Posts Tagged ‘不同意わいせつ’

【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(走行中の電車内で女性のお尻を揉んだケース)

2025-09-12

【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(走行中の電車内で女性のお尻を揉んだケース)

今回は、走行中の電車内で女性のお尻を揉んだという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:走行中の電車内で女性のお尻を揉んだケース

福岡県警は、福岡市内を走行中の電車内で、女性Vさんにわいせつな行為をしたとして、会社員のAさんを不同意わいせつの疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、福岡市内を走行中の電車内で、前方に立っていたVさんの臀部を揉んだ疑いが持たれています。
駅で停車した際、被害に遭ったVさんがAさんに対して「警察に行きましょう」と声をかけると、Aさんは走って逃走しましたが、警察が防犯カメラの映像からAさんを特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,不同意わいせつ罪について

〈不同意わいせつ罪〉(刑法第176条第1項)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
第1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
第2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
第3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
第4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
第5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
第6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
第7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
第8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

刑法不同意わいせつ罪は、①1号から8号までに該当する行為又は事由若しくはこれらに類する行為又は事由により、②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、③わいせつな行為をした者は、④婚姻関係の有無にかかわることなく成立します。
被害者が同意をしない意思を(1)形成し(2)表明し若しくは(3)全うすることが困難な状態にさせまたはその状態にあることとは、以下のような場合をいいます。
(1)被害者が同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかを考えたり、決めたりするきっかけや能力が不足していて、性的行為をしない、したくないという意思を持つこと自体が難しい状態を言います。
例えば、アルコールや薬物等の影響により正常な判断ができない状態にある場合などです。
(2)被害者が同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を持つことはできたものの、それを外部に表すことが難しい状態をいいます。
例えば、職場の上司や経済的に優位にある者に、その地位を利用して不利益が生じる可能性などを言われることで、拒否することができなくなっている状態にある場合などです。
(3)被害者が同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を外部に表すことはできたものの、その意思のとおりになることが難しい状態をいいます。
例えば、加害者側の暴行や脅迫などにより抵抗することができない状態にある場合などです。
(参照:法務省 性犯罪関係の法改正等Q%A Q4A4
そして、わいせつな行為とは「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいいます。
具体的には、無理矢理抱きついたり、身体に触ったり、陰部に触るなどの行為が該当します。
上記の事例では、Aさんは、走行中の電車内で前方にいたVさんの臀部を揉んだ行為は「わいせつな行為」に当たります(③)。
また、Aさんは、Vさんから事前の同意をとることなく上記行為に及んでおり、不意打ち的に行われたものといえ、Vさんは同意しない意思を表明し、形成し又は全うするいとまがなかったといえます(①,②)。
したがって、上記事例のAさんには不同意わいせつ罪が成立することが考えられます。

2,示談の重要性

不同意わいせつ罪は、被害者が存在する犯罪です。
そこで、被害者と示談交渉を試みます。
被害者との示談成立は、検察官の処分や量刑判断などに影響を与えるだけでなく、被疑者勾留からの早期の身柄解放や被疑者勾留による身柄拘束の回避などが期待できます。
このことから、被害者との示談成立はとても重要であるといえます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、不同意わいせつ罪を含む性犯罪事件の被害者は、加害者側に対して恐怖や怒りなどから強い処罰感情を有していることや、加害者側から直接連絡されることに抵抗があるなど示談交渉に応じてもらえないこともあります。
もっとも、弁護士であれば、被害者の方に加害者側が反省・謝罪の意思を有していることや、被害の弁償を行う準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することで、示談交渉に応じていただけることも少なくありません。
そのため、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉は法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。

3,少しでも早く弁護士に相談を

福岡県内において不同意わいせつ罪の当事者となってしまった方、あるいは家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、不同意わいせつ罪をはじめとするさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績がございます。
不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束されずに捜査を受けている、あるいはこれから捜査を受けるおそれのある方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
また、家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては、弁護士が直接身柄拘束を受けている方のもとに赴く初回接見サービス(有料)をご提供しております。
フリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にご相談ください。

【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(路上で前を歩く女性の背後から胸を揉んだケース)

2025-07-31

【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(路上で前を歩く女性の背後から胸を揉んだケース)

今回は、路上で前を歩く女性の背後から胸を揉んだという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:路上で前を歩く女性の背後から胸を揉んだケース

福岡県警は、福岡市の路上で、徒歩で帰宅途中の女性Vさんに後ろから近づきわいせつな行為をしたとして、市内に住むAさんを不同意わいせつの疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、福岡市内の路上で、歩いて帰宅途中のVさんに背後から近づいて胸を揉むなどした疑いが持たれています。
Vさんから抵抗されたAさんは走ってその場から離れましたが、付近の防犯カメラを解析するなどの捜査により、Aさんの犯行を特定し逮捕に至りました。
警察の調べに対してAさんは「性的欲求を満たすためにやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,不同意わいせつ罪について

〈不同意わいせつ罪〉(刑法第176条第1項)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
第1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
第2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
第3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
第4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
第5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
第6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
第7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
第8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

刑法不同意わいせつ罪は、①1号から8号までに該当する行為又は事由若しくはこれらに類する行為又は事由により、②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、③わいせつな行為をした者は、④婚姻関係の有無にかかわることなく成立します。
被害者が同意をしない意思を(1)形成(2)表明し若しくは(3)全うすることが困難な状態にさせまたはその状態にあることとは、以下のような場合をいいます。
(1)被害者が同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかを考えたり、決めたりするきっかけや能力が不足していて、性的行為をしない、したくないという意思を持つこと自体が難しい状態を言います。
例えば、アルコールや薬物等の影響により正常な判断ができない状態にある場合などです。
(2)被害者が同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を持つことはできたものの、それを外部に表すことが難しい状態をいいます。
例えば、職場の上司や経済的に優位にある者に、その地位を利用して不利益が生じる可能性などを言われることで、拒否することができなくなっている状態にある場合などです。
(3)被害者が同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を外部に表すことはできたものの、その意思のとおりになることが難しい状態をいいます。
例えば、加害者側の暴行や脅迫などにより抵抗することができない状態にある場合などです。
(参照:法務省 性犯罪関係の法改正等Q%A Q4A4
そして、わいせつな行為とは「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいいます。
具体的には、無理矢理抱きついたり、身体に触ったり、陰部に触るなどの行為が該当します。
上記の事例では、Aさんは、徒歩で帰宅途中のVさんに背後から近づいて胸を揉んだ行為は「わいせつな行為」に当たります(③)。
また、Aさんが当該行為をするにあたってVさんに事前の同意をとるなどしておらず不意打ち的に行われたものといえ、Vさんは同意しない意思を表明し、形成し又は全うするいとまがなかったといえます(①,②)。
したがって、上記事例のAさんには不同意わいせつ罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束の回避に向けた弁護活動

不同意わいせつ罪で逮捕され、その後勾留されると、原則10日間、延長が認められた場合にはさらに10日間、最長で20日間身柄拘束されることになります。
そして、被疑者勾留による身柄拘束中は、被疑者は留置施設内で生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との交流も制限されるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることが考えられます。
また、身柄拘束により職場への出勤や学校への出席などできなくなるため、職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査されていることが学校へ発覚することで、学校側から停学処分や退学処分を下されてしまう可能性もあります。
しかし、被疑者勾留による身柄拘束を回避することができれば、そのような不利益を被らずに済むかもしれません。
被疑者勾留は、検察官が勾留請求し、裁判官が請求を認めることで行われます。
そこで、弁護士は、検察官や裁判官に対して意見書を提出することで被疑者を勾留しないようはたらきかけます。
そもそも、被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による逃亡や証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、例えば、上記事例におけるAさんの家族や親族がAさんを監督し、捜査機関や裁判所への出頭の機会を確保することを約束する身元引受を行うという事情があれば、Aさんの逃亡のおそれを否定し得る客観的な事情となります。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者勾留による身柄拘束の回避を目指します。
もっとも、意見書の提出は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めて被疑者勾留を決定するまでに行う必要があるため、ご家族等が不同意わいせつ罪身柄拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において不同意わいせつ罪の当事者となってしまった方、あるいは家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡市支部には刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、不同意わいせつ罪をはじめとするさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績がございます。
不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束されずに捜査を受けている、あるいはこれから捜査を受けるおそれのある方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
また、家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては、弁護士が直接身柄拘束を受けている方のもとに赴く初回接見サービス(有料)をご提供しております。
フリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にご相談ください。

【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(路上で泥酔状態の女性にキスをするわいせつな行為をしたケース)

2025-07-06

【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(路上で泥酔状態の女性にキスをするわいせつな行為をしたケース)

今回は、路上で泥酔状態の女性にキスをするわいせつな行為をしたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:路上で泥酔状態の女性にキスをするわいせつな行為をしたケース

福岡県警は、福岡市の路上で泥酔状態の女性Vさんにキスをするわいせつな行為をしたとして、会社員のAさんを不同意わいせつの疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、深夜、福岡市中央区の繁華街で、路上で泥酔して寝ていたVさんに複数回キスをした疑いが持たれています。
2人の間に面識はありませんでした。
現場を目撃した人が110番通報し、駆け付けた警察官がAさんを確保しました。
その後の捜査を経て、Aさんを逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,不同意わいせつ罪について

〈不同意わいせつ罪〉(刑法第176条第1項)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
第1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
第2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
第3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
第4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
第5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
第6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
第7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
第8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

刑法不同意わいせつ罪は、①1号から8号までに該当する行為又は事由若しくはこれらに類する行為又は事由により、②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、③わいせつな行為をした者は、④婚姻関係の有無にかかわることなく成立します。
被害者が同意をしない意思を(1)形成(2)表明し若しくは(3)全うすることが困難な状態にさせまたはその状態にあることとは、以下のような場合をいいます。
(1)被害者が同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかを考えたり、決めたりするきっかけや能力が不足していて、性的行為をしない、したくないという意思を持つこと自体が難しい状態を言います。
例えば、アルコールや薬物等の影響により正常な判断ができない状態にある場合などです。
(2)被害者が同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を持つことはできたものの、それを外部に表すことが難しい状態をいいます。
例えば、職場の上司や経済的に優位にある者に、その地位を利用して不利益が生じる可能性などを言われることで、拒否することができなくなっている状態にある場合などです。
(3)被害者が同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を外部に表すことはできたものの、その意思のとおりになることが難しい状態をいいます。
例えば、加害者側の暴行や脅迫などにより抵抗することができない状態にある場合などです。
(参照:法務省 性犯罪関係の法改正等Q%A Q4A4
そして、わいせつな行為とは「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいいます。
具体的には、無理矢理抱きついたり、身体に触ったり、陰部に触るなどの行為が該当します。
上記の事例において、Vさんは、アルコールの影響で泥酔状態にあることは、刑法第176条第1項第3号に該当します(①)。
次に、①によりVさんは同意しない意思を形成することが困難な状態にあるといえます(②)。
そして、2人の間に面識は無く、深夜に路上で泥酔していたVさんに複数回キスをすることは「わいせつな行為」に該当するといえます。
したがって、上記事例のAさんには不同意わいせつ罪が成立することが考えられます。

2,身体拘束の回避に向けた弁護活動

不同意わいせつ罪で逮捕され、それに続いて勾留されてしまうと、最長で23日間、身体拘束され、捜査機関の取調べを受けることになります。
被疑者勾留は、検察官が請求し、裁判官がその請求を認めることで勾留決定となり、被疑者は原則10日間(延長が認められればさらに10日間)身体拘束されます。
その間、被疑者は職場に出勤することや学校に登校することなどができなくなり、10日間も無断欠勤すれば職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査を受けていることが学校側に発覚すれば停学や退学など重い処分を下される可能性もあります。
しかし、身体拘束を阻止できれば、そのような不利益を回避できるかもしれません。
前述の通り、被疑者勾留による身体拘束は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めることで勾留決定となります。
そこで、弁護士は、検察官と裁判官に意見書を提出することで身体拘束をしないようはたらきかけることができます。
被疑者勾留は、被疑者が住居不定や被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められるため、被疑者がそれらの要件に該当しないことを示す客観的な証拠を収集し、意見書と一緒に提出します。
意見書の提出は、検察官に対して勾留請求しないよう1回と、それでも検察官が勾留請求した場合は裁判官に勾留請求を認めないよう1回の計2回の機会があります。
もっとも、被疑者勾留が決定した後は意見書を提出することはできませんので、ご家族などが不同意わいせつ罪で逮捕され身体拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において不同意わいせつ罪の当事者となってしまった方、あるいは家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡市支部には刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、不同意わいせつ罪をはじめとするさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績がございます。
不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束されずに捜査を受けている、あるいはこれから捜査を受けるおそれのある方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
また、家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては、弁護士が直接身柄拘束を受けている方のもとに赴く初回接見サービス(有料)をご提供しております。
フリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にご相談ください。

【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(駅構内で女子高校生の臀部を揉んだケース)

2025-06-02

【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(駅構内で女子高校生の臀部を揉んだケース)

今回は、駅構内で女子高校生の臀部を揉んだという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:駅構内で女子高校生の臀部を揉んだケース

福岡県警は、福岡県内の駅構内で女子高校生Vさんの臀部を揉んだとして、福岡市に住む会社員Aさんを不同意わいせつで現行犯逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、通勤途中に、福岡県内の駅のエスカレーターや電車の中でVさんの臀部を制服のスカートの上から揉んだ疑いが持たれています。
被害を受けたVさんが駅員に被害を相談し、その後、警察に通報して駆け付けた警察官によりその場で逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「性欲を抑えきれなかった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,不同意わいせつ罪について

〈不同意わいせつ罪〉(刑法第176条第1項)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
第1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
第2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
第3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
第4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
第5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
第6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
第7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
第8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

刑法不同意わいせつ罪は、①第1号から第8号までに該当する行為又は事由若しくはこれらに類する行為又は事由により、②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、③わいせつな行為をした者は、④婚姻関係の有無にかかわることなく成立します。
被害者が同意をしない意思を(1)形成(2)表明し若しくは(3)全うすることが困難な状態にさせまたはその状態にあることとは、以下のような場合をいいます。
(1)被害者が同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかを考えたり、決めたりするきっかけや能力が不足していて、性的行為をしない、したくないという意思を持つこと自体が難しい状態を言います。
例えば、アルコールや薬物等の影響により正常な判断ができない状態にある場合などです。
(2)被害者が同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を持つことはできたものの、それを外部に表すことが難しい状態をいいます。
例えば、職場の上司や経済的に優位にある者に、その地位を利用して不利益が生じる可能性などを言われることで、拒否することができなくなっている状態にある場合などです。
(3)被害者が同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を外部に表すことはできたものの、その意思のとおりになることが難しい状態をいいます。
例えば、加害者側の暴行や脅迫などにより抵抗することができない状態にある場合などです。
(参照:法務省 性犯罪関係の法改正等Q%A Q4A4
そして、わいせつな行為とは「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいいます。
具体的には、無理矢理抱きついたり、身体に触ったり、陰部に触るなどの行為が該当します。
上記の事例では、Aさんは、駅のエスカレーターや電車の中でVさんの臀部を揉んだことは、Vさんの事前の同意をとっておらず不意打ち的に行われたものといえ、Vさんは同意しない意思を表明し、形成し又は全うするいとまがなかったといえます。
そして、Vさんの臀部を制服のスカートの上から揉むという行為は、単に触る行為などと比べると強度なものといえ、「わいせつな行為」に当たるといえます。
したがって、上記事例のAさんには不同意わいせつ罪が成立することが考えられます。

2,不起訴処分獲得に向けた弁護活動

不同意わいせつ罪で逮捕され、検察官により起訴されて有罪判決を受けると、たとえ執行猶予付判決を獲得できたとしても前科が付いてしまいます。
前科が付くと、職場から解雇されたり、公務員または会社の採用時に前科の有無を確認され判断材料にされ得るなどの不利益が生じます。
しかし、不起訴処分を獲得することができれば、裁判は開かれないため有罪判決を受けるおそれはなく、前科が付くこともありません。
不同意わいせつ罪を含む性犯罪事件では、検察官が起訴する前に被害者との間で示談が成立していれば、不起訴処分の獲得を十分に期待できます。
そのため、なるべく早い段階で被害者と示談交渉を試みることが重要となります。
もっとも、示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできますが、不同意わいせつ罪を含む性犯罪事件では、被害者側は加害者に怖い思いをさせられており、直接連絡されることは避けたいと考えるのが通常といえます。
また、被害者側も自分の連絡先を加害者に教えることはしたくないと考え、捜査機関に自分の連絡先を加害者に教えないよう求めるでしょう。
そのような状態で、示談交渉を試みることは難しいといえます。
しかし、示談交渉の相手が弁護士であれば、被害者の連絡先が加害者側に伝わるおそれもないため、安心して示談交渉に応じてもらえることも珍しくありません。
示談交渉の際に、まずは被害者に加害者が反省していることや被害弁償をする準備があること、犯行現場には近寄らないなどの再犯防止への取り組みなどを伝えることで、示談の成立を目指します。
そして、繰り返しになりますが、検察官が起訴する前までに被害者との間で示談が成立していることが、不起訴処分獲得を実現するうえで重要となるので、不同意わいせつ罪を含む性犯罪事件を起こしてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において不同意わいせつ罪の当事者となってしまった方、あるいは家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡市支部には刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、不同意わいせつ罪をはじめとするさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績がございます。
不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束されずに捜査を受けている、あるいはこれから捜査を受けるおそれのある方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
また、家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては、弁護士が直接身柄拘束を受けている方のもとに赴く初回接見サービス(有料)をご提供しております。
フリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にご相談ください。

【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(自転車に乗り追い抜きざまに女性の尻を触ったケース)

2025-04-16

【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(自転車に乗り追い抜きざまに女性の尻を触ったケース)

今回は、自転車に乗り追い抜きざまに女性の尻を触ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:自転車に乗り追い抜きざまに女性の尻を触ったケース

福岡県警南警察署は、住宅街で自転車に乗り、歩いていた女性Vさんの尻を追い抜きざまに触ったとして、Aさんを不同意わいせつの疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、福岡市南区の住宅街で自転車に乗り、前方を歩いていた女性の尻を触った疑いが持たれています。
被害に遭ったVさんが同署に被害を届け出たことで事件が発覚しました。
その後、事件現場での聞き込みや現場付近の防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を経て、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,不同意わいせつ罪について

〈不同意わいせつ罪〉(刑法第176条第1項)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
第1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
第2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
第3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
第4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
第5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
第6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
第7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
第8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

刑法不同意わいせつ罪は、①1号から8号までに該当する行為又は事由若しくはこれらに類する行為又は事由により、②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、③わいせつな行為をした者は、④婚姻関係の有無にかかわることなく成立します。
被害者が同意をしない意思を(1)形成(2)表明し若しくは(3)全うすることが困難な状態にさせまたはその状態にあることとは、以下のような場合をいいます。
(1)被害者が同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかを考えたり、決めたりするきっかけや能力が不足していて、性的行為をしない、したくないという意思を持つこと自体が難しい状態を言います。
例えば、アルコールや薬物等の影響により正常な判断ができない状態にある場合などです。
(2)被害者が同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を持つことはできたものの、それを外部に表すことが難しい状態をいいます。
例えば、職場の上司や経済的に優位にある者に、その地位を利用して不利益が生じる可能性などを言われることで、拒否することができなくなっている状態にある場合などです。
(3)被害者が同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を外部に表すことはできたものの、その意思のとおりになることが難しい状態をいいます。
例えば、加害者側の暴行や脅迫などにより抵抗することができない状態にある場合などです。
(参照:法務省 性犯罪関係の法改正等Q%A Q4A4)
そして、わいせつな行為とは「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいいます。
具体的には、無理矢理抱きついたり、身体に触ったり、陰部に触るなどの行為が該当します。
上記の事例では、Aさんは自転車に乗り追い抜きざまにVさんの胸を触るという「暴行」を加えています(①)。
そして、自転車で追い抜きざまに胸を触るという行為は、極めて短い時間に行われているため、Vさんは「同意しない意思を形成…することが困難な状態」にあったといえます(②)。
また、胸を触るという行為は、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為といえ、「わいせつな行為」に当たります(③)。
したがって、上記事例におけるAさんの行為には、不同意わいせつ罪が成立することが考えられます。

2,身体拘束からの解放に向けた弁護活動

不同意わいせつ罪で逮捕されると最大72時間、逮捕に続いて勾留されると最大で20日間(原則10日、延長されるとさらに10日)、身柄拘束され、捜査機関による取調べを受けることになります。
被疑者は、勾留されている間、一挙手一投足を厳しく規制・監視される環境で生活することを余儀なくされ、また、家族や友人など外部との接触も制限されて一人きりで捜査機関による取調べに臨まなければならないなど、被疑者が抱える肉体的・精神的な負担は相当なものであるといえます。
そこで、そのような負担を解消するためには、被疑者を勾留による身柄拘束から少しでも早く解放する必要があるといえます。
そもそも、被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、身柄拘束からの早期解放を実現するためには、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことが重要となります。
そのような弁護活動を通じて、被疑者勾留による身柄拘束からの早期解放をめざします。
もっとも、刑事弁護はスピードが命であるため、自身が捜査機関から捜査の対象になっている場合や、ご家族等が逮捕・勾留されてしまった場合は少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において不同意わいせつ罪の当事者となってしまった方、あるいは家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡市支部には刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、不同意わいせつ罪をはじめとするさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績がございます。
不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束されずに捜査を受けている、あるいはこれから捜査を受けるおそれのある方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
また、家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては、弁護士が直接身柄拘束を受けている方のもとに赴く初回接見サービス(有料)をご提供しております。
フリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にご相談ください。

【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(路上で女性の胸を触り車で逃走し、その後逮捕されたケース)

2025-03-07

【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(路上で女性の胸を触り車で逃走し、その後逮捕されたケース)

今回は、路上で女性の胸を触り車で逃走し、その後逮捕されたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:路上で女性の胸を触り車で逃走し、その後逮捕されたケース

福岡県警は、福岡市中央区の路上で女性Vさんの胸を触ったとして、同区に住むAさんが不同意わいせつの疑いで逮捕しました。
Aさんは、福岡市中央区の路上を歩いていたVさんに車の中から声をかけ、その後車から降りてVさんの胸を触り、車で逃走した疑いが持たれています。
警察によりますと、被害に遭った後すぐにVさんが警察に通報し事件が発覚、また通報したVさんがAさんの車の特徴を覚えていて、その情報をもとに捜査をし、Aさんの逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「性的欲求を満たすためにやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,不同意わいせつ罪について

〈不同意わいせつ罪〉(刑法第176条第1項)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
第1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
第2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
第3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
第4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
第5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
第6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
第7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
第8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

刑法不同意わいせつ罪は、①1号から8号までに該当する行為又は事由若しくはこれらに類する行為又は事由により、②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、③わいせつな行為をした者は、④婚姻関係の有無にかかわることなく成立します。
被害者が同意をしない意思を(1)形成(2)表明し若しくは(3)全うすることが困難な状態にさせまたはその状態にあることとは、以下のような場合をいいます。
(1)被害者が同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかを考えたり、決めたりするきっかけや能力が不足していて、性的行為をしない、したくないという意思を持つこと自体が難しい状態を言います。
例えば、アルコールや薬物等の影響により正常な判断ができない状態にある場合などです。
(2)被害者が同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を持つことはできたものの、それを外部に表すことが難しい状態をいいます。
例えば、職場の上司や経済的に優位にある者に、その地位を利用して不利益が生じる可能性などを言われることで、拒否することができなくなっている状態にある場合などです。
(3)被害者が同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を外部に表すことはできたものの、その意思のとおりになることが難しい状態をいいます。
例えば、加害者側の暴行や脅迫などにより抵抗することができない状態にある場合などです。
(参照:法務省 性犯罪関係の法改正等Q%A Q4A4
そして、わいせつな行為とは「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいいます。
具体的には、無理矢理抱きついたり、身体に触ったり、陰部に触るなどの行為が該当します。
上記の事例では、AさんはVさんの胸を触るという「暴行」(①)を加えてVさんが「同意しない意思を…全うすることが困難な状態」にさせ(②)、また胸を触るという行為は「わいせつな行為」にも該当し得るため(③)、Aさんには不同意わいせつ罪が成立することが考えられます。

2,不起訴処分獲得に向けた弁護活動

不同意わいせつ罪で逮捕され、検察官により起訴されて有罪判決を受けると、たとえ執行猶予付判決を獲得できたとしても前科が付いてしまいます。
前科が付くと、職場から解雇されたり、公務員または会社の採用時に前科の有無を確認され判断材料にされ得るなどの不利益が生じます。
しかし、不起訴処分を獲得することができれば、裁判は開かれないため有罪判決を受けるおそれはなく、前科が付くこともありません。
不同意わいせつ罪を含む性犯罪事件では、検察官が起訴する前に被害者との間で示談が成立していれば、不起訴処分の獲得を十分に期待できます。
そのため、なるべく早い段階で被害者と示談交渉を試みることが重要となります。
示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできますが、不同意わいせつ罪を含む性犯罪事件では、被害者側は加害者に怖い思いをさせられており、直接連絡されることは避けたいと考えるのが通常と言えます。
また、被害者側も自分の連絡先を加害者に教えることはしたくないと考え、捜査機関に自分の連絡先を加害者に教えないよう求めるでしょう。
そのような状態で、示談交渉を試みることは難しいと言えます。
しかし、示談交渉の相手が弁護士であれば、被害者の連絡先が加害者側に伝わるおそれもないため、安心して示談交渉に応じてもらえることも珍しくありません。
示談交渉の際に、まずは被害者に加害者が反省していることや被害弁償をする準備があること、犯行現場には近寄らないなどの再犯防止への取り組みなどを伝えることで、示談の成立を目指します。
もっとも、繰り返しになりますが、検察官が起訴する前までに被害者との間で示談が成立していることが、不起訴処分獲得を実現するうえで重要となるので、不同意わいせつ罪を含む性犯罪事件を起こしてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において不同意わいせつ罪の当事者となってしまった方、あるいは家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡市支部には刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、不同意わいせつ罪をはじめとするさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績がございます。
不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束されずに捜査を受けている、あるいはこれから捜査を受けるおそれのある方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
また、家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては、弁護士が直接身柄拘束を受けている方のもとに赴く初回接見サービス(有料)をご提供しております。
フリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にご相談ください。

【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(路上で女性の背後から近づいて口を塞ぐなどの暴行を加えて胸を触ったケース)

2024-12-27

【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(路上で女性の背後から近づいて口を塞ぐなどの暴行を加えて胸を触ったケース)

今回は、路上で女性の背後から近づいて口を塞ぐなどの暴行を加えて胸を触ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:路上で女性の背後から近づいて口を塞ぐなどの暴行を加えて胸を触ったケース

福岡市の路上において、わいせつ目的で通行中の女性Vさんの背後から近づき口を塞ぐなどの暴行を加えて胸を触ったとして、不同意わいせつの疑いで会社員のAさんが逮捕されました。
事件後、Vさんが警察に被害届を提出したことで、警察が現場周辺の聞き込みや防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を行い、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「性的欲求を満たすためにやりました」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,不同意わいせつ罪について

〈不同意わいせつ罪〉(刑法第176条第1項)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
第1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
第2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
第3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
第4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
第5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
第6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
第7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
第8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

刑法不同意わいせつ罪は、①1号から8号までに該当する行為又は事由若しくはこれらに類する行為又は事由により、②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、③わいせつな行為をした者は、④婚姻関係の有無にかかわることなく成立します。
被害者が同意をしない意思を(1)形成(2)表明し若しくは(3)全うすることが困難な状態にさせまたはその状態にあることとは、以下のような場合をいいます。
(1)被害者が同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかを考えたり、決めたりするきっかけや能力が不足していて、性的行為をしない、したくないという意思を持つこと自体が難しい状態を言います。
例えば、アルコールや薬物等の影響により正常な判断ができない状態にある場合などです。
(2)被害者が同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を持つことはできたものの、それを外部に表すことが難しい状態をいいます。
例えば、職場の上司や経済的に優位にある者に、その地位を利用して不利益が生じる可能性などを言われることで、拒否することができなくなっている状態にある場合などです。
(3)被害者が同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を外部に表すことはできたものの、その意思のとおりになることが難しい状態をいいます。
例えば、加害者側の暴行や脅迫などにより抵抗することができない状態にある場合などです。
(参照:法務省 性犯罪関係の法改正等Q%A Q4A4
そして、わいせつな行為とは「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいいます。
具体的には、無理矢理抱きついたり、身体に触ったり、陰部に触るなどの行為が該当します。
上記の事例では、AさんはVさんの背後から近づき、口をふさぐなどの「暴行」(①)を加えてVさんが「同意しない意思を…全うすることが困難な状態」にさせて(②)胸を触るという「わいせつな行為」をしている(③)ため、Aさんには不同意わいせつ罪が成立することが考えられます。

2,不起訴処分獲得に向けた弁護活動

不同意わいせつ罪で逮捕され、検察官により起訴されて有罪判決を受けると、たとえ執行猶予付判決を獲得できたとしても前科が付いてしまいます。
前科が付くと、職場から解雇されたり、公務員または会社の採用時に前科の有無を確認され判断材料にされ得るなどの不利益が生じます。
しかし、不起訴処分を獲得することができれば、裁判は開かれないため有罪判決を受けるおそれはなく、前科が付くこともありません。
不同意わいせつ罪を含む性犯罪事件では、検察官が起訴する前に被害者との間で示談が成立していれば、不起訴処分の獲得を十分に期待できます。
そのため、なるべく早い段階で被害者と示談交渉を試みることが重要となります。
示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできますが、不同意わいせつ罪を含む性犯罪事件では、被害者側は加害者に怖い思いをさせられており、直接連絡されることは避けたいと考えるのが通常と言えます。
また、被害者側も示談交渉のために自分の連絡先を加害者に教えることはしたくないと考え、捜査機関に自分の連絡先を加害者に教えないよう求めるでしょう。
そのような状態で、示談交渉を試みることは難しいと言えます。
しかし、示談交渉の相手が弁護士であれば、被害者の連絡先が加害者側に伝わるおそれもないため、安心して示談交渉に応じてもらえることも珍しくありません。
示談交渉の際に、まずは被害者に加害者が反省していることや被害弁償をする準備があること、犯行現場には近寄らないなどの再犯防止への取り組みなどを伝えることで、示談の成立を目指します。
もっとも、繰り返しになりますが、検察官が起訴する前までに被害者との間で示談が成立していることが、不起訴処分獲得を実現するうえで重要となるので、不同意わいせつ罪を含む性犯罪事件を起こしてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県において不同意わいせつ罪の当事者となってしまった方、あるいは家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡市支部には刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、不同意わいせつ罪をはじめとするさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績がございます。
不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束されずに捜査を受けている、あるいはこれから捜査を受けるおそれのある方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
また、家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては、弁護士が直接身柄拘束を受けている方のもとに赴く初回接見サービス(有料)をご提供しております。
フリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にご相談ください。

【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(路上で女性の口を手でふさぎ胸を触ったケース)

2024-08-29

【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(路上で女性の口を手でふさぎ胸を触ったケース)

今回は、福岡県春日市の路上で女性の背後から近づき、手で口をふさいで胸を触るなどわいせつな行為をしたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:路上で女性の口を手でふさぎ胸を触ったケース

福岡県春日市の路上で女性の胸などを触ったとして、春日警察署は春日市在住の会社員Aさんを不同意わいせつの疑いで逮捕しました。
春日警察署によりますと、Aさんは、帰宅途中だったVさんに背後から近づき、手で口をふさいだうえで胸を触るなどわいせつな行為をした疑いが持たれています。
調べに対し、Aさんは「間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,不同意わいせつ罪について

〈不同意わいせつ罪〉(刑法176条1項)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

刑法不同意わいせつ罪は、①1号から8号までに該当する行為又は事由若しくはこれらに類する行為又は事由により、②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、③わいせつな行為をした者は、④婚姻関係の有無にかかわることなく成立します。
被害者が同意をしない意思を(1)形成(2)表明し若しくは(3)全うすることが困難な状態にさせまたはその状態にあることとは、以下のような場合をいいます。
(1)被害者が同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかを考えたり、決めたりするきっかけや能力が不足していて、性的行為をしない、したくないという意思を持つこと自体が難しい状態を言います。
例えば、アルコールや薬物等の影響により正常な判断ができない状態にある場合などです。
(2)被害者が同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を持つことはできたものの、それを外部に表すことが難しい状態をいいます。
例えば、職場の上司や経済的に優位にある者に、その地位を利用して不利益が生じる可能性などを言われることで、拒否することができなくなっている状態にある場合などです。
(3)被害者が同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を外部に表すことはできたものの、その意思のとおりになることが難しい状態をいいます。
例えば、加害者側の暴行や脅迫などにより抵抗することができない状態にある場合などです。
(参照:法務省 性犯罪関係の法改正等Q%A Q4A4

そして、わいせつな行為とは「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいいます。
具体的には、無理矢理抱きついたり、身体に触ったり、陰部に触るなどの行為が該当します。
上記の事例では、AさんはVさんの背後から近づき、口をふさぐという「暴行」を用いてVさんが「同意しない意思を…全うすることが困難な状態」にさせて胸を触るという「わいせつな行為」をしているため、Aさんには不同意わいせつ罪が成立することが考えられます。

2,示談交渉について

不同意わいせつ罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談交渉を試みます。
示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできますが、不同意わいせつ罪などの性犯罪関係の場合、被害者は加害者に連絡先を知られたくないと思うこと、そして被害者は加害者から直接連絡されることに恐怖や不安を感じて示談交渉を拒否する可能性が高いと言えます。
しかし、守秘義務を負う弁護士であれば、被害者の方に連絡先が加害者に知られないことを説明して、安心して示談交渉に応じていただける可能性が高まるといえます。
また、示談も内容はさまざまであり、宥恕(加害者の謝罪を受け入れ、加害者に対する刑事処罰を望まないという意味)付き示談や刑事告訴の取消しや被害届の取下げを内容に加えた示談などがあります。
もっとも、これらの内容を加えた示談を成立させるためには、刑事事件に対する高度な知識や経験が要求されるため、示談交渉は交渉のプロである弁護士に依頼することをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県春日市において不同意わいせつ罪の当事者となってしまった方、あるいは家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡市支部には刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、不同意わいせつ罪をはじめとするさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績がございます。
不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束されずに捜査を受けている、あるいはこれから捜査を受けるおそれのある方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
また、家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては、弁護士が直接身柄拘束を受けている方のもとに赴く初回接見サービス(有料)をご提供しております。
フリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にご相談ください。

マッサージでない行為をマッサージと偽り逮捕、不同意わいせつ事件

2024-03-17

マッサージでない行為をマッサージと偽り逮捕、不同意わいせつ事件

不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福岡県行橋市に住んでいるAさんは、市内でマッサージ店を経営していました。
Aさんは来店した好みの女性であるVさんにマッサージを行う際、下半身を触りそれをマッサージと偽りました。
しかしVさんは他のマッサージ店にも通っていたことから不自然さを感じ、マッサージではなかったのではと思い、警察に相談しました。
その後、行橋警察署の警察官がマッサージ店に現れ、Aさんを不同意わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

相手の同意を得ずに、わいせつな行為をした場合に適用される犯罪が、不同意わいせつ罪です。
わいせつな行為」とは、被害者の意思に反して性的羞恥心を害し、かつ一般的に性的羞恥心を害すると考えられる行為を指しています。
刑法第176条第1項に定められた不同意わいせつ罪の条文は、全部で8つの条件をあげ、それらの中のいずれかの行為をした上で、わいせつな行為を同意なく行うと適用されます。
Aさんは相手に嘘をつきましたが同意は得ているため、この第1項の条文は適用されていません。
しかし、不同意わいせつ罪には他にも条文があります。
刑法第176条第2項には、「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」と定められています。
相手に嘘をつくなどして偽り、同意を得るタイプの不同意わいせつ罪に適用されるのが、こちらの条文です。
そのためAさんはマッサージではない行為をマッサージと称して偽り、Vさんの下半身に触れているため、刑法第176条第2項不同意わいせつ罪が成立したと分かります。
条文には「前項と同様とする。」とあり、これは第1項の刑罰が第2項にも適用されることを意味します。
刑法第176条第1項の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」であるため、Aさんの不同意わいせつ罪に対する法定刑もこちらが適用されます。

弁護士と示談交渉

不同意わいせつ罪には罰金刑が定められていません。
そのため起訴されてしまうと、実刑判決となってしまう可能性があります。
刑務所への服役を回避するのであれば、示談の締結が最も重要な弁護活動です。
しかし、参考事件のように被害者が知り合いでないケースの場合、示談交渉のためには連絡先を知る必要があります。
被害者の連絡先を警察が教えることはまずありません。
そのため参考事件のような事例の場合に示談交渉を進めるのであれば、弁護士に弁護活動を依頼する必要があります。
別の方法で被害者の連絡先を調べ、個人で連絡をとるということも不可能ではありませが、弁護士を間に入れての示談交渉であれば、専門的な知識によるサポートを受け、より円滑に示談交渉を進めることができるでしょう。
不同意わいせつ事件の際に示談の締結を目指すのであれば、示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

示談交渉は弁護士にお任せを

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、少年事件・刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は年中無休で、初回無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
予約専用のフリーダイヤルは24時間体制で電話対応しております。
不同意わいせつ事件の当事者となってしまった、不同意わいせつ罪の容疑でご家族が逮捕・勾留されてしまった、このような時はお気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部のフリーダイヤル「0120-631-881」にご連絡ください。

同意があっても逮捕される、被害者が16歳未満の不同意わいせつ罪

2024-02-13

同意があっても逮捕される、被害者が16歳未満の不同意わいせつ罪

参考事件

福岡県糸島市に住んでいる会社員のAさんは、会社の同僚宅に訪問していました。
同僚の家には小学生のVさんがおり、Aさんは2人きりになったタイミングで、Vさんに「胸を触っていいか」と尋ねました。
Vさんが「いいよ」と了承すると、服に手を入れ胸部を触るなどしました。
その後、VさんがAさんにされたことを両親に話したため、そのまま両親は警察に被害届を提出しました。
その後、Aさんは不同意わいせつ罪の容疑で糸島警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪は、強制わいせつ罪(及び準強制わいせつ罪)が変更される形で、刑法に新設された犯罪です。
刑法第176条第1項には不同意わいせつ罪について、特定の行為を用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者」に適用することが明記されています。罪名の通り不同意であることが不同意わいせつ罪の要件になっていますが、参考事件の場合、Vさんは同意して胸を触らせています。
しかし、不同意わいせつ罪の対象となる被害者が16歳未満である場合、別の条文が適用されます。
それが「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められた刑法第176条第3項です。
この条文では、不同意であることが不同意わいせつ罪の条件になっていません。
つまり、被害者が16歳未満の場合は(13歳以上で年齢差が5歳未満でない限り)同意があったとしてもわいせつな行為があれば不同意わいせつ罪が成立します。
これは16歳未満では性的な自由に対する判断能力・同意能力が備わっていないと考えられているからです。
そのためVさんの同意があっても、小学生(12歳以下)であるVさんにわいせつな行為をしたAさんは、不同意わいせつ罪となります。

被害者が16歳未満の性犯罪

不同意わいせつ事件は被害者がいる事件です。
そのため被害者と示談が締結できていれば、減刑を求めたり執行猶予の獲得を目指したりといった際に有利となります。
しかし参考事件のように被害者が16歳未満である場合、示談交渉する被害者側(参考事件の場合は両親)の怒りが特に強くなりやすいため、示談交渉が難航しやすい性犯罪に係る事件の中でもさらに示談の締結が難しくなります。
最悪の場合、示談交渉そのものが拒否されてしまうことも十分に考えられます。
速やかな事件の解決のためには弁護士に依頼し、弁護士限りの連絡で示談交渉を進める等の弁護活動が必要になります。
参考事件のような不同意わいせつ事件の際は、性犯罪や示談交渉に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

不同意わいせつ事件に詳しい弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて当事務所は、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
24時間体制で電話対応致しますので、不同意わいせつ事件の当事者となってしまった方、ご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕・勾留中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、是非、ご連絡ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら