殴っていなくても傷害罪になるの?共犯について

共犯って?自分が殴っていなくても傷害罪になるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

建設会社に勤務するAさんの会社には全く仕事をしない後輩がいます。
Aさんは、同僚のBさんと共に、これまで何度もこの後輩に対して注意してきましたが、後輩の仕事態度は全く改善されません。
そんな中、Bさんから「〇〇(後輩)にヤキを入れてやろう。」と話を持ち掛けられたAさんは、それに同意し、事前にBさんと打合せて、仕事終わりに、後輩をBさんの待つ会社の倉庫に連れて行きました。
そしてそこで、Bさんが後輩に対して殴る蹴るの暴行を加えたのです。(Aさんは暴行行為には加担していません。)
そしてBさんの暴行によって、後輩は鼻の骨を骨折する傷害を負ったようです。
それから数日して、Aさんは、Bさんと共に福岡県糸島警察署傷害罪逮捕されてしまいました。
Aさんは「自分は殴っていない。」と主張しています。
(フィクションです。)

傷害罪

人を殴って怪我をさせれば傷害罪となります。
傷害罪は刑法第204条に規定されている犯罪行為で、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられますが、実際にどういった刑事罰が科せられるのかは、動機や、行為態様、被害者の怪我の程度等によって異なり、被害者に対して謝罪や賠償ができている場合は処分が軽くなるでしょう。

共犯

Aさんは「自分は殴っていない。」と主張しているようですが、実際の暴行行為に加わっていなかったとしても

①共謀が行われている
②共謀に基づいて実行行為が行われている

の2つの要件を満たせば、共犯として扱われて、行為者と同じ扱いを受けることになります。
Aさんの場合、事前にBさんと打合せをして、暴行の現場まで後輩を連れて来ているので共犯として扱われることは間違いなく、傷害罪の適用を受けることになるでしょう。
つまり有罪が確定すれば、上記した傷害罪の法定刑内で刑事罰を受けることになるのですが、実際に科せられる刑事罰は暴行したBさんよりも軽減される可能性が高いでしょう。

共犯事件を扱っている法律事務所

警察や検察は共犯の認定に対してとても慎重に捜査をする傾向にあり、取調べの段階でどういった対応をするかによって、共犯として認定されるかが左右される場合もあるので、共犯事件で警察の捜査を受けている方は、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
糸島市の傷害事件、共犯事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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