大麻の所持で即決裁判の対応なら薬物事件に強い弁護士 福岡県久留米市
Aさんは,大麻約0.09グラムを所持していた件で,福岡県久留米警察署に逮捕されました。Aさんは,検察官から事件を即決裁判に付したい,そのために弁護人を選任することができると言われました。そこで,Aさんは,家族に頼んで,大麻に強い弁護士に即決裁判への対応を依頼しました。
(フィクションです)
~ 即決裁判(手続き) ~
即決裁判とは,一定の事件(※)(即決裁判対象事件)について,事案が明白かつ軽微であって,証拠調べが速やかに終わるなどの事情があるときに,原則,1回の審理で判決の言い渡しまで行う裁判手続をいいます。※死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件を除く
即決裁判を受けるメリットとしては,
1 審理は申立て後,原則,14日以内に開かれ1回で終わること
2 必ず執行猶予判決を言い渡されること(実刑判決は言い渡されない)
3 1,2に関連し,審理当日(判決当日)に釈放され,早期の社会復帰が可能となること
などが挙げられます。
他方,デメリットとしては
1 必ず有罪判決が言い渡されること
2 量刑不当を理由に控訴できるが,事実誤認を理由とする控訴はできないこと
などが挙げられます。
~ 大麻の即決裁判で私選弁護人 ~
大麻所持は即決裁判の対象となります。しかし,検察官の申立てには被疑者の同意が必要です。この際,弁護人がいない場合は,検察官から弁護人を選任することができる旨を告知されます。一定の資力に達しない場合は国選の弁護人を選任することも可能ですが,もちろん私選の弁護人を選任することも可能です。
即決裁判では必ず執行猶予が言い渡されることなどから,私選の弁護人を選任するメリットはあまり感じられないかもしれません。しかし,そもそも即決裁判って何なのか,即決裁判に同意すべきなのか迷われている場合は大麻,即決裁判に詳しい私選の弁護人を選任することも一つです。また,即決裁判と言えども,裁判まで2週間を要することもありますから,早期釈放をお望みの場合は私選の弁護人の方が積極的に保釈に向けて活動いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,大麻をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。大麻,覚せい剤,麻薬などの薬物の即決裁判の対応は,弊所の弁護士にお任せください。