マイナスドライバー等持ち歩いたら犯罪となる特殊開錠用具について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県飯塚市に住む無職のAさんは、窃盗罪の前科があり、約5年前に出所してからも、空き巣等を繰り返しています。
そんなある日、Aさんは、空き巣に入る家を探して歩いていたところ福岡県飯塚警察署の警察官に職務質問されました。
そして上着のポケットに入れていたマイナスドライバーが警察官に見つかったAさんは、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
マイナスドライバーを持ち歩くことを規制している法律があることを皆さんはご存知でしょうか。
その法律は「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」というあまり聞きなれない法律です。
平成15年に施行されたこの法律は、特殊開錠用具の所持、指定侵入工具の携帯が禁止されています。
所持が禁止されている特殊開錠用具とは、鍵屋等の特殊な職業の方でなければ日常生活で目にする事のない工具で、ピッキング用具、破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用軸、サムターン回しです。
携帯が禁止されている指定侵入工具とは、ある一定の条件を満たしたマイナスドライバー、バール、ドリルです。
マイナスドライバーについては「長さが15㎝以上で、先端が平らで0.5㎝以上ある物」を隠匿携帯することが禁止されています。
つまり、この条件に該当するマイナスドライバーを隠し持っていたら、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で逮捕されるおそれがあるのです。
Aさんの場合、マイナスドライバーを上着のポケットに入れていたので、隠匿携帯していたと認められて現行犯逮捕されたと考えられます。
罰則
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で禁止されているマイナスドライバーを隠匿携帯していた罪で起訴されて、有罪が確定すると「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
そもそもこの法律は、建物に侵入して行われる犯罪を未然に防止することを目的としているので、Aさんのように、マイナスドライバーを隠匿携帯していたことで警察に逮捕されると、窃盗(侵入盗)の余罪を疑われての取調べを受ける可能性が大です。
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