盗撮で私選弁護人か国選弁護人か
盗撮事件と私選弁護人・国選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区に住むAさんの妻Bさんは、福岡県中央警察署から「旦那さんを盗撮で逮捕しました。」との連絡を受けました。
突然の逮捕に驚いたBさんは、まずは旦那と面会しようと思い警察に連絡しましたが、「しばらくは面会できない」と断られてしまいました。
そこで、Bさんは弁護士に接見してもらうべく、刑事事件に強い法律事務所に接見を依頼しました。
Bさんは、弁護士の接見後の報告を受け、その際、私選弁護人と国選弁護人の違い、私選弁護人を選任するメリットなどについて説明を受けました。
(フィクションです)
~ 私選弁護人と国選弁護人 ~
刑事事件の弁護士は私選弁護人と国選弁護人に分けられます。
私選弁護人は個人が自由に選ぶ弁護士、国選弁護人は国(最終的には裁判所)が選ぶ弁護士です。
盗撮事件の場合でも、私選、国選、両方の弁護士を選任することができますが、以下でご説明するとおり、両者には様々な違いがありますから注意が必要です。
~ 私選弁護人と国選弁護人の違い ~
まずは、費用面でしょう。
私選弁護人の場合、弁護活動によって生じた必要は全額自己負担です。また、その額も決して安い額ではありません。対して、国選弁護人の場合は、原則、国が負担してくれます。
ただし、国選弁護人を選ぶには、貧困その他の事由により弁護人を選任できない(具体的には、資力(現金と預金等の合計)が50万円に満たないこと)、という条件が必要です。また、その資力を証明する書面として、資力申告書を提出しなければなりません(虚偽記載をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります)。対して、私選弁護人の場合は選ぶ条件などありません。弁護士から提示された条件面に納得できれば、あなたの判断で選ぶことが可能です。
最後に、注意していただきたいのは実際に選ぶことのできる「時期」です。
私選弁護人の場合は、逮捕前であろうがなかろうが、いつでも選ぶことができます。対して、国選弁護人の場合は「被疑者に勾留状が発せられてから」となります。
勾留状が発せられるまでには、おおまかに、逮捕→送検→裁判官による勾留質問、という手続きを踏み、この裁判官による勾留質問を経た後に勾留状が発せられます。この間、約3日間の日数を要し国選弁護人は選任されません。つまり、弁護活動の開始時期がその分だけ遅れてしまう、ということです。
一刻もはやい釈放等を望まれる場合は私選弁護人の選任を検討すべきでしょう。
~ 私選弁護人を選任するメリット ~
弁私選弁護人にしようか、国選弁護人にしようか迷われている方などはぜひ参考にされてください。
先ほども少し触れましたが、逮捕期間中から接見してくれる、ということです。逮捕期間中とは、逮捕から裁判官の勾留質問までの期間のことをいいます。
一日でも早く家庭に戻ってきて欲しい、はやく釈放させてあげたい、などとお考えの方は私選弁護人を選任された方がいいでしょう。
また、私選弁護人であれば、逮捕期間中から弁護活動を開始することが可能ですから、警察官や検察官、裁判官に働きかけて、早期釈放を目指してもらえます。
仮に勾留された場合でも、不服申し立てをしてもらえます。不服申し立てが認められた場合は10日間の勾留満了日を迎える前に釈放されます。
最後に、盗撮行為を認める場合は示談交渉を行ってくれます。もちろん、国選弁護人も示談交渉を行ってくれますが、私選であればよりスピーディーに、より円滑に示談を成立してもらうことが期待できます。
そして、示談交渉を始めるにあたっては、被害者の個人情報(氏名、住所、電話番号等)を取得しなければなりません。しかし、被害者はもちろん、警察や検察の捜査機関も被害者の個人情報を本人に教えません。この点、弁護人であれば個人情報を取得できる可能性が高いです。また、弁護人であれば適切な形式・内容で示談を成立させることが可能で、のちのちのトラブルも回避することができます。
示談を成立させることができれば不起訴処分を獲得できる可能性も高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。