少年事件での不処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
~事例~
高校1年生のAくんは、福岡県大牟田市にある商業施設内の女性トイレに盗撮目的で侵入しました。
しかし、誰もトイレに入ってこなかったことからトイレから出ようとした際に、入ってきた女性と鉢合わせとなり、Aくんは慌てて走り去ろうとしました。
しかし、女性の叫び声を聞きつけた清掃員が、Aくんを取り押さえました。
その後、Aくんは福岡県大牟田警察署で取調べを受けた後、Aくんの母親が迎えに来て釈放されました。
今後も建造物侵入の容疑で何度か警察署での取調べが続くようですが、どのような処分となるのかAくんもAくんの両親も心配です。
(フィクションです。)
不処分について
家庭裁判所が、審判を経て少年に言い渡す終局決定には、次の5種類あります。
①審判不開始
②不処分
③保護処分
④検察官送致
⑤都道府県知事または児童相談所長送致
今回は、②不処分について説明します。
家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、または、保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければなりません。
この決定を、「不処分決定」といいます。
このように、不処分決定には、
(1)家庭裁判所が保護処分に付することができないと認めた場合、になされるものと、
(2)家庭裁判所が保護処分に付する必要がないと認めた場合、になされるもの
の2種類があります。
(1)保護処分に付することができない場合の不処分決定
法律上または事実上、保護処分に付することができない場合には、裁判所は不処分決定としなければなりません。
具体的には、非行事実の存在が認められない場合、少年に心神喪失、死亡、所在不明、疾病、海外居住等の事情が生じた場合、そして審判条件を欠く場合などです。
(2)保護処分に付する必要がない場合の不処分決定
事件について、要保護性が存在しない、または小さくなっていることから、保護処分に付する必要がなく、児童福祉法上の措置や刑事処分の必要もない場合には、家庭裁判所は不処分決定とします。
例えば、調査・審判の過程で、関係者による働きかけが行われた結果、要保護性が解消され、再非行の危険性がなくなった場合には、不処分決定がなされます。
また、別件で関係者による働きかけが行われていたり、保護処分に付されているために本件では特に処分をする必要がないと認められる場合もあります。
非行事実に争いのない場合、関係者による働きかけが講じられた結果、要保護性が解消したため保護処分に付する必要がないとして、不処分決定がなされることが多いです。
この働きかけは、家庭裁判所の調査官や裁判官による指示、説諭、訓戒、誓約書徴取だけでなく、審判手続を経ること自体や観護措置による少年鑑別所での処遇も含まれます。
そして、付添人による少年に対する働きかけも重要です。
付添人は、少年の内省への働きかけ、被害者への謝罪・被害弁償、家庭環境や学校環境、交友関係等の環境調整を行い、少年の要保護性を解消することにより、保護処分に付する必要性がないと裁判官に認めてもらうよう働きかけます。
上のケースにおいても、捜査段階からしっかりと環境調整をしていくことで、審判では要保護性が解消されたと認められ、不処分決定が言い渡される可能性はありますので、できるだけ早くから働きかけることが大切です。
このような活動は、少年事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
少年事件は、成人の刑事事件とは異なる部分も多いため、少年事件の特色について把握している経験豊富な弁護士であれば、迅速かつ適切な活動を期待できるからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こしてしまい、対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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