援交 児童買春で逮捕前に示談なら弁護士に無料相談 福岡市博多区

援交 児童買春で逮捕前に示談なら弁護士に無料相談 福岡市博多区

Aさんは,福岡市博多区内のホテルで,18歳未満の少女Vさんと援助交際(児童買春)をしました。しかし,後日,Aさんは,少女の補導から警察に児童買春が発覚していることを知り,Vさんと示談して警察の逮捕を免れたいと考えました。そこで,Aさんは,刑事専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪 ~ 

児童買春とは,児童買春法(略称)2条2項各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。そして,児童買春法4条では,児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する旨定めています。

~ 児童買春の罪おける認識(故意)はいつの時点で必要か? ~

ところで,児童買春の罪は故意犯ですから,同罪が成立するには,行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)であると認識していなければなりません。

では,この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点,児童買春の罪は「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから,18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり,「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした後で,「やっぱり18歳未満かもしれない」とか,Aさんのように性交後に「18歳未満かもしれない」などと思ったとしても,児童買春の故意を欠き,児童買春の罪は成立しません。

~ 私選の弁護士はいつでも選任可能 ~

私選の弁護人の利点は,いつでも選任が可能ということではないでしょうか?これに対し,国選の弁護人は,逮捕され勾留状が発布されてからでないと選任できません。しかし,逮捕勾留された場合,報道され,児童買春をしたことが職場に知れ渡り,解雇されるなどという最悪の事態を招きかねません。このような社会的不利益を回避するためにも,逮捕前から弁護士を選任し,示談に向けて動き出してもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春をはじめとする援助交際を専門に扱う法律事務所です。示談逮捕回避なら,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料相談24時間受け付けております。

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