~ケース~
北九州市に住む高校生Aは、コンビニで万引きをして警察に逮捕された友人の共犯として、コンビニを管轄する福岡県八幡西警察署に呼び出されて取調べを受けています。
無罪を訴えるAは、福岡県の共犯事件に強い弁護士に相談しました。
(このお話はフィクションです。)
窃盗事件≪刑法第235条≫
万引きは、刑法第235条の窃盗罪です。
成人であれば、窃盗事件を起こすと10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがありますが、今回のケースは少年事件ですので、この様な罰則規定が適用されることはなく、処分は家庭裁判所で行われる審判によって決定します。
共犯事件(共同正犯)≪刑法第60条≫
二人以上の者が共同して起こした事件を共犯事件といいます。
刑法第60条に「二人以上共同して犯罪を実行した者は、全て正犯とする。」ことが明記されており、これを分かり易く説明すると「別の共犯者の行為や、その行為によって発生した結果についても、共犯全員が責任を負う」ということです。
共犯が成立するには共謀が必要不可欠となります。
共謀の時期は、事件を起こす前でも事件を起こしている最中でもなし得るとされており、その方法も、お互いの意思が疎通していればよいとされています。
今回のケースでは、Aがコンビニ店員と話をしている最中に、友人が万引きをしたので、警察は、Aが店員の注意を引いている隙に友人が万引きしたとして、Aを万引きの共犯としていたのです。
もしAと友人の間に共謀がなく、Aに友人が万引きすることの認識がない場合は、Aに窃盗罪が成立することはありませんが、Aと友人の間で何らかの共謀が行われていた場合、Aは、友人と同じ窃盗罪にとわれることとなります。
北九州市で共犯事件に強い弁護士をお探しの方、窃盗事件の無罪を訴えたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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