殺人罪から傷害致死罪に認定された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは殺人罪で逮捕、起訴されましたが、Aさんについた弁護人が裁判で傷害致死罪の成立を主張した結果、Aさんは懲役3年、5年間の執行猶予付き判決を得ることができました。
(フィクションです)
~殺人罪、傷害致死罪とは?~
殺人罪は刑法199条に規定があります。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
非常に簡素な規定です。これからすると「人」を「殺す行為」があれば殺人罪が成立しそうです。
次に、傷害致死罪は刑法205条に規定があります。
刑法205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
これもまた簡素な規定です。「傷害」とは、要は怪我をさせた、ということです。ただし、怪我をさせる過程には次の2パターンがあります。つまり
・傷害の故意(怪我をさせる意図)で怪我をさせた場合(1パターン)
・暴行の故意(怪我をさせる意図はなく)で怪我をさせた場合(2パターン)
です。2パターンの場合でも、結果的に傷害の結果が生じ、それが原因で死亡させた場合は傷害致死罪に問われることになります。
~殺人罪と傷害致死罪との違い~
傷害致死罪は、人に怪我させる意図(1パターン)、暴行を加える意図(2パターン)で結果的に「死」という結果を発生させた場合に成立する罪です。ですから、殺人罪との区別は人を殺す意図があったかなかったか(殺意の有無)で区別されます。
包丁を持ち出し、「殺してやる」などと思って人の心臓を刺して死亡させた場合は殺人罪が成立します。他方、包丁は持ち出しても、腕を切り付ける意図しかなかったものの、偶然、心臓に突き刺してしまったというような場合は傷害致死罪が成立します。
では、殺意の有無はどのような要素から認定されるのでしょうか?
殺意とは、要は「人の内心」ですから、本人が語らなければ殺意があったかどうか認定することは難しくなります。しかし、本人が語らないからといって全て傷害致死罪とすることは、真実発見を目的とした刑事手続、刑事裁判の存在意義にも反します。そこで、刑事実務では、概ね次の要素から殺意を推認することとしています。
・被害者の受傷の部位(死に至る危険性が高い部位であればあるほど殺人罪に傾く)
・受傷の程度(例えば、包丁の場合、どの程度まで体内に入り組んでいるか。深ければ深いほど殺人罪に傾く)
・犯行道具の有無(包丁、日本刀、拳銃など死の結果を発生させる危険度の高い道具を使った場合は殺人罪に傾く)
・犯行に至るまでの経緯(計画性が高い場合は殺人罪、偶然性・突発性が高い場合は傷害致死罪に傾く)
・犯行時の加害者の言動(「殺すぞ」「死ね」などと言っていた場合は殺人罪に傾く)
・犯行後の言動(現場から逃走した場合は殺人罪に傾きますし、救護措置を取っていた場合は傷害致死罪に傾きます)
もちろん、以上の要素が全てではありませんし、特定の要素がそろったからといって殺人罪あるいは傷害致死罪になると決められているわけでもありません。刑事裁判では、最終的には、これらの要素を総合考慮して裁判官が判断します。
前述のとおり、殺人罪の法定刑は最低でも5年以上の懲役ですから、裁判で有罪の認定を受ければ原則として実刑です。
他方で、傷害致死罪は最低が3年で、執行猶予を受けるには「3年以下の懲役」の判決を受けることが前提ですから、傷害致死罪では十分執行猶予を受ける可能性があるということができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、殺人罪、傷害致死罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件でお悩みの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。