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【事例解説】少年事件とその弁護活動(少年2人がガラスを割り会社の事務所に侵入し車のキーと軽トラックを盗んだケース)

2024-06-07

【事例解説】少年事件とその弁護活動(少年2人がガラスを割り会社の事務所に侵入し車のキーと軽トラックを盗んだケース)

今回は、17歳の少年2人がガラスを割り会社の事務所に侵入し車のキーと軽トラックを盗んだというニュース記事を参考に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:少年2人がガラスを割り会社の事務所に侵入し車のキーと軽トラックを盗んだケース

福岡市内の会社事務所のガラスを割って、中にあった会社所有のエンジンキーを使って、軽トラックを盗んだ疑いで少年2人が逮捕されました。
建造物侵入窃盗の疑いで逮捕されたのは、福岡市内在住の少年Aさんら2人で、いずれも17歳です。
警察によりますと、2人は共謀して福岡市内にある会社事務所のガラスを割って侵入しました。
そして中にあった、エンジンキーを手にして、会社が所有する軽トラック1台を盗んだ疑いです。
軽トラックが無くなっていることに気づいた会社の関係者が警察に連絡して、防犯カメラの解析などから、2人を特定して、逮捕しました。
警察は2人のうち、どちらかが会社に出入りしていたものとみて、動機などを調べています。
認否については明らかにしていません。
BS大分放送 4/19(金)10:32配信のニュース記事を参考に、地名や内容を一部変更し引用しています。)

1,建造物侵入罪について

〈建造物侵入罪〉(刑法130条前段)

正当な理由がないのに、…人の看守する…建造物に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入した場合に、建造物侵入罪は成立します。
人の看守する」とは、人が事実上支配管理すること、すなわち侵入を防止するための人的・物的設備を施していることを言います。
侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りを言います。
建造物」とは、屋根を有し支柱などによって支えられた土地の定着物で、人が出入りできる構造のものを言います。

2,窃盗罪について

〈窃盗罪〉(刑法235条)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
財物」とは、財産的価値のある有体物(固体・液体・気体)であるとするのが通説的見解となっています。
電気については、 無体物であるため原則として財物には当たりませんが、「電気は、財物とみなす」(刑法245条)と規定されているため、「財物」と同じように扱われるため、「財物」と同じように窃盗罪の対象とされます。
窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、その占有を侵害し自己又は第三者の占有に移転させることを言います。

3,少年事件の場合に開かれる手続きについて

少年事件では、成人の刑事事件とは異なり、捜査機関が捜査をした結果、犯罪の嫌疑があると判断した場合、事件を家庭裁判所に送致することになっています。(全件送致主義少年法41条42条
また、身柄拘束が少年に与える影響等を考慮し、少年被疑者が勾留の要件を充たしていることに加えて、やむを得ない場合でなければ、検察官は勾留を請求することができません。(少年法43条3項
そして、裁判所も、やむを得ない場合でなければ、勾留状を発することができません。(少年法48条1項
少年事件では、事件が家庭裁判所に送られると非公開の審判という手続きで審理が行われることになり(少年法22条2項)、弁護士は、弁護人ではなく付添人として活動していくことになります。(少年法10条1項

4,審判が開かれた場合の弁護活動

少年事件の審判では、少年被疑者の非行事実に加えて、要保護性も審理の対象になります。
要保護性とは、①犯罪的危険性、②矯正可能性、③保護相当性が認められることを言います。
犯罪的危険性とは、少年の性格や環境に照らして将来再び非行をしてしまう可能性があることを言います。
矯正可能性とは、保護処分による矯正教育を行うことで再び非行を行う危険性を排除することができる可能性を言います。
保護相当性とは、保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であることを言います。
少年事件では、非行が軽微なものであったとしても、要保護性が高い場合には、少年院送致などの重い処分がなされる可能性があります。
そのため、少年事件における付添人としての活動は、非行事実に争いが無い場合には、要保護性の解消が重要となります。
要保護性の解消に向けた活動としては、少年被疑者本人への働きかけを行い、反省を促し、被害者への謝罪の気持ちを持てるようにするといった内面的なものから、少年の事件後の状況を把握したうえで、保護者だけでなく社会活動の場が整っていて、社会内で保護者を含めた「大人」が少年に指導することが期待できるため施設内処遇(あるいは保護処分)は必要ではないとった客観的事情や証拠の収集活動など種々様々な活動が挙げられます。
以上のような活動を行い、少年被疑者がその後の社会生活を送っていくうえで、少しでも有利になるような結果を実現できるよう尽力いたします。

4,まずは弁護士に相談を

福岡県内において少年事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱い、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
少年事件の当事者で身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
家族・親族が少年事件の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をご提供しております。
お気軽にご相談ください。

大麻取締法違反で少年逮捕、少年事件で重要な要保護性とは

2024-03-30

大麻取締法違反で少年逮捕、少年事件で重要な要保護性とは

大麻取締法違反と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福岡県飯塚市に住んでいる高校生のAさんは、友人から大麻を貰って使用していました。
ある日警察官が自宅に訪ねて来て、大麻所持について話があると言われました。
そして警察官から、大麻をAさんに渡していた友人が逮捕され、その捜査によってAさんの大麻所持が判明したと説明を受けました。
そのままAさんは大麻取締法違反の疑いで、飯塚警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法違反

大麻取締法には大麻の輸入や栽培など、大麻の取扱いについて定めた法律です。
参考事件でAさんに適用されたのは、「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めている大麻取締法第24条の2第1項です。
このように、大麻取扱者でないものは大麻を所持しているだけでも大麻取締法違反になります。
しかし、近年はインターネットの普及で大麻を買うことが容易になり、高校生や中学生など若年層が大麻に関する事件を起こしやすくなっていることが問題視されています。

少年の薬物事件

大麻取締法違反で上記のような刑罰が下されるのは、犯人が成人している場合です。
参考事件のように高校生が事件を起こしている場合、少年事件として事件が扱われます。
少年事件とは少年法が適用される事件を意味し、この法律では20歳に満たない者を少年としています。
少年事件は懲役や罰金などの成人が起こした事件の刑罰と違い、制裁や処罰ではなく少年の教育と保護を目的とし、更生を促す処分を与えます。
その処分を決めるために少年事件は原則全てが家庭裁判所に送られ、少年審判が開かれます。
この少年審判で審理されるものの1つに要保護性があります。
要保護性とは、少年の非行再発の可能性、更生の余地、保護処分の有効性などで構成されるもので、この要保護性が高いと判断されれば、非行事実(犯罪行為)が軽微な物であっても処分が重くなってしまう可能性があります。
処分を軽いものにするためには弁護士に依頼し、付添人活動をしていく必要があります。
少年には更生の余地があることや、更生を促すための環境が家庭に整っていることをアピールし、要保護性が低いことを主張します。
大麻取締法違反などの薬物事件であれば、専門家から治療を受ける、カウンセリングを受けるなどして再発防止に取り組んでいると主張することも大切です。
少年事件は細部が通常の事件と異なっているため、付添人には少年事件の知識と経験が豊富な弁護士を立てることをお勧めいたします。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは24時間、年中無休で対応しておりますので、少年事件を起こしてしまった、大麻取締法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、お気軽にご連絡ください。

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