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【事例解説】公然わいせつ罪とその弁護活動(コンビニエンスストアの駐車場で自身の陰部を露出したケース)

2025-08-15

【事例解説】公然わいせつ罪とその弁護活動(コンビニエンスストアの駐車場で自身の陰部を露出したケース)

今回は、コンビニエンスストアの駐車場で自身の陰部を露出したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所事務所福岡支部が解説致します。

事例:コンビニエンスストアの駐車場で自身の陰部を露出したケース

福岡県警は、福岡市内にあるコンビニエンスストアの駐車場で自身の陰部を露出したとして、会社員のAさんを公然わいせつの疑いで現行犯逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、早朝、コンビニエンスストアの駐車場でズボンを下ろして自身の陰部を露出した疑いが持たれています。
Aさんの犯行に気づいた別の利用客が110番通報し、駆け付けた警察官によりその場で逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「人に見られるかもしれないというスリルを味わいたかった。」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,公然わいせつ罪について

〈公然わいせつ罪〉(刑法第174条)

公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法公然わいせつ罪は、①公然と②わいせつな行為をした場合に成立します。
公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態を言い、現実に不特定又は多数人が認識する必要はなく、認識可能性があれば公然性が認められます。
例えば、不特定又は多数人が通行する可能性がある場所でわいせつ行為を行った場合に、たとえ実際にその場に通行人が全くいなかったとしても、不特定又は多数人の認識可能性は存在するため、公然性は否定されません。
わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激または興奮させる行為で、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義的観念に反する行為を言います。
わいせつな行為」に当たるとされた具体的な行為は、陰部を露出するストリップショーや見物客に覗かせて密室内で性交の演技などがあります。
上記の事例では、Aさんは、コンビニエンスストアの駐車場でズボンを下ろして自身の陰部を露出していますが、通常、コンビニエンスストアの駐車場は多くの人が利用することが予想されるため、不特定又は多数人にとって認識可能性が認められるといえます(①)。
また、自身の陰部を露出する行為は、いたずらに性欲を刺激または興奮させる行為、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為といえます(②)。
したがって、上記事例のAさんの行為には、公然わいせつ罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束からの解放に向けた弁護活動

公然わいせつ罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を監視・規制される環境に身を置くことになり、家族や友人など外部との接触も制限され、一人きりで捜査機関の取り調べに臨まなくてはなりません。
また、被疑者勾留による身柄拘束が長引けば、職場への出勤や学校への登校などができなくなり、その結果、職場からの解雇や学校が不審に思い調べることで犯罪の被疑者として捜査されていることが学校側に発覚して停学や退学などの重い処分を下される可能性もあります。
以上から、被疑者勾留による身柄拘束で被る精神的・身体的な不利益は多大なものになると考えられます。
しかし、できるだけ早くに被疑者の身柄を解放することで、そのような不利益を回避することができるかもしれません。
被疑者勾留による身柄拘束は、被疑者が住居不定の場合や、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことで、被疑者の早期の身柄解放を目指します。
例えば、上記の事例において、Aさんの家族や親族がAさんの身元引き受けを行うことで、Aさんの捜査機関や裁判所への出頭の機会を約束する旨の書面があることは、Aさんの逃亡のおそれを否定する客観的な証拠となり得ます。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者の早期の身柄解放を目指します。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内で公然わいせつ罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が公然わいせつ罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
公然わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、家族・親族が公然わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】公然わいせつ罪とその弁護活動(公共施設内でズボンを下ろして下半身を露出したケース)

2025-07-12

【事例解説】公然わいせつ罪とその弁護活動(公共施設内でズボンを下ろして下半身を露出したケース)

今回は、公共施設内でズボンを下ろして下半身を露出したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:公共施設内でズボンを下ろして下半身を露出したケース

福岡県警は、福岡市内の公共施設で下半身を露出したとして、福岡市に住む会社員Aさんを公然わいせつの疑いで現行犯逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、福岡市にある公共施設の中でズボンのチャックを下ろして下半身を露出した疑いが持たれています。
近くにいた施設の職員が気づいて110番通報したことで事件が発覚しました。
警察の調べに対して、Aさんは「自分がやったことに間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,公然わいせつ罪について

〈公然わいせつ罪〉(刑法第174条)

公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法公然わいせつ罪は、①公然と②わいせつな行為をした場合に成立します。
公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態を言い、現実に不特定又は多数人が認識する必要はなく、認識可能性があれば公然性が認められます。
例えば、不特定又は多数人が通行する可能性がある場所でわいせつ行為を行った場合に、たとえ実際にその場に通行人が全くいなかったとしても、不特定又は多数人の認識可能性は存在するため、公然性は否定されません。
わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激または興奮させる行為で、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義的観念に反する行為を言います。
わいせつな行為」に当たるとされた具体的な行為は、陰部を露出するストリップショーや見物客に覗かせて密室内で性交の演技などがあります。
上記の事例では、Aさんは、福岡市の公共施設の中でズボンを下ろして下半身を露出していますが、通常、公共施設は多くの人が利用することが予想されることから不特定又は多数人にとって認識可能性が認められるといえます(①)。
また、下半身を露出する行為は、いたずらに性欲を刺激または興奮させる行為、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為といえます(②)。
したがって、上記事例のAさんの行為には、公然わいせつ罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束の回避に向けた弁護活動

公然わいせつ罪で逮捕され、その後勾留されると、原則10日間、延長が認められた場合にはさらに10日間、最長で20日間身柄拘束されることになります。
そして、被疑者勾留による身柄拘束中は、被疑者は留置施設内で生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との交流も制限されるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることが考えられます。
また、身柄拘束により職場への出勤や学校への出席などできなくなるため、職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査されていることが学校へ発覚することで、学校側から停学処分や退学処分を下されてしまう可能性もあります。
しかし、被疑者勾留による身柄拘束を回避することができれば、そのような不利益を被らずに済むかもしれません。
被疑者勾留は、検察官が勾留請求し、裁判官が請求を認めることで行われます。
そこで、弁護士は、検察官や裁判官に対して意見書を提出することで被疑者を勾留しないようはたらきかけます。
そもそも、被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による逃亡や証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、例えば、上記事例におけるAさんの家族や親族がAさんを監督し、捜査機関や裁判所への出頭の機会を確保することを約束する身元引受を行うという事情があれば、Aさんの逃亡のおそれを否定し得る客観的な事情となります。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者勾留による身柄拘束の回避を目指します。
もっとも、意見書の提出は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めて被疑者勾留を決定するまでに行う必要があるため、ご家族等が公然わいせつ罪で逮捕されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内で公然わいせつ罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が公然わいせつ罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
公然わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、家族・親族が公然わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】公然わいせつ罪とその弁護活動(集合住宅の敷地内で自分の下半身を露出したケース)

2025-06-15

【事例解説】公然わいせつ罪とその弁護活動(集合住宅の敷地内で自分の下半身を露出したケース)

今回は、集合住宅の敷地内で自分の下半身を露出したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:集合住宅の敷地内で自分の下半身を露出したケース

福岡県警は、福岡市内の集合住宅の敷地内で自分の下半身を露出したとして、住人のAさんを公然わいせつの疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、ある日の早朝に自らが居住する集合住宅の敷地内で、自分の下半身を露出した疑いが持たれています。
犯行の様子を見ていた目撃者が110番通報し、駆け付けた警察官によりその場で逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません。」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,公然わいせつ罪について

〈公然わいせつ罪〉(刑法第174条)

公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法公然わいせつ罪は、①公然と②わいせつな行為をした場合に成立します。
公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態を言い、現実に不特定又は多数人が認識する必要はなく、認識可能性があれば公然性が認められます。
例えば、不特定又は多数人が通行する可能性がある場所でわいせつ行為を行った場合に、たとえ実際にその場に通行人が全くいなかったとしても、不特定又は多数人の認識可能性は存在するため、公然性は否定されません。
わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激または興奮させる行為で、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義的観念に反する行為を言います。
わいせつな行為」に当たるとされた具体的な行為は、陰部を露出するストリップショーや見物客に覗かせて密室内で性交の演技などがあります。
上記の事例では、Aさん自分が住人として居住する集合住宅の敷地内は、不特定又は多数人にとって認識可能性があるといえます(①)。
また、下半身を露出する行為は、いたずらに性欲を刺激または興奮させる行為、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為といえます(②)。
したがって、上記事例のAさんの行為には、公然わいせつ罪が成立することが考えられます。

2,身体拘束の回避に向けた弁護活動

公然わいせつ罪で逮捕され、その後勾留されると、原則10日間、延長が認められた場合にはさらに10日間、最長で20日間身柄拘束されることになります。
そして、被疑者勾留による身柄拘束中は、被疑者は留置施設内で生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との交流も制限されるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることが考えられます。
また、身柄拘束により職場への出勤や学校への出席などできなくなるため、職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査されていることが学校へ発覚することで、学校側から停学処分や退学処分を下されてしまう可能性もあります。
しかし、被疑者勾留による身柄拘束を回避することができれば、そのような不利益を被らずに済むかもしれません。
被疑者勾留は、検察官が勾留請求し、裁判官が請求を認めることで行われます。
そこで、弁護士は、検察官や裁判官に対して意見書を提出することで被疑者を勾留しないようはたらきかけます。
そもそも、被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による逃亡や証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、例えば、上記事例におけるAさんの家族や親族がAさんを監督し、捜査機関や裁判所への出頭の機会を確保することを約束する身元引受を行うという事情があれば、Aさんの逃亡のおそれを否定し得る客観的な事情となります。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者勾留による身柄拘束の回避を目指します。
もっとも、意見書の提出は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めて身柄拘束を決定するまでに行う必要があるため、ご家族等が逮捕されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内で公然わいせつ罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が公然わいせつ罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
公然わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が公然わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】公然わいせつ罪とその弁護活動(自分の車の運転席で下半身を露出したケース)

2025-04-10

【事例解説】公然わいせつ罪とその弁護活動(自分の車の運転席で下半身を露出したケース)

今回は、自分の車の運転席で下半身を露出したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:自分の車の運転席で下半身を露出したケース

福岡県警は、自分の車で福岡市内の飲食店のドライブスルーを訪れ、運転席に座ったまま従業員Vさんに下半身をみせたとして、公然わいせつの疑いでAさんを逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは商品を受け取らずに車で逃走しましたが、飲食店からの110番通報をしました。
その後、警察は飲食店の防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を経て、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「性的欲求を満たすためにやりました」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,公然わいせつ罪について

〈公然わいせつ罪〉(刑法第174条)

公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法公然わいせつ罪は、①公然と②わいせつな行為をした場合に成立します。
公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態を言い、現実に不特定又は多数人が認識する必要はなく、認識可能性があれば公然性が認められます。
例えば、不特定又は多数人が通行する可能性がある場所でわいせつ行為を行った場合に、たとえ実際にその場に通行人が全くいなかったとしても、不特定又は多数人の認識可能性は存在するため、公然性は否定されません。
わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激または興奮させる行為で、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義的観念に反する行為を言います。
わいせつな行為」に当たるとされた具体的な行為は、陰部を露出するストリップショーや見物客に覗かせて密室内で性交の演技などがあります。
上記の事例では、Aさんは飲食店のドライブスルーを訪れ、運転席に座ったまま自分の下半身を露出していますが、飲食店のドライブスルーは、多くの人が利用することが予想され、不特定又は多数人にとって認識可能性が認められるといえます(①)。
また、下半身を露出する行為は、いたずらに性欲を刺激または興奮させる行為、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為といえます(②)。
したがって、上記事例のAさんの行為には、公然わいせつ罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束からの解放に向けた弁護活動

公然わいせつ罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を監視・規制される環境に身を置くことになり、家族や友人など外部との接触も制限され、1人きりで捜査機関の取り調べに臨まなくてはなりません。
また、被疑者勾留による身柄拘束が長引けば、職場への出勤や学校への投稿などができなくなり、その結果、職場からの解雇や学校が不審に思い調べることで犯罪の被疑者として捜査されていることが学校側に発覚して停学や退学などの重い処分を下される可能性もあります。
しかし、できるだけ早くに被疑者を身柄拘束から解放することで、そのような不利益を回避することができるかもしれません。
被疑者勾留は、被疑者が住居不定の場合や、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことで、被疑者の早期の身柄解放を目指します。
例えば、上記の事例において、Aさんの家族や親族がAさんの身元引き受けを行うことで、Aさんの捜査機関や裁判所への出頭の機会を約束する旨の書面があることは、Aさんの逃亡のおそれを否定する客観的な証拠となり得ます。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者の早期の身柄解放を目指します。
少しでも早く被疑者を身柄拘束から解放したい場合には、なるべく早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内で公然わいせつ罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が公然わいせつ罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
公然わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が公然わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】公然わいせつ罪とその弁護活動(コンビニエンスストアの駐車場で全裸になったケース)

2025-01-29

【事例解説】公然わいせつ罪とその弁護活動(コンビニエンスストアの駐車場で全裸になったケース)

今回は、コンビニエンスストアの駐車場で全裸になったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:コンビニエンスストアの駐車場で全裸になったケース

福岡県警は、福岡県内のコンビニエンスストアの駐車場で全裸になったとして、同県内に住むAさんを公然わいせつの疑いで現行犯逮捕しました。
福岡県内にあるコンビニエンスストアの駐車場の近くにいた人から「全裸で立っている人がいる」との110番通報があり、現場に駆け付けた警察官が全裸で立っているAさんを確認し、公然わいせつの疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは「全裸の状態でいたことに間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,公然わいせつ罪について

〈公然わいせつ罪〉(刑法第174条)

公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法公然わいせつ罪は、①公然と②わいせつな行為をした場合に成立します。
公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態を言い、現実に不特定又は多数人が認識する必要はなく、認識可能性があれば公然性が認められます。
例えば、不特定多数人が通行する可能性がある場所でわいせつ行為を行った場合に、たとえ実際にその場に通行人が全くいなかったとしても、不特定多数人の認識可能性は存在するため、公然性は否定されません。
わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激または興奮させる行為で、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義的観念に反する行為を言います。
わいせつな行為」に当たるとされた具体的な行為は、陰部を露出するストリップショーや見物客に覗かせて密室内で性交の演技などがあります。
上記の事例では、Aさんは、コンビニエンスストアの駐車場で全裸になっているところ、コンビニエンスストアやその駐車場は、一日を通して間断なく不特定又は多数の人が存在する場所であるため公然性が認められると言えます(①)。
また、そのような場所で全裸になることは、いたずらに性欲を刺激または興奮させる行為で、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為であると言えます(②)。
したがって、Aさんのコンビニエンスストアの駐車場で全裸になった行為には公然わいせつ罪が成立することが考えられます。

2,身体拘束の回避に向けた弁護活動

公然わいせつ罪で逮捕されると、72時間、捜査機関のもとで身柄拘束をされ、取調べを受けることになります。
その後、検察官が被疑者の身柄拘束をさらに拘束する必要があると判断した場合、勾留請求をすることになります。
被疑者勾留は、検察官が請求し、裁判官がその請求を認めるもとで勾留決定となり、被疑者は原則10日間(延長が認められればさらに10日間)身柄拘束をされます。
その間、被疑者は職場に出勤することや学校に登校することなどができなくなり、10日間も無断欠勤すれば職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査を受けていることが学校側に発覚すれば停学や退学など重い処分を下される可能性もあります。
しかし、身柄拘束を阻止できれば、そのような不利益を回避できるかもしれません。
前述の通り、被疑者勾留は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めることで勾留決定となります。
そこで、弁護士は、検察官と裁判官に意見書を提出することで身柄拘束をしないようはたらきかけることができます。
被疑者勾留は、被疑者が住居不定や被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められるため、被疑者がそれらの要件に該当しないことを示す客観的な証拠を収集し、意見書と一緒に提出します。
意見書の提出は、検察官に対して勾留請求しないよう1回と、それでも検察官が勾留請求した場合は裁判官に勾留請求を認めないよう1回の計2回の機会があります。
もっとも、被疑者勾留が決定した後は意見書を提出することはできませんので、ご家族などが逮捕されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内で公然わいせつ罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が公然わいせつ罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
公然わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が公然わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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【事例解説】公然わいせつ罪と弁護活動(路上で通行中の女性に向けて下半身を露出したケース)

2024-09-27

【事例解説】公然わいせつ罪と弁護活動(路上で通行中の女性に向けて下半身を露出したケース)

今回は、北九州市の路上で、通行人の女性に向けて下半身を露出したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:路上で通行中の女性に向けて下半身を露出したケース

福岡県北九市の路上で、通行人の女性に向かって下半身を露出したとして、会社員のAさんが公然わいせつの疑いで逮捕されました。
Aさんは、北九州市の路上で、歩いていた女性に向かってズボンを下ろして自分の下半身を露出した疑いが持たれています。
警察によりますと、被害に遭った女性が警察に通報したことから事件が発覚しました。
その後、警察官が現場付近の防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を経て、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「よく覚えていない」などと供述し、容疑を否認しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,公然わいせつ罪について

〈公然わいせつ罪〉(刑法第174条)

公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をした場合に成立します。
公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態を言い、現実に不特定又は多数人が認識する必要はなく、認識可能性があれば公然性が認められます。
例えば、不特定多数人が通行する可能性がある場所でわいせつ行為を行った場合に、たとえ実際にその場に通行人が全くいなかったとしても、不特定多数人の認識可能性は存在するため、公然性は否定されません。
わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激または興奮させる行為で、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義的観念に反する行為を言います。
わいせつな行為」に当たるとされた具体的な行為は、陰部を露出するストリップショーや見物客に覗かせて密室内で性交の演技などがあります。
上記の事例では、Aさんは、路上という不特定多数人が通行する場所で、被害者の女性に対して自分の下半身を露出するというわいせつな行為を行っているため、Aさんの当該行為には公然わいせつ罪が成立する可能性があります。

2,否認事件における取調対応

逮捕により身柄拘束を受けている間に、被疑者は捜査機関から取調べを受けることになります。
被疑者には憲法上黙秘権が認められていますが、取調官との知識量などの力量差や、身柄拘束を受けて不安を抱えているなど被疑者の置かれた精神状態などを考慮すると、適切に黙秘権を行使することが難しい場合もあります。
また、上記の事例のように、被疑者が容疑を否認している場合に、やみくもに黙秘権を行使すれば、取調官の取調べが厳しくなったり、「このままでは帰れなくなる」など逮捕に続く勾留を匂わせて被疑者の恐怖や不安を煽り、被疑者に供述させるような取調べが行われたりすることも考えられます。
そして、取調べにおける被疑者の供述は供述調書となり、後に裁判が開かれた場合には証拠として重要な役割を持つことになるため、取調べにおいては慎重な供述が求められます。
もっとも、否認の際の取調べにおいて慎重に供述することや適切な黙秘権の行使には、刑事事件についての専門的な知識や経験が要求されます。
そのため、家族や親族が犯罪の疑いがあるとして逮捕・勾留されてしまい、かつ、その被疑者となった方が容疑について否認している場合には、刑事事件の専門的な知識や経験を有する弁護士に依頼して、取調べの対応についてのアドバイスを受けることが肝要となります。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県北九州市で公然わいせつ罪の当事者となりお困りの方、または家族・親族が公然わいせつ罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
公然わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、家族・親族が公然わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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