タバコの火の不始末で発生した火災で、刑事事件に問われるかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
タバコの火の不始末で発生した火災
福岡市博多区の飲食店に勤めているAさんは、仕事の休憩中や、閉店後に、店内の厨房横にあるスペースで喫煙しています。
喫煙後は、灰皿に溜まった吸い殻に水をかけて、吸い殻をゴミ箱に捨てているのですが、先日は、終電の時間が迫っていたので、「大丈夫だろう。」と思い、水をかけずに、灰皿の吸い殻をゴミ箱に捨ててしまいました。
そうしたところ数時間後に、吸い殻の残り火がゴミ箱の他のゴミに引火して出火し、飲食店の厨房と店舗の一部を焼失してしまったのです。
(フィクションです。)
失火罪~刑法第116条~
失火罪は
①過失により出火させて、現住建造物等又は、他人所有の非現住建造物等を焼損した場合
②過失により出火させて、自己所有の非現住建造物等を焼損して公共の危険を生じさせた場合
③過失により出火させて、建造物等以外の物を焼損して公共の危険を生じさせた場合
に成立します。
失火罪の法定刑は「50万円以下の罰金」と懲役刑が規定されていない軽微なものです。
~「失火」とは~
過失により出火させることであり、火気の取り扱い上の落ち度をいいます。
この過失とは、出荷して目的物を焼損する事情があり、そのことを認識できたにもかかわらず認識しなかった場合や、出火防止のための適切な手段をとらずに出火させた場合をいいます。
重過失失火罪~刑法第117条の2後段~
失火罪の中でも、発火した際に重大な結果を招く蓋然性が大きかったり、発火した際に、公共の危険を生ずべき物に延焼する蓋然性が大きく、特に慎重な態度をとることが要求されたにもかかわらず、必要な慎重さを欠いて失火させた場合は「重過失失火罪」となります。
重過失失火罪の法定刑は「3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金」と、失火罪よりも厳罰化されています。
事件を検討
一般的に、タバコの吸い殻を始末する際には、残り火から出火して火災が発生しないように特段の注意を払うことが要求されます。
実際にAさんも、その事を十分に認識していたからこそ、普段は、吸い殻に水をかけて完全に消火するといった注意義務を果たしていたと考えられます。
しかし火災が発生した日、Aさんは、帰宅を急ぐあまり、その注意義務を怠って、火災を発生させています。しかも、吸い殻に水をかけずにゴミ箱に捨てたら、火災が発生する可能性があることを認識しながら「大丈夫だろう。」という勝手な判断で、そのまま吸い殻をゴミ箱に捨てているので、その過失の割合は高いと考えられます。
この様に、Aさんは失火する危険性を認識しているだけなく、ほんのわずかな注意でその結果発生を防げることまでも知りながら、そのわずかな手段をこうじなかっったので、その行為は、「単なる過失」にとどまらず、「重大な過失」と解されるのではないでしょうか。
この様な観点から、Aさんには「重過失失火罪」が適用される可能性が非常に高いと考えられます。
重過失失火罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金」の範囲内で刑事罰が確定します。
「禁錮」は、刑務所や拘置所に収容されることは「懲役」と同じですが、懲役刑に義務付けられている作業が、禁錮刑にはありません。しかし、禁錮刑が確定した受刑者であっても、希望すれば作業に従事することができます。