福岡県飯塚市の自転車酒酔い運転 弁護士に接見を依頼して釈放
Aさんは,自転車を酒酔い運転したとして,福岡県飯塚警察署の警察官に道路交通法違反(酒酔い運転)の容疑で逮捕されました。Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に接見を依頼した後,Aさんを釈放してもらうべくを刑事弁護を依頼しました。
(平成30年9月12日九州朝日放送報道事案を参考にして作成)
~ 自転車の酒酔い運転 ~
お酒を飲んだ上で車両等を運転することは,いわゆる飲酒運転として道路交通法上禁止されています。
飲酒運転には,身体に血液1ミリリットルにつき0.3mg以上,呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールを保有して車両等(軽車両を除く)を運転する酒気帯び運転と,アルコールの影響により正常な運転ができない状態で車両等を運転する酒酔い運転の二種類があります。
酒気帯び運転と酒酔い運転とは法定刑に違いがあり,酒気帯び運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第1号)ですが,酒酔い運転は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法117条の2第1号)です。
ところで,自転車の酒酔い運転について,道路交通法禁止されてることはご存知でしょうか?
上記でみた酒酔い運転の罰則規定である道路交通法117条の2第1号では,
第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合において酒に酔った状態(略)にあった者
を処罰する旨定めており,車両等には軽車両,すなわち,自転車も含まれるからです。
この点,酒気帯び運転の場合,車両から軽車両が除かれています,つまり,あくまで道路交通法上,自転車の酒気帯び運転は処罰の対象とはならないということです。
飲酒運転で逮捕された場合は,すぐに刑事専門の弁護士に刑事弁護をご依頼ください。
速やかに接見にうかがい,事件の見通しや,法的なアドバイス,ご家族からのご伝言をお伝えします。
そして,契約後は,釈放に向けて,まずは警察や検察などに釈放に向けた働きかけをいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,交通事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
交通事件でご家族様の釈放等をご検討中の方は,まずは24時間受け付け中の0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)