少女引き渡した性犯罪で逮捕 刑事弁護士が接見 福岡・久留米
A子さんは,知り合いの風俗経営者である男性が,少女にお店で客の接待をさせるであろうことを知りながら,男性に少女(16歳)を引き渡した児童福祉法違反で福岡県久留米警察署に逮捕されました。A子さんのご家族から弊所の※初回接見サービスの申込みを受けた性犯罪に強い刑事弁護士が,警察署でAさんと接見しました。
(フィクションです)
~ 児童福祉法違反 ~
児童福祉法34条には児童に対する禁止行為が定められていますが,その7号では
(略)児童に対し,刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に,情を知って,児童を引き渡す行為(略)
と定めています。罰則は3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金で,場合によっては懲役刑と罰金刑を併科されます(60条2項)。情を知ってとは,児童の引き渡しを受ける者(本件男性)が,児童に対して刑罰法令に触れる行為をするおそれがあることについて認識することをいい,引き渡す行為とは,自己の監護支配下にある児童を他人の支配下に移す行為を意味します。
~ 本件の刑罰法規とは? ~
児童福祉法34条7号の趣旨は,児童を刑罰法令に触れるような有害な環境下に置くことを防止することにあります。本件の刑罰法令とは,※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)22条1項3号が定める「18歳未満の者に客の接待をさせる行為」に当たることが考えられます。この行為自体も1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科と罰則が定められています(風営法50条1項4号)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪専門の法律事務所です。刑事弁護士との接見をお望みの場合は,まずは弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。フリーダイヤル0120-631-881で,土日祝日を問わず,24時間受け付けております。
(福岡県久留米警察署までの初回接見費用:40,700円)