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【事例解説】威力業務妨害罪とその弁護活動(店員や店舗に危害を加える旨の電話を複数回かけスーパーの業務を妨害したケース)

2025-08-31

【事例解説】威力業務妨害罪とその弁護活動(店員や店舗に危害を加える旨の電話を複数回かけスーパーの業務を妨害したケース)

今回は、店員や店舗に危害を加える旨の電話を複数回かけスーパーの業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:店員や店舗に危害を加える旨の電話を複数回かけスーパーの業務を妨害したケース

福岡県警博多警察署は、福岡市博多区にあるスーパーマーケットVに対して、店員に危害を加える旨の電話を複数回かけてVの業務を妨害したとして、博多区在住のAさんを威力業務妨害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、AさんはVに対して「態度が悪い店員をぶん殴るぞ」「今から店に行って暴れるからな」など従業員や店舗に危害を加える旨の電話を複数回かけ、Vの業務を妨害した疑いが持たれています。
Aさんからの電話を受けたVは一時営業を停止するなどの対応に追われました。
警察の調べに対して、Aさんは「店員の態度が悪かったことに腹が立った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,威力業務妨害罪について

〈威力業務妨害罪〉(刑法第234条)

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

〈信用毀損及び業務妨害〉(刑法第233条)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

刑法威力業務妨害罪は、①威力を用いて②人の③業務を④妨害した場合に成立します。
①「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力をいい、暴行・脅迫を用いる場合のみならず、それに至らない程度の威迫行為を用いる場合にも「威力」に該当します。
過去の裁判例では、猫の死骸を事務所の机の引き出し内に入れておいて被害者に発見させた場合(最高裁判決平4年11月27日)や教室で授業中の大学講師に対して大きな声で質問し続けた場合(大阪高等裁判所判決昭和58年2月1日)などが、「威力」に該当するとしています。
②「」には、自然人のみならず法人も対象となります。
③「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を言います。
④「妨害」とは、業務の平穏かつ円滑な遂行を害するおそれのある行為を言い、実際に業務遂行の妨害したことは必要となりません。
上記の事例において、AさんがVに対して「態度が悪い店員をぶん殴るぞ」「今から店に行って暴れるからな」など店員や店舗に危害を加える旨の電話を複数回かけたことは、Vに対する脅迫行為であり、相手方の自由意思を制圧する「威力」に当たるといえます(①,②)。
そして、それによりVは一時営業を停止するなど対応に追われており、Vの「業務」を「妨害」しています(③,④)。
以上より、上記事例におけるAさんの行為には、威力業務妨害罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束の回避に向けた弁護活動

威力業務妨害罪で逮捕され、その後勾留されると、原則10日間、延長が認められた場合にはさらに10日間、最長で20日間身柄拘束されることになります。
そして、被疑者勾留による身柄拘束中は、被疑者は留置施設内で生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との交流も制限されるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることが考えられます。
また、身柄拘束により職場への出勤や学校への出席などできなくなるため、職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査されていることが学校へ発覚することで、学校側から停学処分や退学処分を下されてしまう可能性もあります。
しかし、被疑者勾留による身柄拘束を回避することができれば、そのような不利益を被らずに済むかもしれません。
被疑者勾留は、検察官が勾留請求し、裁判官が請求を認めることで行われます。
そこで、弁護士は、検察官や裁判官に対して意見書を提出することで被疑者を勾留しないようはたらきかけます。
そもそも、被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による逃亡や証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、例えば、上記事例におけるAさんのご家族がAさんの身柄を監督し、裁判所や捜査機関に対する出頭の機会を確保することを約束する身元引受を行うという事情があれば、Aさんの逃亡のおそれを否定し得る客観的な事情となるため、そのような事情を書面にして意見書と一緒に提出し、身柄拘束の回避を目指します。
意見書を提出して被疑者勾留を回避するといった弁護活動は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めて被疑者勾留を決定するまでに行う必要があるため、ご家族等が威力業務妨害罪身柄拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において威力業務妨害罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】威力業務妨害罪とその弁護活動(飲食店に対して爆破するとSNSに投稿し業務を妨害したケース)

2025-07-15

【事例解説】威力業務妨害罪とその弁護活動(飲食店に対して爆破するとSNSに投稿し業務を妨害したケース)

今回は、飲食店に対して爆破するとSNSに投稿し業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:飲食店に対して爆破するとSNSに投稿し業務を妨害したケース

福岡県警は、福岡市にある飲食店Vに対して爆破するとSNSに投稿するなどして業務を妨害したとして、福岡市在住のAさんを威力業務妨害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、Vに対して「爆弾を仕掛けたからVを爆破してやる」などSNSに投稿し、Vに営業を中止させ対応に当たらせるなどVの業務を妨害した疑いが持たれています。
Vの関係者が当該投稿を発見し、警察に相談しました。
警察が捜査した結果、Vから爆発物などは発見されず、Aさんの当該投稿は虚偽であることが判明しました。
警察の調べに対して、Aさんは「以前Vを訪れた際に従業員の態度が悪いと感じ腹が立った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,威力業務妨害罪について

〈威力業務妨害罪〉(刑法第234条)

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

〈信用毀損及び業務妨害〉(刑法第233条)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

刑法威力業務妨害罪は、①威力を用いて②人の③業務を④妨害した場合に成立します。
①「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力をいい、暴行・脅迫を用いる場合のみならず、それに至らない程度の威迫行為を用いる場合にも「威力」に該当します。
判例では、「威力」に該当するかどうかは、諸般の事情を考慮し、客観的に見て人の自由意思を制圧するものであるかどうかにより判断されるべきであって、現実に被害者が自由意思を制圧することを要しないとしています(最高裁判決昭和28年1月30日)。
例えば、猫の死骸を事務所の机の引き出し内に入れておいて被害者に発見させた場合(最高裁判決平4年11月27日)や教室で授業中の大学講師に対して大きな声で質問し続けた場合(大阪高等裁判所判決昭和58年2月1日)などが、「威力」に該当するとしています。
②「」には、自然人のみならず法人も対象となります。
③「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を言います。
④「妨害」とは、業務の平穏かつ円滑な遂行を害するおそれのある行為をいい、実際に業務遂行の妨害したことは必要となりません。
上記の事例では、AさんがVに対して爆破するとSNSに投稿したことは脅迫行為であり、Vの自由意思を制圧するものといえ「威力」に当たるといえます(①,②)。
また、当該投稿が虚偽であっても、Vは営業を中止しその対応に当たらなければならなくなるなどVの「業務」を「妨害」しています(③,④)。
以上より、上記事例におけるAさんの行為には、威力業務妨害罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束からの早期解放を目指す弁護活動

威力業務妨害罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間身柄拘束され、捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は一挙手一投足が厳しく規制・監督される環境に身を置くことになり、また、家族や友人など外部との接触も厳しく制限されることになります。
そして、被疑者勾留による身柄拘束は原則10日(延長されるとさらに10日)続きますが、その間は会社に出勤することもできなくなるため、無断欠勤が10日間も続けば会社をクビになり職を失う可能性もあります。
被疑者勾留にはさまざまな不利益が生じるため、そのような不利益を回避するために、被疑者勾留から少しでも早く解放を目指すことが重要となります。
そもそも被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、被疑者勾留による身柄拘束からの早期解放を実現するためには、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張する必要があります。
例えば、被疑者の家族や親族が被疑者の身元を監督し、裁判所や捜査機関への出頭を確保することを約束する身元引受を行い、それを書面化すれば、被疑者による逃亡のおそれを否定し得る客観的な証拠となります。
そのような弁護活動を行い、被疑者勾留による身柄拘束からの早期解放を目指します。
ご家族やご親族が威力業務妨害罪で逮捕・勾留されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に依頼して身柄拘束による不利益を回避することが重要といえます。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において威力業務妨害罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】威力業務妨害罪とその弁護活動(スーパーに爆弾を仕掛けるなどと電話を掛け、業務を妨害したケース)

2025-03-10

【事例解説】威力業務妨害罪とその弁護活動(スーパーに爆弾を仕掛けるなどと電話を掛け、業務を妨害したケース)

今回は、スーパーに爆弾を仕掛けるなどと電話を掛け、業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:スーパーに爆弾を仕掛けるなどと電話を掛け、業務を妨害したケース

福岡県警は、福岡市内のスーパーに「爆弾を仕掛けるぞ」などと電話を掛けてスーパーの業務を妨害したとして、市内に住むAさんを威力業務妨害の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは「イライラしてやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,威力業務妨害罪について

〈威力業務妨害罪〉(刑法第234条)

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

〈信用毀損及び業務妨害〉(刑法第233条)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法威力業務妨害罪は、①威力を用いて②人の③業務を④妨害した場合に成立します。
①「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力を言い、暴行・脅迫を用いる場合のみならず、それに至らない程度の威迫行為を用いる場合にも「威力」に該当します。
過去の裁判例では、猫の死骸を事務所の机の引き出し内に入れておいて被害者に発見させた場合(最高裁判決平4年11月27日)や教室で授業中の大学講師に対して大きな声で質問し続けた場合(大阪高等裁判所判決昭和58年2月1日)などが、「威力」に該当するとしています。
②「」には、自然人のみならす法人も対象となります。
③「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を言います。
④「妨害」とは、業務の平穏かつ円滑な遂行を害するおそれのある行為を言い、実際に業務遂行の妨害したことは必要となりません。
上記の事例では、Aさんはスーパーに対し、爆弾を仕掛ける旨の電話を掛けて(①)、スーパー(②)の業務(③)を妨害しています(④)。
以上より、上記事例におけるAさんの行為には、威力業務妨害罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束からの解放に向けた弁護活動

威力業務妨害罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を監視・規制される環境に身を置くことになり、家族や友人など外部との接触も制限され、一人きりで捜査機関の取り調べに臨まなくてはなりません。
また、被疑者勾留による身柄拘束が長引けば、職場への出勤や学校への登校などができなくなり、その結果、職場からの解雇や学校が不審に思い調べることで犯罪の被疑者として捜査されていることが学校側に発覚して停学や退学などの重い処分を下される可能性もあります。
しかし、できるだけ早くに身柄拘束からの解放することで、そのような不利益を回避することができるかもしれません。
被疑者勾留は、被疑者が住居不定の場合や、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことで、身柄拘束からの早期解放を目指します。
例えば、上記の事例において、Aさんの家族や親族がAさんの身元引き受けを行うことで、Aさんの捜査機関や裁判所への出頭の機会を約束する旨の書面があることは、Aさんの逃亡のおそれを否定する客観的な証拠となり得ます。
以上のような弁護活動を通じて、身柄拘束からの早期解放を目指します。
少しでも早く被疑者の身柄拘束を解放したい場合には、なるべく早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において威力業務妨害罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】威力業務妨害罪とその弁護活動(コインパーキングの料金を支払わずに不正駐車したケース)

2025-02-07

【事例解説】威力業務妨害罪とその弁護活動(コインパーキングの料金を支払わずに不正駐車したケース)

今回は、コインパーキングの料金を支払わずに不正駐車したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:コインパーキングの料金を支払わずに不正駐車したケース

福岡市内のコインパーキングで約50回以上にわたって駐車料金を支払わずに乗用車を駐車したとして、福岡市内の会社員Aさんが威力業務妨害の疑いで福岡県警に逮捕されました。
警察によりますと、当該コインパーキングは料金後払い方式であったが、Aさんは約50回以上料金を支払わずに使用し、未払い金は約10万円になるとのこと。
不正使用が続いたため、コインパーキングの管理会社VがAさんの乗用車のタイヤをロックし、書面で未払い料金の促す通告を行ったが、Aさんが支払うことはなかったため、管理会社が警察に被害届を提出し、その後捜査を経てAさんの逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,威力業務妨害罪について

〈威力業務妨害罪〉(刑法第234条)

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

〈信用毀損及び業務妨害〉(刑法第233条)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法威力業務妨害罪は、①威力を用いて②人の③業務を④妨害した場合に成立します。
①「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力を言い、暴行・脅迫を用いる場合のみならず、それに至らない程度の威迫行為を用いる場合にも「威力」に該当します。
過去の裁判例では、猫の死骸を事務所の机の引き出し内に入れておいて被害者に発見させた場合(最高裁判決平4年11月27日)や教室で授業中の大学講師に対して大きな声で質問し続けた場合(大阪高等裁判所判決昭和58年2月1日)などが、「威力」に該当するとしています。
②「」には、自然人のみならす法人も対象となります。
③「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を言います。
④「妨害」とは、業務の平穏かつ円滑な遂行を害するおそれのある行為を言い、実際に業務遂行の妨害したことは必要となりません。
上記の事例では、Aさんのコインパーキングに乗用車を不正に駐車することは、コインパーキングの管理会社V(②)の料金を支払う人に駐車スペースを提供するという自由意思を制圧するに足りる行為であり「威力」に該当すると考えられます(①)。
そして、コインパーキングの駐車料金を支払わないことは、コインパーキングの管理会社Vの「業務」に対する「妨害」に該当します。
以上より、上記事例におけるAさんの行為には、威力業務妨害罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束からの解放に向けた弁護活動

威力業務妨害罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を監視・規制される環境に身を置くことになり、家族や友人など外部との接触も制限され、一人きりで捜査機関の取り調べに臨まなくてはなりません。
また、被疑者勾留による身柄拘束が長引けば、職場への出勤や学校への登校などができなくなり、その結果、職場からの解雇や学校が不審に思い調べることで犯罪の被疑者として捜査されていることが学校側に発覚して停学や退学などの重い処分を下される可能性もあります。
しかし、できるだけ早くに身柄拘束からの解放することで、そのような不利益を回避することができるかもしれません。
被疑者勾留は、被疑者が住居不定の場合や、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことで、身柄拘束からの早期解放を目指します。
例えば、上記の事例において、Aさんの家族や親族がAさんの身元引き受けを行うことで、Aさんの捜査機関や裁判所への出頭の機会を約束する旨の書面があることは、Aさんの逃亡のおそれを否定する客観的な証拠となり得ます。
以上のような弁護活動を通じて、身柄拘束からの早期解放を目指します。
少しでも早く被疑者の身柄拘束を解放したい場合には、なるべく早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において威力業務妨害罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】威力業務妨害罪とその弁護活動(飲食店で迷惑行為を行う動画を撮影しSNSに投稿して店の業務を妨害したケース)

2024-06-04

【事例解説】威力業務妨害罪とその弁護活動(飲食店で迷惑行為を行う動画を撮影しSNSに投稿して店の業務を妨害したケース)

今回は、飲食店において水の入ったピッチャーのふたを舐めるなどの迷惑行為を行う様子を動画で撮影し、それをSNSに投稿して店の業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:飲食店で迷惑行為を行う様子を動画で撮影しSNSに投稿して店の業務を妨害したケース

福岡市中央区にある飲食店において、迷惑行為を行う様子の動画がSNSに投稿された事件で、福岡県警察中央警察署は、福岡市在住の大学生Aさんら3人を威力業務妨害の疑いで逮捕しました。
中央警察署の発表によりますと、Aさんらは、水の入ったピッチャーのふたを舐めるようなしぐさをする様子をスマートフォンで動画を撮影し、SNSに投稿したところ、投稿された動画が拡散された動画により店側に苦情の対応などをさせて業務を妨害した疑いが持たれています。
警察の調べに対し、Aさんらは動画の撮影と投稿を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,威力業務妨害罪について

〈威力業務妨害罪〉(刑法234条)

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

刑法に定められた威力業務妨害罪は、①威力を用いて②の③業務を④妨害した場合に成立します。
①「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力を言い、暴行・脅迫を用いる場合のみならず、それに至らない程度の威迫行為を用いる場合にも「威力」に該当します。
過去の裁判例では、猫の死骸を事務所の机の引き出し内に入れておいて被害者に発見させた場合(最高裁判決平4年11月27日)や教室で授業中の大学講師に対して大きな声で質問し続けた場合(大阪高等裁判所判決昭和58年2月1日)などが、「威力」に該当するとしています。
②「」には、自然人のみならす法人も対象となります。
③「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を言います。
④「妨害」とは、業務の平穏かつ円滑な遂行を害するおそれのある行為を言い、実際に業務遂行の妨害したことは必要となりません。

2,身柄解放・不起訴処分獲得に向けた弁護活動

威力業務妨害で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄を拘束されて捜査機関による取調べを受け、検察官により起訴・不起訴が判断されます。
そこで、まず、早期の身柄解放に向けた弁護活動を行います。
被疑者段階における勾留が認められるのは、被疑者が定まった住居を有しない場合、被疑者による証拠隠滅または逃亡のおそれがあると判断された場合です。(刑事訴訟法207条1項本文60条1項各号
そのため、弁護活動としては、それらの要件を否定し得る客観的な事情や証拠の収集・主張していくことが考えられます。
例えば、被疑者が定まった住居を有しない場合には、ご家族や親族の方にお願いして被疑者の身柄を引き受けてもらうなど環境調整を行い、被疑者の住居不定や逃亡のおそれを否定し得る客観的な事情となるため、それらを捜査機関や裁判所に対して主張していきます。
また、上記の事例のように、犯罪行為に使われたスマートフォンやパソコンなどの電子端末が捜査機関に既に押収されている場合には、被疑者による証拠隠滅は困難であるため、剃証拠隠滅のおそれを否定し得る客観的な事情であると言えるでしょう。
以上のような弁護活動を行い早期の身柄解放を目指します。
威力業務妨害罪は、被害者が存在する犯罪でもあるため、被害者との示談交渉が重大な弁護活動の1つでもあります。
示談交渉は加害者側と被害者側の当事者同士でも行うことはできますが、当事者同士での示談交渉は拗れて上手くいかない可能性があります。
そこで、弁護士が加害者の立場から、被害者に対して反省・謝罪の意思を示し、被害の弁償を行うことで示談の成立を目指します。
示談が成立し被害者が加害者側を許していれば、起訴猶予による不起訴処分の獲得が期待できます。
そのため、反省・謝罪の意思を示し被害弁償を行うだけでなく、宥恕条項(加害者の謝罪を受け入れ加害者に対する刑事処罰を望まないことを意味する条項)や被害届の取下げや刑事告訴の取消などの約定を加えた内容での示談を成立させることが必要不可欠です。
また、示談が成立すれば、不起訴処分の獲得が期待できるだけでなく、捜査機関や裁判所から被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれは低いと考えられ、早期の身柄解放も期待できます。
もっとも、示談は、逮捕されてから起訴・不起訴が決められるまでの間に成立させていることが重要であり、起訴されてしまうと前科が付く可能性があり、職場からの解雇や転職活動、婚姻関係の解消(離婚)など、その後の人生に多大な影響を及ぼすことが懸念されます。
そのため、威力業務妨害罪で逮捕・勾留により身柄を拘束されてしまった場合や、身柄拘束を受けない在宅事件として捜査が進んでいる場合には、少しでも早く弁護士に相談することをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において威力業務妨害罪の当事者となり在宅事件で捜査を受けている、あるいはご家族等が威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件に特化した弁護士が在籍しております。
そのため、威力業務妨害罪の当事者で在宅事件として捜査を受けているなど身柄を拘束されていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
お気軽にご相談ください。

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