【少年事件】カツアゲは恐喝罪~福岡県久留米市

【少年事件】カツアゲは恐喝罪~福岡県久留米市

カツアゲと恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久留米市の高校に通うA君17歳)は、同級生のB君と共に自宅近くのゲームセンターへ行きゲームを楽しんでいましたが、お金を使い果たしてしまいました。そんなとき、A君は見るからにA君よりも体格の劣っている中学生のV君(14歳)が一人でゲームを楽しんでいるのを見かけました。そこで、A君はB君に「あいつからカツアゲしよう。」と誘ったところ、B君もこの誘いに乗ってきたため、二人はV君に近づきました。そして、二人はV君を囲み、A君がV君に、「ねえ、君、どこ中?」「ちょっと金貸してくんね。」などと言いました。二人ははじめV君から断られましたが、B君が無理やりV君を一目のないところへ連れていき、さらにV君に「痛い目遭いたくないよね?」といいました。すると、B君がV君から千円札3枚を受け取りました。そして、A君とB君はこの3000円を使ってゲームなどを楽しみました。ところが、その後、A君とB君は恐喝罪で福岡県久留米警察署に逮捕され、事件は福岡地方検察庁久留米支部を経て福岡家庭裁判所久留米支部へ送致されました。そして、A君、B君は家庭裁判所で少年審判を受け、保護観察の保護処分を受けました。
(フィクションです。)

~ 恐喝罪 ~

カツアゲは恐喝罪に当たります。
恐喝罪は刑法249条に規定されています

刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に「脅迫」が行われることが多いと思われます。「暴行」、「脅迫」の程度は、

相手方の反抗を抑圧するに至らない程度

であること、つまり、相手方に畏怖あるいは困惑の念を抱かせる程度(人の意思決定、意思実行の自由を制限、妨害するに足りる程度)であることが必要とされています。
この点、体格の勝っている高校生が中学生のV君を人目のつかないところへ連れていき、「痛い目遭いたくないよね?」という行為は「脅迫」に当たるでしょう。

そして、恐喝罪が成立するには、①恐喝、②①による相手方の畏怖あるいは困惑、③畏怖、困惑した状態での財物の交付、という流れが繋がっていることが必要ですが、本件ではこの要件をすべて満たしそうです。

~ 保護観察 ~

保護観察は、少年を施設に収容せず、日常生活を送らせながら、保護観察所の行う指導監督及び補導援護によって少年の改善更生を図るものです。
保護観察は少年審判で家庭裁判所から下される保護処分の一種です。
保護処分には、保護観察のほかにも、少年院送致、児童養護施設・児童自立支援施設送致、があります。

保護観察は、施設に入所する必要がないという点では他の保護処分よりも軽いと考えられていますが、保護観察期間中は遵守事項(一般遵守事項、特別遵守事項)を科せられ、これを遵守しなければ、少年院送致や児童養護施設・児童自立支援施設送致の保護処分を受けなければならないおそれも出てきますから、保護観察期間中の生活には十分注意する必要があります。

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