糸島市のコンビニでポイントを不正取得…電子計算機使用詐欺罪とは

糸島市のコンビニでポイントを不正取得した事件を参考に、電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

糸島市のコンビニでアルバイトをしているAさんは、勤務中にレジを操作をして、自分名義のポイントカードに不正にポイントを付与していました。
この事実がコンビニに発覚した事から、A子さんはコンビニの店長から事情聴取を受けています。
A子さんは、コンビニが警察に届け出て刑事事件に発展することをおそれ、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

電子計算機使用詐欺罪~刑法第246条の2~

人を騙して財物の交付を受けると刑法第246条の詐欺罪が成立しますが、今回のケースのように、電子機器不正に操作し、誤った指令を与えて財産上不法の利益を得ると刑法第246条の2に規定された電子計算機使用詐欺罪に抵触する可能性が大です。

この法律は、電子計算機が普及して、多くの取引分野において人が介入することなくコンピューターが自動的に電磁処理する取引形態が増加したために、詐欺罪の補充類型として昭和62年に新設されました。

電子計算機使用詐欺罪には、詐欺罪と同じく「10年以下の懲役」の罰則が規定されています。
電子計算機使用詐欺罪で起訴された場合、刑事裁判でどの程度の刑事罰を受けるかは、過去の犯罪歴や、事件で詐取した金額によって異なります。
一般的に初犯であっても、被害額が100万円を超えた場合は実刑判決になるケースが多いようですが、被害者に対して弁償したり、裁判官に反省の情を認めてもらうことができれば、この限りではありません。

刑事事件化の回避

A子さんのように、職場で刑事事件を起こした場合、内部調査が行われた後に、職場が警察に届け出る(告訴する)ケースがほとんどです。
警察が事件を認知すれば、警察による捜査が行われ、その結果次第では逮捕されるリスクが生じます。
そして警察の捜査を終えると事件が検察庁に送致されて、そこで検察官から取調べを受けることとなり、その後、起訴されるかどうかが決定します。
起訴されてしまうと、それから刑事裁判が始まるので、最終的に事件が終結するまでに相当な時間と労力を費やす事となり、大きな不利益を被ることとなります。

ただ警察が事件を認知するまでに、被害者と示談することができれば、この様な最悪の事態を回避することができます。

まずは弁護士に相談を

糸島市の刑事事件でお困りの方、電子計算機使用詐欺罪を疑われて職場で事情聴取を受けておられる方、刑事事件化を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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