一審で準強制性交等罪で無罪の控訴審が始まる

一審で準強制性交等罪で無罪の控訴審が始まる

準強制性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久留米市に住むA(48歳)は、妻(46歳)と長女Vさん(19歳)との3人暮らしです。Aは、Vが小学校2年生の頃から性交等の性的虐待行為を継続的に繰り返していました。Vは、当初抵抗していたものの、次第にその程度が弱まっていました。そんな中、Aは今年に入ってから2回、久留米市内のホテルでVの抗拒不能に乗じて性行を行ったとして、福岡県久留米警察署に準強制性交罪で逮捕、その後検察により起訴されました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ はじめに ~

事例は、平成31年3月28日、準強制性交等罪で起訴され裁判にかけられた男性に対し「無罪」判決を言い渡した

名古屋地方裁判所岡崎支部

での裁判の実例を基に作成しました。すでにマスコミ等で大きく報道されご存知の方も多いのではないでしょうか?

検察側は判決を不服として控訴し、先日、10月28日、名古屋高等裁判所で第一回の控訴審が開かれました。
今後の行方を注視したいところですが、ここで改めて

・準強制性交等罪とはどんな罪か
・なぜ第一審では無罪となったのか

振り返ってみたいと思います。

~ 準強制性交等罪とは ~ 

準強制性交等罪刑法178条2項に規定されています。

刑法178条2項
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例(刑法177条)による。

準強制性交等罪は、物理的あるいは心理的な方法で被害者の抵抗を封じるか、あるいは少なくとも抵抗が困難な状態にして、性交等を行ったり、そのような状態にある被害者に対して性交等を行ったりすることを処罰する規定です。上記の規定では、そのような状態を「抗拒不能」という言葉で表現しています。

~ なぜ無罪? ~

では、なぜ、名古屋地裁岡崎支部は無罪判決を下したのでしょうか?
裁判所は、心理的な「抗拒不能」の程度に関し、

性交に応じなければ生命・身体等に重大な危険を加えられるおそれがあるという恐怖心から抵抗できなかった場合や、相手方の言葉を全面的に信じこれに盲従する状況にあったことから性交に応じるほかには選択肢がないと思い込まされていたような場合

と判示しています。そして、

以前に性交を拒んだ際に受けた暴力は恐怖心を抱くようなものではなく、抵抗を続けて拒んだり、弟らの協力で回避したりした経験もあり、抗拒不能な状態だったとは認められない

と、つまり、

被害者が抗拒不能状態だったとするには合理的な疑いが残る

として「無罪」としたのです。

~ 抗拒不能の認定が厳しすぎるとの異論も ~

もっとも、被害者は

加害者から長年性的暴行などを受けてきたからこそ抵抗することすらできなかった

のであって、その状態を「抗拒不能状態だったとするには合理的な疑いが残る」とするにはやや厳しすぎるとも思えます。

過去には、

同居していた自己の養女である被害者に対し、被害者が小学校6年のときから27歳に至るまで長期にわたり性的虐待や暴行等を繰り返し、同女が被告人に対し恐怖心から抗拒不能な状態に陥っていることに乗じ、同女を姦淫した等の事実

につき準強姦罪(現在の準強制性行等罪)で懲役10年に処した裁判例(平成24年7月4日広島高裁岡山支部)もあります。

今後、名古屋高等裁判所がいかなる判断をするのか注目です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、性犯罪事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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