【少年事件】淫行の罪で逮捕
少年による淫行の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県太宰府市に住む大学生のA君は、18歳未満のVさんと性交したとして福岡県筑紫野警察署に福岡県青少年健全育成条例違反(淫行の罪)で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたA君の母親は少年事件に強い弁護士にA君との接見を依頼しました。A君は接見に来た弁護士に「Vさんとは交際中だったので納得がいかない。」と話しています。
(フィクションです。)
~ 少年と淫行の罪 ~
少年とは20歳未満の者をいいます。
淫行の罪といえば、18歳未満の少年(少女)が被害者、というイメージですが、その少年が反対の加害者、つまり被疑者の立場となり得ることもあります。
淫行の罪を規定する福岡県青少年健全育成条例では、
何人も、青少年に対しいん行またはわいせつな行為をしてはならない
としており、犯罪の主体(加害者)について何ら限定していないからです。
もっとも、少年同士の淫行事案だと、交際中、恋愛中の性交だったと主張したくなる場合もあるでしょう。
真実、交際中、恋愛中の性交であると認められる場合は「淫行」にはあたりません。もっとも、その当否については慎重に検討する必要があります。
~ 不処分決定 ~
少年(20歳未満の者)の場合は,少年の更生に主眼が置かれるため,警察や検察での捜査がある程度終了すると,事件は家庭裁判所に送致されるなど成人とは異なる手続きを踏むことになります。具体的には
①家庭裁判所送致&観護措置決定
↓
②少年鑑別所における鑑別、家庭裁判所調査官による調査等
↓
③少年審判
①の観護措置決定とは、通常、少年鑑別所へ収容する旨の決定のことをいいます。つまり、それまで警察署の留置場に収容されていた少年は、観護措置決定により少年鑑別所へ身柄を移送されます。
収容期間は観護措置決定のときから「2週間」ですが、2週間更新することができるとされており、多くの事件では更新されていますから、通常、拘束期間は観護措置決定の日から「4週間」となります(例外あり)。ただし、不服申し立てによってはやめに釈放されることもあります。
この拘束期間中に、②少年鑑別所において専門技官による鑑別(専門的調査)を受けたり、家庭裁判所調査官による面談を受けるなどします。なお、面談を受けるのは少年に限らず、保護者などの少年の関係者など広く含まれます。
こうした調査の結果、家庭裁判所が少年審判を開くかどうか決定します。家庭裁判所が少年審判を開く必要がないと判断したときは、審判不開始決定を出します。
③少年審判が開かれた場合、少年審判では非行事実が認められるかどうか、認められるとして少年にどんな処分を下すことが適当か判断されます。
この処分のことを保護処分といいます。
保護処分には少年院送致、保護観察などがあります。
不処分(決定)とは,家庭裁判所における調査の結果,①保護処分に付することができない場合や②保護処分に付するまでの必要がない場合において,少年審判で保護処分に付さない旨の決定のことをいいます。
ご相談者の中には,審判不開始と混合して理解されている方もおられますが,審判不開始はそもそも少年審判を開く前の審判を開かない旨の決定,不処分決定は少年審判開いた上で,少年に対し保護処分を下さない旨の決定である点が異なります。
①とは,非行事実の存在が認められない場合(無罪判決に相当)などが当たります。
②とは,審判までに少年が更生し,要保護性(つまり,矯正施設による保護の必要性)がなくなった場合,非行事実が極めて軽微な場合などをいいます。
不処分決定が出される場合の多くが②の場合です。
ですから,不処分決定を獲得するためには,少年審判が開かれる前に,まずは少年自身に内省していただき,少年の更生のために,ご家族,学校,その他少年に関わる環境を整える必要があります。それにはご依頼を受けた弁護人はもちろん調査官などの専門家が関与しますが,何よりまずはご家族様のご協力が不可欠です。
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