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【事例解説】窃盗罪とその弁護活動(コンビニエンスストアで雑貨など商品を万引きしたケース)
【事例解説】窃盗罪とその弁護活動(コンビニエンスストアで雑貨など商品を万引きしたケース)
今回は、コンビニエンスストアで化粧品など商品を万引きしたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:コンビニエンスストアで雑貨など商品を万引きしたケース

福岡市南区内のコンビニエンスストアで雑貨、飲食物や化粧品の3点(合計約1万円)を盗んだとして、福岡県警察南警察署は、福岡市南区在住の会社員Aさんを窃盗の容疑で逮捕しました。
警察によりますと、Aさんの万引きに気付いた店員が警察に通報し、現場に駆け付けましたが、Aさんは既に店から立ち去っていました。
その後、防犯カメラの映像を確認するなどの捜査によりAさんを特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対し、Aさんは「盗んだことに間違いありません」と供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,窃盗罪について
〈窃盗罪〉(刑法235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一般的に万引きと呼ばれる行為は、刑法では窃盗罪に該当します。
そして、窃盗罪は、①他人の財物を②窃取した場合に成立します。
また、上記の他に③故意(刑法38条1項)と条文上明記されてはいませんが④不法領得の意思が必要になります。
①他人の「財物」とは、所有権の対象であれば広く保護の対象となります。
しかし、経済的にも主観的にも価値が認められないような場合には、保護の対象となりません。
判例では、メモ紙1枚(最高裁判決昭和43年3月4日)やちり紙13枚(東京高裁判決昭和45年4月6日)などが財物性を否定されています。
②「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己又は第三者の占有に移すことを言います。
③故意とは、犯罪事実の認識・認容を言い、窃盗罪の場合は他人の財物を窃取することを認識し、窃取することになっても構わない(認容)していることを言います。
④不法領得の意思とは、Ⓐ権利者を排除して他人の物を自己の所有物として(権利者排除意思)、Ⓑその経済的用法に従いこれを利用・処分する意思(利用処分意思)を言います。
Ⓐの権利者排除意思は、窃盗罪と使用窃盗(例えば、他人の自転車を数分間勝手に乗り回すことなど)を区別するために必要とされます。
Ⓑの利用処分意思は窃盗罪と毀棄・隠匿罪との区別のために必要とされます。
例えば、会社の同僚を困らせる目的で、仕事で使うパソコンを持ち帰った場合は、窃盗罪ではなく器物損壊罪(刑法261条)の成立が検討されることになります。
上記の事例では、Aさんは雑貨などの商品を窃取しており、コンビニエンスストアの商品を窃取することを認識しているため、Aさんに窃盗罪が成立することが考えられます。
2,身柄拘束の回避に向けた弁護活動
窃盗罪で逮捕されると、警察で48時間、検察で24時間身柄を拘束され、取調べを受けることになります。
その後、検察官がさらに被疑者の身柄を拘束する必要があると判断した場合、検察官は裁判官に対して逮捕よりも長期の身柄拘束である勾留を請求します。
そして、検察官の勾留請求が認められると、被疑者は勾留されることになります。
勾留期間は、原則として10日、さらに必要があると判断された場合は10日を超えない範囲で延長が認められます。
そのため、逮捕から計算すると、最長で23日間、身柄拘束を受けることになります。
勾留による長期の身柄拘束は、被疑者だけでなくその家族にも様々な影響を及ぼします。
10日も無断欠勤を許してくれる勤め先というのはなかなか無いため、勤め先から解雇されることも考えられます。
職を失うということは収入が無くなることになるため、これまで通りの生活を送ることは難しくなるでしょう。
このように、勾留による身柄拘束は被疑者やその周囲に対して様々な不利益をもたらすことがあると言えます。
しかし、勾留請求の前に事件を受任した場合には、勾留による身柄拘束の回避に向けた弁護活動を行うことができます。
被疑者の勾留が認められるのは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です。
そのため、弁護士は、検察官が勾留請求する前に、被疑者が勾留の要件を充たさない旨の意見書を提出し、勾留請求しないよう働きかけ、被疑者の身柄拘束の解放を求めます。
また、仮に検察官が勾留請求したとしても、裁判官にも意見書を提出し、検察官が勾留決定をしないよう働きかけて身柄拘束からの解放を求める活動を行うことができます。
勾留に対する意見書は、被疑者が勾留される前に提出する必要があるため、逮捕された場合にはできるだけ早く弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において窃盗罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が窃盗罪の当事者となりお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
窃盗罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が窃盗罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】在宅事件における弁護活動(万引きで現行犯逮捕されたがその後釈放され在宅事件として捜査を受けているケース)
【事例解説】在宅事件における弁護活動(万引きで現行犯逮捕されたがその後釈放され在宅事件として捜査を受けているケース)
今回は、万引きで現行犯逮捕されたが、その後釈放されて在宅事件として捜査を受けることになったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例 :万引きで現行犯逮捕されたが釈放され在宅事件として捜査を受けているケース
Aさんは、福岡市博多区のショッピングモール内のスーパーマーケットで5000円相当の食料品を自分のバッグに入れて万引きし、店を出ようとしたところ、店員に見つかり事務所に連れて行かれ、出入り禁止の誓約書等を書かされました。
その後、店側が警察に通報し福岡県警察博多警察署の警察官が臨場し 、その場で現行犯逮捕されました。
Aさんは博多警察署に連行されて取調べを受けた後、Aさんの家族が身元引受人となり釈放されました。
そして、Aさんは、在宅事件として捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

1,窃盗罪について
〈窃盗罪〉
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(刑法235条)
世間一般で言われる万引きという行為は、刑法での窃盗罪に該当します。
そして、窃盗罪は、①他人の財物を②窃取した場合に成立します。
①「財物」とは、財産的価値のある有体物(個体・液体・気体)であるとするのが判例・通説です。
また、電気は無体物であるため原則として財物には当たりませんが、「電気は、財物とみなす。」(刑法245条)と規定されており、「財物」と同じように扱われるため、窃盗罪における「財物」として保護の対象になります。
②「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、その占有を侵害し自己又は第三者の占有に移転させることを言います。
上記の事例で言えば、スーパーマーケットの所有者あるいは店長などの責任者が占有する食料品を、スーパーマーケットの所有者あるいは店長などの責任者の意思に反して、その占有を侵害し、Aさんは自分のバッグに入れて自分の占有に移したと言えるため、Aさんの行為は「窃取」に該当すると考えられます。
また、窃盗罪は故意犯であるため、故意(刑法38条1項)と条文上要求されていませんが不法領得の意思が必要となります。
故意とは、犯罪事実の認識・認容を言い、窃盗罪における故意は他人の財物を窃取することの認識・認容を言います。
不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として(権利者排除意思)その経済的用法に従い利用し処分する意思(利用処分意思)を言います。
権利者排除意思は、窃盗罪と使用窃盗(他人の財物を一時的に使用すること)を区別するために必要となります。
利用処分意思は、窃盗罪と毀棄罪(例えば、器物損壊罪)との区別のために必要となります。
過去の裁判例では、教員が校長を恨んでおり、校長に責任を負わせるために教育勅語謄本等を教室の天井裏に隠したという事件では、当該教員に利用処分意思が認められず、窃盗罪の成立が否定されました。(大審院判決大正4年5月21日)
2,在宅事件になる場合とその弁護活動
事件・事故を起こしてしまった場合でも、逮捕の必要性があると判断されなければ、逮捕による身柄拘束を受けずに、捜査機関による捜査を受けることになります。
このような場合を一般的に在宅事件と言います 。
逮捕の必要性は、以下の条文に定めがあります。
〈刑事訴訟法199条2項ただし書〉
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
〈刑事訴訟規則143条の3〉
…逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
被疑者が逮捕されるのは、被疑者に逮捕の理由(「罪を犯したと疑うに足りる相当の理由」)と必要性(逃亡や証拠隠滅のおそれ等)が認められる例外的な場合です。
そのため、たとえ被疑者に逮捕の理由が認められたとしても、被疑者が逃亡または証拠を隠滅するおそれがない場合には、被疑者は逮捕されないことになります。
もっとも、逮捕されないといっても事件が終了するわけではなく、警察は犯罪を捜査し、その後速やかに書類および証拠物とともに事件を検察官に送ることになります。(刑事訴訟法246条本文)
そして、検察官により、在宅事件として起訴されるか不起訴になるかが判断されます。(刑事訴訟法248条)
そのため、在宅事件における弁護活動としては、不起訴処分の獲得または実刑回避に向けた活動に重点をおくことが考えられます。
被害者が存在する犯罪の場合には、被害者との示談交渉を試みます。
上記の事例の場合、被害品の買い取り等の被害弁償を行い、謝罪文・反省文を作成し被害者に送付し謝罪・反省の意思を示すことや示談金の支払いにより、示談の成立を目指します。
もっとも、店舗によっては、示談に応じないという姿勢をとっている場合があるため、被害者が不快な感情を抱かないよう細心の注意を払って示談交渉を試みる必要があります。
示談が成立すれば、それを検察官に主張すれば、起訴猶予による不起訴処分の獲得が期待できます。
また、示談が成立しなかったとしても、被疑者が反省し、前科や余罪もないなどの事情があれば、略式起訴により罰金刑が言い渡され、宣告された金額を納付することで手続きが終了することが考えられます。
罰金刑も前科は付きますが、懲役又は禁錮などの身柄拘束を受ける刑罰ではないため、その後の社会生活における影響を最小限度に抑えることができます。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において万引きの当事者となり在宅で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱っており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験して、高い実績がございます。
福岡県内において万引きの当事者となり在宅で捜査を受けている方、あるいはこれから刑事事件になるおそれがある方には、初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
まずはお気軽にフリーダイヤル「0120-631-881」までご連絡ください。
【事例解説】少年事件とその弁護活動(少年2人がガラスを割り会社の事務所に侵入し車のキーと軽トラックを盗んだケース)
【事例解説】少年事件とその弁護活動(少年2人がガラスを割り会社の事務所に侵入し車のキーと軽トラックを盗んだケース)
今回は、17歳の少年2人がガラスを割り会社の事務所に侵入し車のキーと軽トラックを盗んだというニュース記事を参考に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:少年2人がガラスを割り会社の事務所に侵入し車のキーと軽トラックを盗んだケース
福岡市内の会社事務所のガラスを割って、中にあった会社所有のエンジンキーを使って、軽トラックを盗んだ疑いで少年2人が逮捕されました。
建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、福岡市内在住の少年Aさんら2人で、いずれも17歳です。
警察によりますと、2人は共謀して福岡市内にある会社事務所のガラスを割って侵入しました。
そして中にあった、エンジンキーを手にして、会社が所有する軽トラック1台を盗んだ疑いです。
軽トラックが無くなっていることに気づいた会社の関係者が警察に連絡して、防犯カメラの解析などから、2人を特定して、逮捕しました。
警察は2人のうち、どちらかが会社に出入りしていたものとみて、動機などを調べています。
認否については明らかにしていません。
(BS大分放送 4/19(金)10:32配信のニュース記事を参考に、地名や内容を一部変更し引用しています。)
1,建造物侵入罪について
〈建造物侵入罪〉(刑法130条前段)
正当な理由がないのに、…人の看守する…建造物に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入した場合に、建造物侵入罪は成立します。
「人の看守する」とは、人が事実上支配管理すること、すなわち侵入を防止するための人的・物的設備を施していることを言います。
「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りを言います。
「建造物」とは、屋根を有し支柱などによって支えられた土地の定着物で、人が出入りできる構造のものを言います。
2,窃盗罪について
〈窃盗罪〉(刑法235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
「財物」とは、財産的価値のある有体物(固体・液体・気体)であるとするのが通説的見解となっています。
電気については、 無体物であるため原則として財物には当たりませんが、「電気は、財物とみなす」(刑法245条)と規定されているため、「財物」と同じように扱われるため、「財物」と同じように窃盗罪の対象とされます。
「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、その占有を侵害し自己又は第三者の占有に移転させることを言います。
3,少年事件の場合に開かれる手続きについて
少年事件では、成人の刑事事件とは異なり、捜査機関が捜査をした結果、犯罪の嫌疑があると判断した場合、事件を家庭裁判所に送致することになっています。(全件送致主義。少年法41条、42条)
また、身柄拘束が少年に与える影響等を考慮し、少年被疑者が勾留の要件を充たしていることに加えて、やむを得ない場合でなければ、検察官は勾留を請求することができません。(少年法43条3項)
そして、裁判所も、やむを得ない場合でなければ、勾留状を発することができません。(少年法48条1項)
少年事件では、事件が家庭裁判所に送られると非公開の審判という手続きで審理が行われることになり(少年法22条2項)、弁護士は、弁護人ではなく付添人として活動していくことになります。(少年法10条1項)

4,審判が開かれた場合の弁護活動
少年事件の審判では、少年被疑者の非行事実に加えて、要保護性も審理の対象になります。
要保護性とは、①犯罪的危険性、②矯正可能性、③保護相当性が認められることを言います。
①犯罪的危険性とは、少年の性格や環境に照らして将来再び非行をしてしまう可能性があることを言います。
②矯正可能性とは、保護処分による矯正教育を行うことで再び非行を行う危険性を排除することができる可能性を言います。
③保護相当性とは、保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であることを言います。
少年事件では、非行が軽微なものであったとしても、要保護性が高い場合には、少年院送致などの重い処分がなされる可能性があります。
そのため、少年事件における付添人としての活動は、非行事実に争いが無い場合には、要保護性の解消が重要となります。
要保護性の解消に向けた活動としては、少年被疑者本人への働きかけを行い、反省を促し、被害者への謝罪の気持ちを持てるようにするといった内面的なものから、少年の事件後の状況を把握したうえで、保護者だけでなく社会活動の場が整っていて、社会内で保護者を含めた「大人」が少年に指導することが期待できるため施設内処遇(あるいは保護処分)は必要ではないとった客観的事情や証拠の収集活動など種々様々な活動が挙げられます。
以上のような活動を行い、少年被疑者がその後の社会生活を送っていくうえで、少しでも有利になるような結果を実現できるよう尽力いたします。
4,まずは弁護士に相談を
福岡県内において少年事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱い、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
少年事件の当事者で身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
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【事例解説】窃盗罪とその弁護活動(スーパーの売り場から商品を持ち出し会計前に店内で費消したケース)
【事例解説】窃盗罪とその弁護活動(スーパーの売り場から商品を持ち出し会計前に店内で費消したケース)
今回は、スーパーの売り場からカップ焼酎を持ち出してスーパー内のトイレに持ち込み、会計を済ませる前にトイレ内で飲んだというニュース記事を参考に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:スーパーの売り場から商品を持ち出し会計前に店内で費消したケース
スーパーの売り場から、代金を支払うことなくカップ焼酎1点をトイレに持ち込み、飲んだとしてAさんが窃盗の疑いで逮捕されました。
この店では、カップ焼酎の盗難が相次いでいて、警察が関連を調べています。
窃盗の疑いで逮捕されたのは、福岡県小郡市のAさんです。
Aさんは、小郡市のスーパーで、カップ焼酎1点を盗んだ疑いが持たれています。
商品の棚卸をしていた店長が、カップ焼酎の数量が合わないことに気づき、防犯カメラを確認したところ、Aさんがカップ焼酎を盗んだとみられる映像が確認されたということです。
Aさんは、代金を支払うことなく売り場のカップ焼酎をトイレに持ち込んで個室内で飲み、容器をトイレに放置していたとみられています。
取り調べに対し、Aさんは、容疑を認めた上で「夫が家計を管理していてお金が無かった」「今でも酒が好き」などと話しているということです。
(RKBオンライン 2024/04/03 15:42の記事を参考にして、地名や内容を一部変更して引用しています。)
1,窃盗罪について
〈窃盗罪〉(刑法235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、①他人の財物を②窃取した場合に成立します。
また、上記の他に③故意(刑法38条1項)と条文上明記されてはいませんが④不法領得の意思が必要になります。
①他人の「財物」とは、所有権の対象であれば広く保護の対象となります。
しかし、経済的にも主観的にも価値が認められないような場合には、保護の対象となりません。
判例では、メモ紙1枚(最高裁判決昭和43年3月4日)やちり紙13枚(東京高裁判決昭和45年4月6日)などが財物性を否定されています。
②「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己又は第三者の占有に移すことを言います。
上記の事例では、Aさんはスーパーの売り場からカップ焼酎を持ち出して、トイレに持ち込み飲んだ時点で、占有者であるスーパーの店長またはオーナーの意思に反してカップ焼酎に対する占有者の占有を排除し、カップ焼酎を自身の占有に移しているため、「窃取した」と言えます。
③故意とは、犯罪事実の認識・認容を言い、窃盗罪の場合は他人の財物を窃取することを認識し、窃取することになっても構わない(認容)していることを言います。
④不法領得の意思とは、Ⓐ権利者を排除して他人の物を自己の所有物として(権利者排除意思)、Ⓑその経済的用法に従いこれを利用・処分する意思(利用処分意思)を言います。
Ⓐの権利者排除意思は、窃盗罪と使用窃盗(例えば、他人の自転車を数分間勝手に乗り回すことなど)を区別するために必要とされます。
Ⓑの利用処分意思は窃盗罪と毀棄・隠匿罪との区別のために必要とされます。
例えば、会社の同僚を困らせる目的で、仕事で使うパソコンを持ち帰った場合は、窃盗罪ではなく器物損壊罪(刑法261条)の成立が検討されることになります。

2,身柄拘束の解放、不起訴処分獲得に向けた弁護活動
窃盗罪で逮捕・勾留された場合、身柄を拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
勾留による身柄拘束は、原則として10日間、さらに必要があると判断された場合には10日を超えない範囲で延長が認められるため、最長で20日間、逮捕の時から数えると最長で23日間身柄を拘束されることになります。(刑事訴訟法208条)
逮捕に対する不服申立手続きは法律上用意されていませんが、勾留に対する不服申立手続きは準抗告(刑事訴訟法429条1項)と勾留取消請求(刑事訴訟法207条1項本文、87条1項)の2種類があります。
準抗告:被疑者において、そもそも勾留を認める理由が存在しないことを裁判所に申し立てること
勾留取消請求:被疑者を勾留した当初は勾留の理由が存在したが、後発的な事情の変化により被疑者の勾留を認める理由が存在しなくなったため、勾留を取り消すよう裁判所に申し立てること
被疑者の勾留が認められるのは、被疑者が定まった住居を有しない場合、被疑者による証拠隠滅又は逃亡のおそれが認められると判断された場合です。(刑事訴訟法207条1項本文、60条1項各号)
そのため、早期の身柄解放に向けた弁護活動としては、それらを否定し得る客観的な事情や証拠の収集活動を行うことが挙げられます。
例えば、報道の通りであるとすれば、Aさんがカップ焼酎を盗んだとみられる映像が記録されている防犯カメラは、既に捜査機関により押収されているという事情は、Aさんによる証拠隠滅のおそれを否定する客観的な事情になります。
そして、Aさんには配偶者がいるため、配偶者に身元引受人になってもらえれば、Aさんの逃亡のおそれを否定する客観的な事情にもなります。
また、Aさんには定まった住居が有しているため、住居不定の要件も否定できます。
このような弁護活動を行うことで、被疑者の早期の身体解放を目指します。
窃盗罪は、財産事件であり被害者が存在する犯罪でもあります。
そのため、被害者の方との示談交渉を被疑者に代わって行います。
示談交渉は、事件の加害者と被害者の当事者同士で行うこともできますが、当事者同士での交渉は通常は拗れて上手くいかないことがほとんどです。
また、スーパーやコンビニ、書店などは示談を拒否している場合が多く、示談交渉が難航することが考えられます。
そのため、弁護士が被疑者に代わって、被害者の方が不快にならないよう最大限配慮して、被疑者の謝罪の弁を述べ、被害弁償を行うなど慎重を期した粘り強い交渉を行い、示談の成立を目指します。
また、示談の内容として、宥恕条項(加害者を許し、刑事処罰を望まないことを意味する条項)や既に被害届の提出や刑事告訴がなされていればその取下げや取消しの約定を加えた内容での示談を成立させることが必要不可欠となります。
そして、示談の成立は、被疑者の身柄拘束からの早期解放においても重要な意味を持つだけでなく、被疑者が逮捕されてから起訴されるまでの間に示談を成立させることができれば、起訴猶予による不起訴処分の獲得も期待できます。
示談の成立は逮捕されてから起訴されるまでの間に成立させる必要があるため、窃盗罪で逮捕されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県小郡市で窃盗罪の当事者となり在宅で捜査を受けている方、またはご家族等が窃盗罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所であり、刑事事件・少年事件における豊富な経験と実績がございます。
そのため、窃盗罪で在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、窃盗罪でご家族等が身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
お気軽にご相談ください。
【事例解説】窃盗罪とその弁護活動(親子3人でコンビニエンスストアから電子タバコの機械2つを万引きした)
【事例解説】窃盗罪とその弁護活動(親子3人でコンビニエンスストアから電子タバコの機械2つを万引きした)
今回は、親子3人でコンビニから電子タバコ2個を万引きしたというニュース記事に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:親子3人でコンビニから電子タバコ2個を万引きしたケース
山口県警岩国警察署はコンビニエンスストアで万引きをしたとして、Aさんら親子3人を窃盗の疑いで逮捕しました。
窃盗の疑いで逮捕されたのは福岡県北九州市の建設業のAさんら親子3人です。
警察によりますと3人は2月15日、山口県岩国市内のコンビニエンスストアで電子タバコの機械2つ、8000円相当を盗んだ疑いがもたれています。
警察は防犯カメラを調べるなどして、20日午前10時ごろ北九州市内にいる親子3人を逮捕しました。 警察で詳しく調べています。
(tys テレビ山口 3/20(水) 16:48配信の記事を一部変更し引用しています。)

1,窃盗罪について
〈窃盗罪〉
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」(刑法235条)
窃盗罪は、占有(財物に対する事実的支配)を保護法益とし、その占有を侵害することを処罰する犯罪であるため、①他人の財物を②窃取した場合に成立します。
①「他人の財物」とは、他人が占有する財物をいい、財物とは財産的価値がある物をいいます。
しかし、財物とは「所有権の対象となり得べき物を言い、それ自体が金銭的乃至経済的価値を有する否やは問うところではない」とした判例があります(最高裁判決昭和25年8月29日)。
このことから、所有権の対象であれば、経済的価値がなくても主観的に価値があるものであれば財物として保護されることになります。
しかし、経済的にも主観的にも価値が認められないものは財物として保護されず、例えば、メモ紙1枚やちり紙13枚などは財物性が否定された判例があります。
②「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、その占有を侵害して自己又は第三者の占有に移転させることを言います。
上記の事例で言えば、コンビニ店が占有する電子タバコ2個の占有を、コンビニ店の意思に反して、電子タバコ2個の占有を侵害してAさんら3人の占有に移転させたと言えるため、Vさんらは電子タバコ2個を「窃取した」と言えるでしょう。
また、窃盗罪は故意犯(罪を犯す意思を持ってした行為により成立する犯罪)であるため、上記の2つの要件の他に、③故意と④不法領得の意思が必要となります。
③の故意とは、犯罪事実の認識・認容を言い、窃盗罪の場合は、行為者が他人の財物を窃取することを認識し、窃取することになっても構わないと考えていること(認容)が必要となります。
④不法領得の意思は、条文上記載はありませんが、窃盗罪をはじめとする財産犯の成立には必要となる要件です。
そして、不法領得の意思とは、Ⓐ権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてⒷその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思を言います。
Ⓐを権利者排除意思、Ⓑを利用処分意思と言い、Ⓐは不可罰の使用窃盗(例えば、自転車の一時的な使用)との区別のため、Ⓑは毀棄罪(器物損壊罪など)との区別のためにそれぞれ必要となります。
2,接見禁止の解除または一部解除を求める弁護活動
窃盗罪で逮捕・勾留された場合、最長で23日間、身柄を拘束されてその間に警察と検察の取調べを受けることになります。
また、今回のような共犯事件において、事件の犯人がお互いに口裏合わせを行い証拠隠滅のおそれがあると判断された場合、身柄を拘束されている被疑者には接見禁止処分が付けられる可能性があります。
接見禁止とは、被疑者に逃亡または証拠隠滅のおそれが認められる場合に、弁護人または弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者以外の者との面会を禁止することを言います(刑事訴訟法207条1項本文、81条本文)。
接見禁止処分が行われると、家族・親族・恋人・友人などが身柄拘束されている被疑者と面会できなくなります。
身柄を拘束されている被疑者は精神的にも身体的にも不安を抱えていることが多く、家族や友人と面会することでその不安の解消に繋がるだけでなく、その後の人生における更生の一助となることもあります。
しかし、接見禁止処分が行われるとそれらの実現が不可能となるため、弁護士は接見禁止の解除に向けた弁護活動を行います。
上記の通り、被疑者に接見禁止が認められるのは逃亡や証拠隠滅のおそれが認められるためです。
したがって、それらのおそれを否定する客観的な事情や証拠を収集することが主な活動となります。
例えば、捜査機関の捜査により犯罪の証拠となる物(例えば犯行が記録された防犯カメラ)は既に押収されている等の事情があれば、被疑者による証拠隠滅は不可能である旨の主張を行い、接見禁止の解除に繋がります。
以上から、逮捕・勾留により身柄を拘束され、接見禁止処分が行われてしまった場合、少しでも早く弁護士に依頼することが大切と言えます。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において窃盗罪の当事者となってしまった方、もしくは家族・親族が窃盗罪の当事者となってしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件に特化した弁護士が在籍しており、窃盗罪の当事者となってしまった方で在宅捜査を受けている等の場合には初回無料でご利用いただける法律相談を、家族・親族が窃盗罪の当事者となってしまい身柄を拘束されている方には初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
お気軽にご相談ください。
住居侵入窃盗(侵入盗)とその弁護活動(知人の家に侵入し物を盗んだケース)
住居侵入窃盗(侵入盗)とその弁護活動(知人の家に侵入し物を盗んだケース)
今回は、福岡県宇美町在住の公立中学校の教員Aさんが知人Vさんの住宅に侵入し物を盗んだというニュース記事に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:知人宅に侵入し物を盗んだケース
窃盗の疑いで逮捕されたのは、福岡県志免町に住む公立中学校の教員Aさんです。
Aさんはおととし8月、福岡県宇美町の知人男性Vさんの住宅に侵入し、着物など7点、あわせて115万円相当を盗んだ疑いが持たれています。
警察によりますと、Vさんの住宅付近の防犯カメラに映った車の映像などから、Aさんの関与が浮上したということです。
取り調べに対し、Aさんは、「間違いありません」と容疑を認めているということです。
(RKBオンライン 2024/03/01 14:09の記事を一部変更し引用しています。)
1,住居侵入窃盗(侵入盗)とは
住居侵入窃盗(侵入盗)とは、窃盗犯の手口の一つであり、空き巣や事務所荒らしなどがその典型例です。
刑法上は、住居侵入罪(130条前段)と窃盗罪(235条)の別の犯罪が成立しますが、住居侵入が窃盗を行うための手段として行われた場合、両罪は牽連犯(刑法54条後段)としてその最も重い刑により処断されることになります(刑法54条)。

2,牽連犯とは
牽連犯とは、「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる」場合をいいます(刑法54条後段)。
複数の行為の間に手段と目的、又は原因と結果の関係(牽連関係)が認められる場合には牽連犯が成立しますが、複数の行為に牽連関係が認められるかどうかの判断基準として、ある犯罪が手段若しくは結果とが経験上通常、手段と目的又は原因と結果の関係にあるか否かによって判断されます(客観説 大判明42.12.20)。
牽連犯として認められたものとして、住居侵入と窃盗の他に住居侵入と殺人、住居侵入と強盗、住居侵入と放火などが挙げられます。
反対に、牽連犯として認められないものとして、監禁と傷害、殺人と死体遺棄、強盗殺人と証拠隠滅のためにした放火などが挙げられます。
牽連犯が成立した場合の効果として、「その最も重い刑により処断する」とありますが、これは複数の犯罪を行った場合でも科される刑罰はそのうちの最も重い刑しか科されないことを意味し、科刑上一罪として処理されます。
住居侵入窃盗の場合では、住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金であり、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるため、その最も重い刑である窃盗罪の法定刑の範囲で刑罰が科されることになります。
そのため、上記事例におけるAさんが有罪となった場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金の範囲で刑罰が科されることになります。
3,住居侵入窃盗とその弁護活動
住居侵入窃盗で逮捕・勾留された場合、最長で23日間、身柄を拘束されて警察と検察の取調べを受けることになります。
逮捕・勾留により身柄を拘束されている被疑者は一人で精神的・肉体的に大きな不安を抱えるため冷静な状態で取調べに臨むことが難しくなります。
そこで、弁護士による取調べ対応などの弁護活動が重要となります。
弁護士が接見に向かえば、被疑者はどのように取調べに臨めばいいか、何を話すべきかなどの丁寧かつ適切なアドバイスを受けることができるため、被疑者の不安の解消の一助となるでしょう。
また、勾留による被疑者の身柄拘束が認められるのは、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれが認められるからです(刑事訴訟法207条1項、60条1項)。
そこで、被疑者の早期の身柄解放に向けた弁護活動としては、証拠隠滅や逃亡のおそれを否定し得る客観的証拠や事情の収集活動を行います。
たとえば、被疑者が犯してしまった犯罪の証拠となる物は既に捜査機関に押収されているため証拠隠滅は不可能であるという客観的事情を主張することで証拠隠滅のおそれを否定し得るでしょう。
そして、住居侵入窃盗は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談交渉を進め示談を成立させることも重要な弁護活動と言えます。
被害者との示談が成立していれば、早期の身柄解放や起訴猶予による不起訴処分を得られる可能性が高くなり、前科の回避や身柄解放後の日常生活への支障を最小限に抑えることができます。
以上より、逮捕・勾留から起訴されるまでの23日間に、一刻も早い刑事弁護活動を受けることが重要となります。
仮に起訴されてしまった場合でも、被害者との示談が成立しているなどの事情があれば執行猶予付き判決を得られる可能性が高くなるため、どちらにせよ刑事弁護はスピードが大事であることに変わりはありません。
そのため、住居侵入窃盗(侵入盗)で逮捕・勾留されてしまった場合には、刑事事件に特化した弁護士による適切かつ適切なサポートを受けることがなによりも重要となります。
4,まずは弁護士に相談を
福岡県内において住居侵入窃盗でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士に一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には刑事事件に特化した弁護士が在籍しており、住居侵入窃盗でお困りの方には初回接見サービス(有料)をご提供しております。
お気軽にご相談ください。
万引きで逮捕、会社相手にする示談交渉
万引きで逮捕、会社相手にする示談交渉
万引きの窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県筑紫野市に住んでいる会社員のAさんは、特定のコンビニで複数回万引きを繰り返していました。
そしてAさんがまたコンビニで万引きをした際、店員から万引きを見つかり取り押さえられてしまいました。
取り押さえた店員はすぐに警察に通報し、ほどなくして筑紫野警察署の警察官が臨場しました。
そしてAさんは窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
万引き
窃盗罪は刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とあります。
窃取とは他人が占有(物に対する実質的な支配または管理を意味する)する他人の物を、その占有者(占有している人物)の意思に反して、自己または第三者へと占有を転移させることを指しています。
参考事件の場合、占有者はその商品を取り扱っている店舗になります。
そのためコンビニの商品を、対価を支払わずにその意思に反して、自身の占有下に置いたAさんの行為は窃盗罪で間違いありません。
Aさんのようにコンビニやスーパーなどの店舗から、商品を無断で持ち帰る窃盗罪は、万引きと呼ばれます。
あまり大きな犯罪ではないと思われている方もいますが、万引きは刑法に定められた窃盗罪が適用されるため、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰です。
そのため決して軽い犯罪とは言えず、特に複数回繰り返したり転売を目的として万引きしたりといったケースでは逮捕リスクも高くなっていきます。

個人が被害者でない場合
万引きの初犯であれば正式な裁判は開かれず、不起訴や略式罰金で事件が終了することもあります。
しかし、Aさんの場合は繰り返して万引きを行っているため、その点を重く見られ裁判が開かれてしまう可能性もあります。
こういった万引き事件で不起訴や略式罰金を目指すのであれば、被害者、つまり店舗との示談を締結することがその第一歩です。
しかし、個人ではなく会社などの法人が被害者である場合、弁護士がいなければ示談交渉には応じないと言われてしまうケースも十分あり得ます。
また、弁護士不在でも被害弁償は行えることが多いですが、商品の買い取りを済ませたとしても、それだけでは示談が締結したことになりません。
法的に効果を持つ形で示談を締結するためには、やはり弁護士に依頼し正式な示談書を作成することが確実でしょう。
万引き事件であっても事態を軽く扱わず、弁護士に相談し、速やかに示談交渉を進めることが重要です。
万引き事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件または少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスなどを実施しています。
どちらも24時間体制で、土曜日、日曜日だけでなく、祝日もご予約を受け付けております。
万引き事件を起こしてしまった、またはご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった際には、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部のフリーダイヤル「0120-631-881」にご連絡ください。
