福岡県北九州市の盗撮①~条例と軽犯罪法~弁護士に無料相談
福岡県北九州市戸畑区に住む大学生Aさん(22歳)は女子高生の家庭教師でした。Aさんは,女子高生の自宅風呂場に盗撮用のカメラを設置した軽犯罪法違反(窃視の罪)の疑いで,福岡県戸畑警察署から呼び出しを受けています。Aさんは出頭前に刑事事件に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 盗撮に当たる罪とは? ~
盗撮が何の罪に当たるのかは,次の条例,法律を順に検討していくとよいと思います。
1 福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)
2 軽犯罪法
まず,条例からです。
~ 条例における盗撮規定 ~
福岡県迷惑防止条例とは正式名称「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といいます。この名称からもわかるように,条例の目的は県民及び滞在者の平穏な生活を保持すること(条例1条)にありますから,条例における盗撮規定もその趣旨に沿ったものとなっています。
つまり,盗撮行為が禁じられる「場所」は
1 公共の場所,公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所
2 公衆便所,公衆浴場,公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所
とされているのです。ちなみに,福岡県警察本部のホームページによれば,公衆の目に触れるような場所として,「学校の教室」「会社事務室」「更衣室」「貸切バス」が,公衆が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所として「シッピングセンターなどの授乳室」が挙げられています。
次に,盗撮行為の「内容」ですが,
1の場所では
①通常衣服で隠されている他人の「身体」又は他人が着用している下着を写真機,ビデオカメラその他これらに類する機器(以下,写真機等)を用いて撮影すること
②①の行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること
2の場所では
①衣服の全部又は一部を着けないでいる状態の人の姿態を写真機等で撮影すること
②①の行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること
とされています。
~ 検討 ~
では,Aさんの行為が条例に当たるのかについてです。Aさんがカメラを設置場所は女子高生の自宅風呂ということでしたが,自宅風呂は,女子高生やその家族等特定の方だけが使用する場所といえますから,条例が禁じる盗撮行為の「場所」に当たらないことは明らかです。よって,Aさんの行為は条例には当たりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮などの刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。明日は軽犯罪法について検討したいと思います。