北九州市の傷害事件 故意がなくても傷害罪は成立するの?~②~

~昨日のコラムからの続き~

故意じゃなくても傷害罪は成立するの?

今回の事例に挙げた刑事事件は、Aさんが同僚に対して行った行為が、暴行罪・傷害罪・過失傷害罪のどれに該当するかということが問題になります。
暴行行為をしたが相手に怪我がなかった場合は暴行罪となり、暴行行為によって相手が怪我をした場合は傷害罪となります。また、不注意で相手を怪我させてしまった場合は過失傷害罪です。
それぞれの犯罪について規定している条文は、以下の通りです。

暴行罪(刑法第208条)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

傷害罪(刑法第204条)

人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

過失傷害罪(刑法第209条)

過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

昨日のコラムで解説したように、犯罪は故意でなければ、特別な規定がない限り処罰されません。
今回、Aさんは警察に対し「殴ったことは認めるが、怪我を負わせるつもりはなかった」と主張しています。
殴った行為は認めているため、Aさんには暴行罪故意はあったとなりますが、怪我を負わせたことに対しては認めていないため、Aさんに傷害罪の故意はなかったとなります。

ただ、傷害罪の故意に関しては、昭和25年11月9日に最高裁で判決された内容で「(傷害罪の)成立には傷害の原因たる暴行についての意思が存在すれば足り、特に傷害の意思の存在を必要としないのである。」と記載されています。

つまり、暴行における傷害罪故意に関しては『暴行罪に対する故意があれば傷害罪は成立する』と解釈されています。
なので、今回の刑事事件では、Aさんは同僚に対する暴行罪の故意は認めて暴行行為を行った結果、同僚に怪我を負わせているので、Aさんに傷害罪の故意がなくても傷害罪が成立することになります。

傷害罪の刑事弁護活動

今回のAのように、故意でなくても傷害罪が成立してしまうと、警察から取り調べを受けた後に検察に送致され、検察官に起訴判断されると公判(裁判)が開かれる可能性があります。
公判が開かれると、実刑判決が下されたり前科がついてしまったりと、今後の生活に大きな支障をきたします。
弁護士に依頼すれば、弁護人として不起訴処分の獲得や判決減刑を目指して活動してくれるので、傷害罪による刑事事件を起こしてしまった際は、弁護士に刑事弁護を依頼することをお勧めします。

刑事事件に強い福岡県の弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、傷害罪による刑事事件で不起訴処分を獲得した実績が数多くある弁護士が多数在籍しています。
ご自身で傷害事件を起こしてしまった方や、ご家族が傷害事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

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