人身(交通)事故での刑事事件② お困りなら福岡の刑事弁護士に無料相談
福岡県小郡市に住むAさんは,スマートフォンの画面に注視しすぎていたため,前方で停止していたVさんの車に自車を衝突させVさんに加療約2週間の怪我を負わせる人身事故を起こしました。Aさんは,被害者との示談などの対応を人身事故に強い弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
人身(交通)事故での刑事事件①では,人身(交通)事故の特徴などについてご説明させていただきました。本日は,人身(交通)事故によっていかなる罪が成立し得るのかご説明いたします。
~ 人身(交通)事故よる罪 ~
1 過失運転致死傷罪
過失によって人に怪我をさせた,人を死亡させた人身(交通)事故の場合に成立し得る罪です。怪我の場合,過失運転致傷罪,死亡の場合,過失運転致死罪となります。怪我の程度は問いません。加療1日,2日でも,怪我(傷害)と認定されれば過失運転致傷罪が成立し得ることになります。法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
2 危険運転致死傷罪
危険運転により人に怪我をさせた,人を死亡させた人身(交通)事故の場合に成立し得る罪です。危険運転とは「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の2条各号に定められていますが,代表的なものとしては,アルコール飲酒により正常な運転が困難な状態での運転,猛スピードで赤色信号を殊更無視する運転などがあります。法定刑は人に怪我をさせた場合は15年以下の懲役,人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役です。
3 その他
人身(交通)事故といっても,上記以外にもその態様等により成立し得る犯罪は様々です。ここでは,よく人身(交通)事故に関わる罪(犯罪)についてご紹介します。
(1) 無免許運転,飲酒運転
無免許運転した者が人身(交通)事故を起こしたときは上記1の刑が加重されます。飲酒運転した場合は,人身(交通)事故に加え,飲酒運転の法定刑が加重されます。
(2) ひき逃げ
人身(交通)事故を起こし,怪我した人を救護などしなかった場合は救護義務違反,警察官に事故の報告をしなかった場合は報告義務違反となり刑が加算されます。
~ 物損事故による罪 ~
ところで,物損事故の場合,なんら罪は成立しないとの解説を見かけますがそうではありません。過失,重過失により,他人の建造物を損壊した場合は過失建造物損壊罪が成立します。法廷刑は6月以下の禁錮又は10万円以下の罰金です。
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