会社のお金を着服 業務上横領罪の前科を免れるために~②~

会社のお金を着服した事件を参考に、本日は業務上横領罪の前科を免れるための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

業務上横領罪の量刑相場

業務上横領罪で起訴された場合で、初犯(前科がない場合)である場合には、横領の方法や、本人の反省の程度などにもよりますが、概ね横領額(正確には、その段階で弁済できていない被害金額)が100万円を上回ると、実刑判決の可能性がでてきます。
そのため、仮に起訴されてしまうような場合でも、1円でも多く弁済することが必要となります。

業務上横領罪の弁護活動

業務上横領罪の弁護活動で必要となることは、被害者に対して示談交渉をし、できる限りの弁済を行うことです。
事件発覚直後の会社の対応は、感情的になることもありますし、会社の顧問弁護士が出てきて、いきなり支払いを求められるといったこともあります。
そのため、自分自身で被害弁償のための示談交渉をしようとしても、一切取り合ってもらえなかったり、反対に十分な情報を教えてもらえなかったりすることもあります。
きっちりと被害弁償を行うためには、第三者である弁護士に依頼をして、会社と交渉をすることが必要不可欠です。

業務上横領罪の弁護活動に強い弁護士

福岡県久留米市業務上横領事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
業務上横領罪の弁護活動については、少しでも早く活動開始することで、刑事事件化を免れることができたり、刑事告訴された時に、身体拘束を免れる可能性が出てきます。
Aさんのように、まだ会社に刑事告訴されていない状態でご相談いただければ、不利益を最小限にとどめ、前科を免れることもできますので、業務上横領罪に関するご相談は少しでも早くすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、専門弁護士による法律相談を初回無料で、逮捕等で身体拘束を受けている方への 初回接見サービス には即日対応しております。是非一度ご利用ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら