下着等が映っていない盗撮事件の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
◇盗撮事件で逮捕◇
福岡県新宮町に住むAさんは、福岡市博多区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは仕事の飲み会の後終電間際の列車に乗って自宅に帰ろうと、JR博多駅を利用しようと駅構内のエスカレーターに乗ったところ、すぐ前に自分好みのスカートを履いた女性Vさんが立っていました。
そこでAさんはスカートの中を盗撮したいと思い、スマートフォンのカメラアプリを起動させ、スカートの下から下着を撮影しようとしました。
ところが、Aさんはこの行動を一部終始見ていたWさんに声を掛けられ、駆け付けた鉄道警察隊に身柄を引き渡されました。
そして、Aさんは容疑を認めたためその場で逮捕されてしまいました。深夜にAが逮捕されたという連絡を受けたAさんの家族は、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
◇下着等が映っていなかったら?◇
実際には下着や身体が映っていなくても盗撮行為に当たるとされることがありますから注意が必要です。
盗撮行為については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。
第6条2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号
通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号
衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号
前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項
何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号
住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号
前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
6条2項3号、3項2号からすると、「写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること」だけでも盗撮行為に当たる可能性があることがお分かりいただけると思います(ただし、実際に盗撮行為をする目的が必要です)。
◇盗撮事件の示談交渉◇
罪を認める場合は、一刻も早く被害者と示談交渉を進めることが肝要です。
示談交渉を進めているということは、基本的に罪を認めていることが前提で、その結果罪証隠滅のおそれはないと判断され、早期釈放に繋がりやすくなります。
また、示談が成立すれば、被疑者に有利な情状として考慮され、不起訴獲得の可能性が高くなります。被害者様から「被疑者を処罰しないで欲しい」などという宥恕条項を獲得できれば、その可能性はさらに上がることとなるでしょう。
◇盗撮事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。
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