【事例解説】性的姿態等撮影罪とその弁護活動(ドラッグストアで女性のスカートの中をスマートフォンで撮影したケース)

【事例解説】性的姿態等撮影罪とその弁護活動(ドラッグストアで女性のスカートの中をスマートフォンで撮影したケース)

今回は、福岡市内にあるドラッグストアにおいて、自分のスマートフォンを使って女性のスカートに中を撮影したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:ドラッグストアで女性のスカートの中をスマートフォンで撮影したケース

福岡縣那珂川市のドラッグストアで、20代女性Vさんのスカートの中を撮影したとして、那珂川市職員のAさんが性的姿態等撮影の疑いで逮捕されました。
福岡県警察春日警察署によりますと、Aさんは、那珂川市のドラッグストアで、面識のないVさんに背後から近づき、自分のスマートフォンでVさんのスカートの中を撮影した疑いが持たれています。
警察の調べに対して、Aさんは「スマートフォンをスカートの中を撮影したことは間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,性的姿態等撮影罪について

性的姿態等撮影罪〉(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律。以下「性的姿態撮影等処罰法」と言います。)
2条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
 イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
2号 刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
3号 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
4号 正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2項 前項の罪の未遂は、罰する。
3項 前2項の規定は、刑法第176条及び第179条第1項の規定の適用を妨げない。

いわゆる盗撮行為については、これまでも各都道府県が定める迷惑防止条例などにより処罰の対象となっていました。
しかし、迷惑防止条例は、都道府県ごとに処罰対象が異なるなど、必ずしもこれらの条例などでは対応しきれない場合もありました。
そこで、そのような場合に対応するために、2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、性的姿態等撮影罪を設けることで盗撮行為を厳罰化し、都道府県ごとに処罰対象が異なるといった状態も解消されることになりました。
性的姿態等撮影罪は、正当な理由がないのに、ひそかに、人の性的な姿態を撮影した場合に成立します。
「正当な理由」とは、例えば、医師が救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合などが、これに該当すると考えられます。
また、「ひそかに」とは、撮影される者の意思に反して自分の性的な姿態等を撮影されることを言います。
被害者が13歳以上16歳未満の者で、加害者が20歳未満の場合、加害者が被害者よりも5歳以上年長である場合に、正当な理由なく性的な姿態等を撮影すれば性的姿態等撮影罪が成立します。
被害者が13歳から15歳の場合、加害者が18歳から20歳の場合が問題となります。
例えば、18歳のXさんが、15歳のYさんの性的な姿態等を撮影すれば、Yさんは16歳未満ですが、年齢差が5歳未満であるため、性的姿態等撮影罪は成立せず、処罰の対象外となります。
なぜ、被害者が13歳以上16歳未満の場合には、年齢差が5歳以上年長の者の行為しか処罰されないのかについて、13歳以上16歳未満の者は、相手との関係が対等でなければ性的姿態等を撮影されることについて自由な意思決定が難しくなると考えられているからです。
どのような場合に相手との関係が対等でなくなるのかについて、一般的に、相手との年齢差が大きくなればなるほど、社会経験等の差から対等ではなくなると考えられます。
上記の事例では、Aさんは、「正当な理由なく」、「ひそかに」、Vさんのスカートの中という「人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接または間接に覆っている部分」を自分のスマートフォンで「撮影」しているので、Aさんには性的姿態等撮影罪性的姿態等撮影処罰法2条1号イ)が成立することが考えられます。

2,不起訴処分獲得に向けた弁護活動

性的姿態等撮影罪で逮捕されると、捜査機関により捜査され、その後検察官により起訴されるかどうかが決まります。
起訴されると裁判が開かれて、有罪判決が出ると前科が付きます。
また、上記の事例のように被疑者・被告人が公務員の場合、前科が付いてしまうと国家公務員であると地方公務員であるとを問わず公務員資格を失い、失職してしまう可能性があります。

〈国家公務員法38条〉

次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
1号 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

〈地方公務員法16条〉

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
1号 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

禁固以上の刑」とは、禁固刑懲役刑死刑を意味します。
上記の事例における性的姿態等撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑(禁錮刑と懲役刑を統合した刑罰)又は300万円以下の罰金であるため、裁判で有罪となり拘禁刑の刑罰が科された場合には、公務員資格を失い、失職してしまう可能性があります。
しかし、検察官が不起訴処分とすると、裁判が開かれることはないため、有罪判決を受けてしまうおそれはなくなります。
そのため、不起訴処分獲得に向けた弁護活動を行うことが重要であると考えられます。
性的姿態等撮影罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者の方との示談交渉を試みます。
そして、弁護士が加害者の立場から、被害者の方に対して反省・謝罪の意思を伝え、被害の弁償などを行うことにより示談の成立を目指します。
示談と言っても内容は種々様々であり、事件を当事者間で解決し将来の民事訴訟を予防することを内容とする単なる示談や、加害者の謝罪を受け入れ加害者に対する刑事処罰を望まないことを意味する宥恕条項付き示談、被害届の取下げや刑事告訴の取消しを内容とする示談などがあります。
示談交渉は当事者でもできますが、性的姿態等撮影罪をはじめとする性犯罪事件では被害者は加害者から直接接触されることを拒むことが通常といえ、また、示談の内容もさまざまであり、刑事事件に関する高度な知識や経験が要求されるといえるため、当事者間で示談交渉を行うことはあまり得策とはいえません。
示談交渉は、交渉のプロである弁護士に依頼して、少しでも不起訴処分獲得の可能性を高めることが肝要です。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県那珂川市において性的姿態等撮影罪の当事者となりお困りの方、ご家族等が性的姿態等撮影罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に関する知識や経験が豊富な弁護士が在籍しております。
性的姿態等撮影罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が性的姿態等撮影罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら