【事例解説】傷害罪とその弁護活動(コンビニ店員に商品の缶コーヒーを投げつけて怪我を負わせたケース)

【事例解説】傷害罪とその弁護活動(コンビニ店員に商品の缶コーヒーを投げつけて怪我を負わせたケース)

事例:コンビニ店員に商品の缶コーヒーを投げつけて怪我を負わせたケース

福岡市中央区のコンビニエンスストアで女性店員に商品の缶コーヒーを投げつけてけがをさせた疑いで、会社員のAさんが逮捕されました。
傷害の疑いで逮捕されたのは、福岡市中央区に住む会社員のAさんです。
警察によりますと、Aさんは福岡市中央区のコンビニで女性店員Vさんに商品の缶コーヒーを投げつけてけがをさせた疑いが持たれています。
警察の調べに対して、Aさんは「覚えていない」と話しているということです。
2人に面識はなく、Aさんは当時、1人でコンビニを訪れていたと見られていて、警察が当時の状況などを調べています。事件後、店の関係者から警察に連絡があり、発覚したということです。
静岡朝日テレビ 3/27(水)10:29配信のニュース記事を参考にして、地名や内容を一部変更し引用しています。)

1,傷害罪について

〈傷害罪〉

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。刑法204条

傷害」するとは、人の生理的機能を侵害することを言います。
殴る・蹴るなどの有形的方法によって行われることが通常ですが、「傷害」の結果を発生させるものであれば無形的な方法によるものであれば傷害罪は成立します。
傷害」の結果とは、打撲、創傷、擦過傷などのような外傷以外に、めまい、失神、中毒や病気に罹患させることなどです。
また、一時的な精神的な苦痛やストレス状態であれば「傷害」には当たりませんが、継続的に症状が発生する心的外傷後ストレス障害(PTSD)に罹患させることや、睡眠薬で約6時間の意識障害に陥らせることなどは「傷害」に該当します。
無形的方法による「傷害」とは、例えば、無言電話をかけ続けて相手を極度に恐怖させて精神衰弱症に罹らせたことや、嫌がらせ行為により不安及び抑うつ状態に陥れた場合が該当します。

2,早期の身柄解放や不起訴処分獲得に向けた弁護活動

(1)早期の身柄解放に向けた弁護活動

傷害罪で逮捕・勾留されると身柄を拘束され、捜査機関から取調べを受けることになります。
また、勾留による身柄拘束は、原則として10日間、さらに必要があると判断された場合は10日を超えない範囲で延長することができるため(刑事訴訟法208条)、最長で20日間続く可能性があります。
勾留による身柄拘束が認められるのは、被疑者が定まった住居が有しない場合、被疑者に証拠隠滅または逃亡のおそれがあると判断された場合です。(刑事訴訟法207条1項本文60項1項各号
そのため、弁護活動としては、被疑者が定まった住居を有していること、被疑者には証拠隠滅または逃亡のおそれがないことを主張・証明していくことになります。
具体的には、当該事件についての捜査機関の捜査により証拠となり得る物(例えば防犯カメラの映像)は既に押収されているとの事情は、被疑者による証拠隠滅のおそれを否定し得る事情となるので、それを主張していくことになります。
そのような弁護活動を通じて、早期の身柄解放を目指します。

(2)不起訴処分獲得に向けた活動

事件を起訴するか否かは検察官が決めます。(起訴便宜主義刑事訴訟法248条
そして、検察官が事件を起訴しないことを不起訴処分と言います。
不起訴処分には、嫌疑なし嫌疑不十分起訴猶予など種類があります。
嫌疑なしとは、捜査を尽くしたけれども被疑者が犯人ではない、あるいは真犯人が捕まった場合などがこれに該当します。
嫌疑不十分とは、嫌疑が無いわけではけれど被疑者が犯人であることを証明し得るだけの証拠が不十分である場合などがこれに該当します。
起訴猶予とは、被疑者が犯人であることも明らかで、それを証明し得るだけの十分な証拠も存在するけれど、検察官が起訴しないと判断した場合がこれに該当します。
起訴猶予処分になる例としては、被疑者が罪を認めて反省しており被害者との間で示談が成立していると言った場合が挙げられます。
上記の他に、公訴を提起するのに被害者の告訴が必要な犯罪(親告罪)において、被害者が告訴を取り下げた場合には、訴訟要件を欠くため不起訴となります。
例えば、名誉毀損罪刑法230条)や侮辱罪刑法231条)は、被害者の告訴が無ければ公訴を提起することができません。(刑法232条
また、そもそも被疑者の行為が犯罪に当たらない、あるいは被疑者の行為は犯罪に該当するけれど違法性が排除されるといった場合などは不起訴処分となります。
犯罪が成立し刑事罰が科されるのは、行為者の行為が構成要件(例えば、傷害罪の場合は人の身体を傷害したこと)に該当し、その行為の違法性を排除する事情や、有責性を排除する事情が存在しない場合です。
しかし、被疑者の行為に正当防衛が成立する場合には、被疑者の行為の違法性が排除されるため犯罪が成立せず不起訴処分となります。
不起訴処分となれば公訴を提起されないため前科を回避することができ、職場を解雇されるなどの社会生活を送る上での影響を最小限に食い止めることが期待できます。
刑事弁護はスピードが大事です。
そのため、逮捕・勾留により身柄を拘束されてしまった場合には少しでも早く弁護士に依頼することをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内で傷害罪で逮捕・勾留されて身柄を拘束されている、または在宅で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には刑事弁護の経験や実績が豊富な刑事事件に特化した弁護士が在籍しております。
傷害罪でご家族等が身柄を拘束されている方には初回接見サービス(有料)を、傷害罪で捜査機関から在宅で捜査を受けている方には初回無料でご利用いただける法律相談を、それぞれご提供しております。
お気軽にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら