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【事例解説】公然わいせつ罪と弁護活動(路上で通行中の女性に向けて下半身を露出したケース)

2024-09-27

【事例解説】公然わいせつ罪と弁護活動(路上で通行中の女性に向けて下半身を露出したケース)

今回は、北九州市の路上で、通行人の女性に向けて下半身を露出したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:路上で通行中の女性に向けて下半身を露出したケース

福岡県北九市の路上で、通行人の女性に向かって下半身を露出したとして、会社員のAさんが公然わいせつの疑いで逮捕されました。
Aさんは、北九州市の路上で、歩いていた女性に向かってズボンを下ろして自分の下半身を露出した疑いが持たれています。
警察によりますと、被害に遭った女性が警察に通報したことから事件が発覚しました。
その後、警察官が現場付近の防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を経て、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「よく覚えていない」などと供述し、容疑を否認しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,公然わいせつ罪について

〈公然わいせつ罪〉(刑法第174条)

公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をした場合に成立します。
公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態を言い、現実に不特定又は多数人が認識する必要はなく、認識可能性があれば公然性が認められます。
例えば、不特定多数人が通行する可能性がある場所でわいせつ行為を行った場合に、たとえ実際にその場に通行人が全くいなかったとしても、不特定多数人の認識可能性は存在するため、公然性は否定されません。
わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激または興奮させる行為で、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義的観念に反する行為を言います。
わいせつな行為」に当たるとされた具体的な行為は、陰部を露出するストリップショーや見物客に覗かせて密室内で性交の演技などがあります。
上記の事例では、Aさんは、路上という不特定多数人が通行する場所で、被害者の女性に対して自分の下半身を露出するというわいせつな行為を行っているため、Aさんの当該行為には公然わいせつ罪が成立する可能性があります。

2,否認事件における取調対応

逮捕により身柄拘束を受けている間に、被疑者は捜査機関から取調べを受けることになります。
被疑者には憲法上黙秘権が認められていますが、取調官との知識量などの力量差や、身柄拘束を受けて不安を抱えているなど被疑者の置かれた精神状態などを考慮すると、適切に黙秘権を行使することが難しい場合もあります。
また、上記の事例のように、被疑者が容疑を否認している場合に、やみくもに黙秘権を行使すれば、取調官の取調べが厳しくなったり、「このままでは帰れなくなる」など逮捕に続く勾留を匂わせて被疑者の恐怖や不安を煽り、被疑者に供述させるような取調べが行われたりすることも考えられます。
そして、取調べにおける被疑者の供述は供述調書となり、後に裁判が開かれた場合には証拠として重要な役割を持つことになるため、取調べにおいては慎重な供述が求められます。
もっとも、否認の際の取調べにおいて慎重に供述することや適切な黙秘権の行使には、刑事事件についての専門的な知識や経験が要求されます。
そのため、家族や親族が犯罪の疑いがあるとして逮捕・勾留されてしまい、かつ、その被疑者となった方が容疑について否認している場合には、刑事事件の専門的な知識や経験を有する弁護士に依頼して、取調べの対応についてのアドバイスを受けることが肝要となります。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県北九州市で公然わいせつ罪の当事者となりお困りの方、または家族・親族が公然わいせつ罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
公然わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、家族・親族が公然わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】傷害罪とその弁護活動(二日酔いの薬と偽り睡眠薬を飲ませて薬物中毒症状にさせたケース)

2024-07-17

【事例解説】傷害罪とその弁護活動(二日酔いの薬と偽り睡眠薬を飲ませて薬物中毒症状にさせたケース)

今回は、福岡市の飲食店で、知人女性に二日酔いの薬と偽って睡眠薬を飲ませて薬物中毒症状にさせたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:二日酔いの薬と偽り睡眠薬を飲ませて薬物中毒症状にさせたケース

福岡市の飲食店で、女性に二日酔いの薬と偽って睡眠薬を飲ませ、薬物中毒症状を引き起こしたとして、傷害の疑いで会社員のAさんが逮捕されました。
Aさんは、福岡市内の飲食店で知人女性Vさんに睡眠薬を飲ませ、薬物中毒症状にした疑いが持たれています。
警察によりますと、Aさんは「二日酔いに効く薬だよ」などと嘘をつき、Vさんに睡眠薬を服用させたということです。
Vさんはその場で一時意識を失い、嘔吐などの症状が出ましたが、現在は回復していて後遺症もないということです。
Aさんは警察の調べに対し「睡眠薬であるのか、二日酔いの薬であるのかはあいまいでよく分からない」と話し、容疑を一部否認しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,傷害罪について

〈傷害罪〉(刑法204条)

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法に定められた傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立します。
傷害」するとは、人の生理的機能を侵害することをいいます。
例えば、創傷、打撲傷や擦過傷のような外傷の他に、めまい、失神、嘔吐、中毒などの症状を引き起こさせることや、病気に罹患させたり、PTSDを発症させることなども「傷害」に該当します。
傷害」は、通常、殴る・蹴るなどの有形的方法によってなされますが、「傷害」の結果を発生させるものであれば、無形的な方法によるものでも傷害罪は成立します。
ただし、無形的方法による場合には傷害の故意が必要になります。
傷害の故意とは、人の生理低機能を侵害することへの認識、つまり自分の行為が相手の生理的機能を侵害すること認識しながら行為に及ぶことをいいます。
無形的方法による「傷害」と認められたものとして、無言電話を掛け続けて相手を精神衰弱症に陥らせた場合(東京地裁判決昭和54年8月10日)や、性病に罹患している者が自己の性器を他人の性器に押し付けて性病に罹患させた場合(最高裁判決昭和27年6月6日)などがあります。
上記の事例では、Aさんは睡眠薬を二日酔いに効く薬と偽ってVさんに飲ませて、Vさんに薬物中毒症状を引き起させており、Vさんの生理的機能を傷害しているといえるため、Aさんに傷害罪が成立すると考えられます。

2,否認事件における取調対応

上記の事例では、AさんはVさんに飲ませた薬が「睡眠薬であるのか二日酔いの薬であるのかはあいまいでよくわからない」と容疑を一部否認しています。
このように、被疑者が容疑を否認あるいは一部否認している場合における弁護活動として考えられるものの1つとして、取調べ対応が挙げられます。
取調べに対してやみくもに黙秘すれば、取調官から良くない印象を抱かれることもあり、それにより、取調官が厳しい言動で詰問する取調べが行われたり、「このままでは帰れなくなる」等、逮捕よりも長期間の身柄拘束である勾留を匂わせる取調べが行われるおそれもあります。
被疑者勾留は、被疑者の住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれが認められる場合になされます。(刑事訴訟法207条1項本文60条1項各号
しかし、被疑者が容疑を否認していると、被疑者が被害者に働きかけて証拠の隠滅を図るおそれがある、取調べの態度から取調べの出頭に応じないおそれがあるなどの理由により勾留請求をして、勾留が認められる可能性が高くなります。
そのため、弁護士による適切な黙秘権の行使についての説明など、適切かつ丁寧な法的アドバイスを受けることが最善といえるでしょう。
また、違法または不当な取調べを受けた被疑者から相談を受けた場合には、弁護士はしかるべき相手への抗議も行います。

3,まずは弁護士に相談を

福岡市内において、傷害罪の当事者となり身柄拘束されずに捜査をされている方、あるいは家族・親族等が傷害罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱い、さまざまな経験や実績のある弁護士が在籍しております。
傷害罪の当事者となり身柄拘束をされずに捜査をされている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
家族・親族等が傷害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をご提供しております。
フリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にご相談ください。

【事例解説】暴行罪とその弁護活動(口論になった相手に肘うちなどの暴行を加えたケース)

2024-05-29

【事例解説】暴行罪とその弁護活動(口論になった相手に肘うちなどの暴行を加えたケース)

今回は、集合住宅の前で近隣住民Vさんと口論になり、肘うちなどの暴行を加えたというニュース記事に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:集合住宅の前で近隣住民と口論になり、肘うちなどの暴行を加えたケース

アパートの前で地面の氷を割っていたところを近所の人に注意されて口論になり、肘打ちをした疑いでAさんが逮捕されました。
逮捕されたのは福岡県福岡市西区に住む無職のAさんです。
警察によりますと、Aさんは22日午前10時半すぎ、自宅アパートの敷地内で近所に住むVさんの腕を1回、肘打ちした暴行の疑いが持たれています。
Vさんの娘がその様子を目撃して「近隣の人に母がどつかれた」と110番通報。駆け付けた警察官がAさんをその場で逮捕しました。
Vさんにけがはありませんでした。
Aさんは、アパートの前で地面の氷をスコップで割っていたところ、Vさんに注意されたことから口論になったということです。
警察の取り調べに対して、Aさんは「氷割りはやったと思うが、Vさんを叩いたりした記憶はない」と容疑を否認しています。
警察は過去にトラブルがあったかどうかも含めて調べています。
HBC 北海道放送 2024年3月22日(金) 16:54の記事を参考にし、地名などを変更して引用しています。)

1,暴行罪について

〈暴行罪〉

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」(刑法208条

暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を言います。
殴る・蹴る・叩く等の典型的なものから、病原菌や毒物、さらに光、音、電機や熱などの物理力を行使する場合も広く「暴行」に含まれます。
また、行使された有形力が被害者の身体に接触しなかった場合でも、暴行罪は成立します。
実際、相手を驚かせる目的で、相手の数歩手前を狙って石を投げたという事案では、仮に投げた石が相手方に接触しなくても暴行罪は成立するとした裁判例があります。(東京高裁判決昭和25年6月10日
そして、「傷害」とは、傷害罪におけるのと同じ意味で、人の生理機能を障害することを言います。
傷害」の具体例としては、擦過傷や打撲傷のような外傷以外に、めまい、失神、中毒や病気に罹患させることも含まれます。
暴行罪傷害罪の未遂規定のような性格を有しているため、暴行罪の成立において傷害の結果を発生させるほどの危険性が必要か否かが問題となります。
判例は、暴行はその性質上障害を生ぜしめるものである必要がないという危険不要説の立場に立っています。
そのため、たとえば、電車に乗ろうとしている人の衣服を引っ張り電車に乗ることを邪魔しようとした場合にも暴行罪は成立することになります。(大審院判決昭和8年4月15日

2,弁護活動

暴行罪で逮捕されると、逮捕されてから72時間で捜査機関による取調べを受けることになります。
暴行罪傷害罪強盗罪などと比べると軽微な犯罪ではありますが、取調べにおいて暴行の容疑を否認している場合には勾留によるさらに長期の身柄拘束を受けるおそれがあります。
勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合、被疑者による証拠隠滅または逃亡のおそれがあると判断された場合です。(刑事訴訟法207条1項本文60条1項各号
その期間は原則として10日間、延長された場合にはさらに10日間の合計20日間、逮捕から計算すると最長で23日間、身柄を拘束されることになります。
そのため、弁護士に依頼するメリットとしては、取調べ対応についての適切なアドバイスを受けることができることが挙げられます。
たとえば、繁華街でお酒を飲んで意識がはっきりしていない状態で喧嘩になって暴行を加えてしまったが、防犯カメラにその映像が映っているなどの場合であれば、酔っていて記憶が無いなどと否認するのではなく、記憶はないが事実を争わないと取調べで供述すれば、早期の身柄解放が期待できます。
また、暴行罪は被害者がいる犯罪です。
繰り返しになりますが、暴行罪は被害者に暴行を加えたがケガなど傷害の結果が発生しなかった場合に成立する犯罪です。
そのため、被害の程度は比較的小さいと言えます。
そこで、被害者に対して謝罪し、お見舞金を支払うなど行い示談交渉を進めて、示談の成立に向けた活動を行います。
起訴するか不起訴にするかは検察官が決めます。(起訴便宜主義刑事訴訟法248条
示談が成立していれば、検察官は起訴猶予による不起訴処分になる可能性が高くなります。
不起訴処分になれば前科が付くことを回避できるため、その後の社会生活への影響を最大限小さくすることができます。
しかし、通常、事件の加害者と被害者の当事者同士での示談交渉はうまくいかず拗れる可能性が高いです。
また、加害者側から示談交渉を働きかけると、捜査機関からは、加害者が自分に都合のいい供述をしてもらうため被害者に供述誘導をして証拠を隠滅しようとしているのではないかなどと疑われかねません。
しかし、弁護士が間に入れば、被害者に対して加害者が反省していることなど丁寧な説明をすることができ、よりスムーズな示談の成立が期待できます。
そのため、暴行罪で逮捕された、または在宅で捜査を受けている場合には、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において暴行罪の当事者となってしまった方または家族・親族が暴行罪の当事者となってしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には刑事弁護に関する経験や実績が豊富な刑事事件に特化した弁護士が在籍しており、暴行罪の当事者で警察から在宅で捜査を受けている方には初回無料でご利用いただける法律相談を、家族・親族が暴行罪の当事者となり身柄を拘束されている方には初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
お気軽にご相談ください。

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