【殺人罪(刑法199条)】
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
【自殺関与罪(刑法202条)】
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役または禁錮に処する。
【殺人予備罪(刑法201条)】
第199条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
【未遂罪(刑法203条)】
第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
1. 殺人罪
(1)「殺人」とは
「殺人」とは、相手の意思に反して人の生命を侵害する行為です。
ここで、「相手の意思に反して」と記載されています。
もし、相手の意思に基づいて殺人が行われた場合には、自殺関与罪(嘱託殺人罪や承諾殺人罪)が成立します。
(2)殺人罪の具体的検討
①人の始期と終期について
「殺人」という語彙からも、「人」を殺した場合に殺人罪が成立します。
ここで、「人」とは、その出生から死亡までをいいますが、人の始期と終期が問題になります。
「人の始期」について
いつ「出生」したといえるかについては、(母体からの)一部露出説が判例及び一般的な理解です。
なぜならば、刑法上は一部露出さえすれば保護に値すると考えられているからです。
「人の終期」について
争いがありますが、呼吸・脈拍の停止、瞳孔拡大を起訴に総合的に判定する総合判定説が一般的な考えです。
②脳死について
前期のように総合判定説が採用されているところですが、臓器移植法によって、臓器移植の場合に限って脳死を人の死と認めています。
また、近時、臓器移植法が改正され、脳死者の事前の書面による臓器提供の意思表示がない場合であっても、家族の書面による同意によって脳死判定と臓器移植が可能、15歳未満の脳死者についても臓器移植が可能になりました。
将来の臓器移植による救命可能性が高まることが期待されています。
③殺人罪における執行猶予の可否
殺人罪についても、執行猶予がつくことがありえます。
そもそも、執行猶予は、3年以下の懲役の言渡しを受けたときに適用されます。
とすると、殺人罪の刑の下限が5年であるため執行猶予はつかないとも思えます。
しかし、裁判官の裁量で行なわれる「酌量減軽」は半分まで減刑が可能ですから、懲役2年6月までの判決が出せます。
量刑については、大まかにいうと、①犯情事実(簡単に言うと「犯罪の悪質性」です)により量刑の大枠を決定し、②その大枠の中で一般情状事実(犯情以外の事実のことをいいます)を、刑を微調整させる要素として被告人に有利ないし不利に考慮して、最終的に決定されます。
犯罪の悪質性(例えば計画性がない、犯行態様が悪質でない)や行為者に酌むべき事情がある場合には、執行猶予を目指すことも可能です。
詳しくは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に是非、ご相談ください。
2.自殺関与罪
(1)「自殺関与罪」とは
自殺関与罪(刑法202条前段)は、①自殺教唆(きょうさ)罪、②自殺幇助(ほうじょ)罪、からなります。また、同意殺人罪(刑法202条後段)は、③嘱託(しょくたく)殺人罪、④承諾殺人罪、からなります。
- 自殺教唆罪とは、他人をそそのかして自殺を実行させる犯罪です。
- 自殺幇助罪は、自殺を決意している他人に対し、自殺を手助けする犯罪です。
例えば、自殺を決していることを知って毒物を準備する等の行為です。 - 嘱託殺人罪は、他人の依頼を受け、依頼をした本人を殺す犯罪です。
- 同意殺人罪は、同意を得て、同意した本人を殺す犯罪です。
例えば、「老人介護」が原因で、介護されている方が死にたいと望み、介護をしている方が介護されている方を殺害するような事件が起こっています。
(2)自殺関与罪の具体的検討
心中と自殺関与罪について
① 無理心中について
→生き残った者には殺人罪が成立します。
② 合意に基づく心中の場合
→生き残った者には自殺関与罪が成立する可能性があります。
③ 自殺者の一方が自殺行為に入ってから自殺意思を放棄し、相手方のみ死亡した場合
→自殺関与罪が成立する可能性があります。
3.殺人予備罪
他人を殺す目的で、凶器を用意したりする罪です。
「予備」とは、未遂となる以前の行為を刑法の対象にすることで、殺人罪・放火罪など、重大な犯罪について例外的に規定されています。
殺人予備罪の例としては、「他人を殺そうと思って、食器棚に毒入りの砂糖を準備しておくこと」等が挙げられます。
~殺人事件における弁護活動~
1.取調べ対応のアドバイス
殺人罪などの重大事件では、逮捕・勾留され、警察など捜査機関による取調べが続きます。
連日の取調べで心身ともに疲弊してしまい、不利な形で供述調書が作成されてしまうこともあります。
そのようなことを防ぐためにも、殺人事件で、逮捕・勾留されたら、すぐに弁護士を依頼してください。
刑事事件専門の弁護士は、日々、被疑者・被告人のもとに接見(面会)へ向かい、取調べ対応のアドバイスとともに警察などの取り調べ状況をチェックします。
2.情状弁護
少しでも刑を軽くすべく、最善の弁護活動を行います。
早い段階で弁護士をつけていただければ、接見段階から公判に向けてしっかりと準備してゆくことが可能となります。
3.殺意がないことの主張
殺人罪が成立するためには、殺意が認められなければなりません。
しかし、殺意は人の内面である主観を問うものであり、客観的な事情から判断してゆくこととなります。
例えば、死因となった傷の部位、傷の程度、凶器の種類・使用方法、動機の有無、犯行後の行動など様々な客観的状況を総合的に考慮して判断されます。
そこで、弁護士はこれらの事情を詳細に検討し、殺意の存在と矛盾する点があれば、その点を強く訴えていきます。
4.自分が殺人犯人でないことを主張する(冤罪防止)
冤罪が生まれる大きな原因は、やってもいないのに「自白」したことにあります。
一旦、自白をしてしまうと、後に控えている裁判で「あの自白は間違っていました」と言っても、なかなか認められにくい現状があります。
取調べは密室で行われるため、たとえ違法な手法で行われたとしても、それを裁判で証明することは容易ではないのです。
虚偽の自白をしないためにも、早期の段階から弁護士をつけてしっかりと対応していくことが必要です。
5.正当防衛・緊急避難・心神喪失などを主張する
殺人事件でも、あるいは自己または家族などを守るためやむをえず第三者を傷つけてしまった場合があります。
こんな場合は、殺害行為が正当防衛・緊急避難行為に当たるとして殺人罪が成立しない可能性があります。
弁護士としては様々な客観的状況や目撃証言を収集し、加害者の行為が事件当時やむを得ない行為であったとして正当性を主張していきます。
また、心神喪失などにより罪に問えないことが明らかな場合、検察官が不起訴処分をすることがあります。
よって、早期の段階から対策を立てることが必要です。
6. 裁判員裁判
殺人罪の場合には、裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判では、連日の集中審理が行われますので、そのために入念な事前準備が必要となります。
裁判員裁判において、充実した弁護を行うためには、高い弁護技術が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っており、数多くの刑事事件の経験を基に、裁判員裁判についてもお力になれるはずです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。