【事例解説】性的姿態等撮影未遂罪とその弁護活動(女子更衣室にボールペン型カメラを設置して撮影しようとしたケース)
今回は、女子更衣室にボールペン型カメラを設置して撮影しようとしたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:女子更衣室にボールペン型カメラを設置して撮影しようとしたケース
福岡県警は、勤務先の女子更衣室に侵入し、ボールペン型のカメラを設置して、職場の同僚女性Vさんの着替え姿を撮影しようとしたとして、元従業員のAさんを性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Vさんが着替えようとロッカーを開けた際に、自分の物ではないボールペンに気付き、不審に思って調べたところ、カメラのレンズのようなものが付いていたため、警察に通報しました。
その後、駆け付けた警察官が聴き取りや防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を経て、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「着替えている姿や裸を見たいと思った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,性的姿態等撮影未遂罪について

〈性的姿態等撮影罪〉
第2条第1項 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
第1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
第2項 前項の罪の未遂は、罰する。
いわゆる盗撮行為については、これまでも各都道府県が定める迷惑防止条例などにより処罰の対象となっていました。
しかし、迷惑防止条例は、都道府県ごとに処罰対象が異なるなど、必ずしもこれらの条例などでは対応しきれない場合もありました。
そこで、そのような場合に対応するために、2023年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態撮影等処罰法」と言います。)」が施行され、性的姿態等撮影罪を設けることで盗撮行為を厳罰化し、都道府県ごとに処罰対象が異なるといった状態も解消されることになりました。
性的姿態等撮影罪は、正当な理由がないのに、ひそかに、人の性的な姿態を撮影した場合に成立します。
「正当な理由」とは、例えば、医師が救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合などが、これに該当すると考えられます。
また、「ひそかに」とは、撮影される者の意思に反して自分の性的な姿態等を撮影されることをいいます。
また、性的姿態撮影等処罰法第2条第2項に未遂犯を処罰する規定が置かれているため、第1項各号に規定されている行為の未遂に関しても処罰されます。
未遂犯として挙げられるのは、例えば、スカート内や着替えている姿を撮影しようとカメラを差し入れたが、スカート内や着替えている姿の写真や動画が撮影できていなかった、あるいは撮影できなかった場合などが考えられます。
上記の事例では、Aさんは、「正当な理由」なく、Vさんの意思に反して(「ひそかに」)、Vさんの着替え姿を「撮影」しようとしましたが、Vさんは着替える前にAさんが設置したボールペン型カメラの存在に気付いています。
したがって、上記事例のAさんには性的姿態等撮影未遂罪(性的姿態撮影等処罰法第2条第2項,第1条第1号イ)が成立することが考えられます。
2,身柄拘束の回避に向けた弁護活動
性的姿態等撮影未遂罪で逮捕され、それに続いて勾留されてしまうと、最長で23日間、身柄拘束され、捜査機関の取調べを受けることになります。
被疑者勾留は、検察官が請求し、裁判官がその請求を認めることで勾留決定となり、被疑者は原則10日間(延長が認められればさらに10日間)身柄拘束されます。
被疑者勾留により身柄拘束されると、被疑者は生活を厳しく監視・管理され、家族や友人など大切な人たちと自由に会えなくなります。
そして、身体的・精神的な不安を抱えながら連日行われる捜査機関による取調べに臨まなければならず、被疑者が被る不利益は多大なものになると考えられます。
しかし、身柄拘束を阻止できれば、そのような不利益を回避できるかもしれません。
前述の通り、被疑者勾留は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めることで勾留決定となります。
そこで、弁護士は、検察官と裁判官に意見書を提出することで身柄拘束をしないようはたらきかけることができます。
身柄拘束は、被疑者が住居不定、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められるため、被疑者がそれらの要件に該当しないことを示す客観的な証拠を収集し、意見書と一緒に提出します。
意見書の提出は、検察官に対して勾留請求しないよう1回と、それでも検察官が勾留請求した場合は裁判官に勾留請求を認めないよう1回の計2回の機会があります。
もっとも、被疑者勾留が決定した後は意見書を提出することはできませんので、ご家族などが性的姿態等撮影未遂罪で身柄拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において性的姿態等撮影未遂罪の当事者となりお困りの方、ご家族等が性的姿態等撮影未遂罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に関する知識や経験が豊富な弁護士が在籍しております。
性的姿態等撮影未遂罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が性的姿態等撮影未遂罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

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