【少年事件解説】大麻取締法違反で17歳の少年を逮捕

 大麻取締法違反で17歳の少年が逮捕された事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件概要

 福岡市中央区内のコンビニエンストアの駐車場内で乾燥大麻約2グラムを所持したとして、大麻取締法違反(共同所持)の容疑で、同市早良区在住の17歳の男子高校生2人が現行犯逮捕されました。
 福岡県中央警察署の調べに対し、2人はいずれも容疑を認めており、「自分たちで吸うために、他校の先輩から約1万2千円で買った」と供述しています。
(過去に報道された実際の事件に基づき、一部事実を変更したフィクションです。)

少年の大麻取締法違反での身体拘束について

 大麻の所持は、5年以下の懲役に処するとされている犯罪です(大麻取締法第24条の2第1項)。

 大麻取締法違反などの薬物事件の場合、売人等の事件関係者との口裏合わせや、薬物を使用するための器具類の破棄等の罪証隠滅の恐れがあるとして、逮捕・勾留される可能性が極めて高いですが、これは被疑者が17歳の少年の場合でも同様であり、逮捕され、捜査を行う上でやむを得ないと判断された場合、最長20日間、刑事施設に勾留される可能性があります。

 捜査機関による捜査が終了し、犯罪の嫌疑が固まった場合は、全ての事件が家庭裁判所に送致され、少年の性格・資質や精神状態、生活環境などを調べる必要があると判断したときは、「観護措置」として、最長8週間、少年鑑別所に収容された上で、少年審判を受けることになります。

家庭裁判所の審判と保護処分について

 17歳の少年の場合、原則として懲役刑などの刑事罰を受けることは無く、家庭裁判所の審判において、少年の非行事実があるとされた場合、非行内容や少年の抱える問題性(「要保護性」といいます。)に応じて、処分を決定します(保護処分又は不処分の決定)。

 保護処分(少年法第24条第1項)は、重い順に、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致、保護観察処分、となっています。
 保護観察処分は前2者と異なり、少年を家庭や職場等に置いたまま、保護観察官による指導監督という社会内処遇によって、少年の更生を目指すものです。

少年の大麻取締法違反での弁護活動について

 捜査段階においては、弁護士が、弁護人として、少年の身体拘束からの解放を目指したり、取調べに関するアドバイスなどの活動をしていく必要があります。

 また、事件が家庭裁判所に送致された後は、弁護士が付添人として、少年の更生に向けた活動をし、家庭裁判所に対し適切な処分を求めることが考えられます。
 具体的には、少年の家庭や学校での普段の素行を踏まえ、少年本人への働き掛けや、ご家族と協力して、少年を取り巻く環境を整えるなどし、少年が再び非行を行う危険性がない事情などを、主張・立証していくことになります。

 特に薬物事件では、その依存性・中毒性により一般に再非行の可能性が高いことから、入手したルートや交友関係を断ち切ることが非常に重要であるため、少年の交友関係や活動場所などを制限していくこと、少年の所持金に関して保護者が管理することなどの取り組みのほか、既に薬物の依存状態になっている場合は、専門的な治療を行うため、専門医療機関への通院なども必要となる可能性があります。

 どのような段階で、どのような対応をしていくべきか専門的な判断を必要とするため、少年事件の場合、できるだけ早い段階で少年事件の実績が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

福岡県の少年事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、主に刑事事件や少年事件を取り扱っており、少年事件における付添人審判対応の豊富な実績があります。
 薬物事件でご家族の少年が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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