1.裁判員裁判とは?
裁判員制度は、国民の中から選任された裁判員が裁判官ととともに刑事訴訟手続きに関与する制度のことです。
具体的には、抽選で選ばれた一般市民が「裁判員」となって、裁判官と一緒に刑事被告人が有罪であるか否か、どれくらいの刑を科すべきかを決めることとなります。
裁判員裁判は、原則として、裁判官3人と裁判員6人の合議体で行われることとなります。
これまでの裁判は、検察官や弁護士、裁判官という法律の専門家が中心となって行われてきました。
しかし、専門的な正確さを重視する余り審理や判決が国民にとって理解しにくいものであったり、中には審理に長期間を要する事件があったりして、刑事裁判は近寄りがたいという印象を与えてきた面もありました。
また、現在、多くの国では刑事裁判に直接国民が関わる制度が設けられており、国民の司法への理解を深める上で大きな役割を果たしています。
そこで、裁判官と国民から選ばれた裁判員が、それぞれの知識経験を生かしつつ一緒に判断することにより、より国民の理解しやすい裁判を実現することができるとの考えのもとに裁判員制度が導入されました。
2.「裁判員制度」と「陪審制」「参審制」の違い
陪審制とは、基本的に、犯罪事実の認定(有罪かどうか)は陪審員のみが行い、裁判官は法律問題(法解釈)と量刑を行う制度です。
陪審員は、事件ごとに選任される点に特色があります。
一方、参審制とは、基本的に、裁判官と参審員が一つの合議体を形成して、犯罪事実の認定や量刑のほか法律問題についても判断を行う制度です。
参審員は、任期制で選ばれる点に特色があります。
裁判員制度は、裁判員と裁判官が合議体を形成するという点では参審制と同様です。
ただし、裁判員は事実認定と量刑を行い、法律問題は裁判官のみで行う点で参審制とは異なります。
他方、裁判員が事件ごとに選任される点では陪審制と同じです。
裁判員制度は、参審制・陪審制のいずれとも異なる日本独自の制度だと言うことができます。
3.裁判員裁判対象事件はどのようなものですか?
そもそも、日本の裁判員裁判対象事件は「刑事裁判」のみです。
民事裁判(例えば「お金を返してほしい」「家を明渡してほしい」等)では裁判員裁判は行われません。
裁判員制度の対象となる事件は、法定刑に死刑又は無期刑を含む事件、及び裁判官の合議体で審判すべきものと法律で決められている事件(短期1年以上)のうち故意の犯罪行為で人を死亡させた事件です。
基本的に、国民の関心の高い重大事犯が対象とされています。
例えば、殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪、危険運転致死罪などがあります。
なお、裁判員裁判は、地方裁判所で行われる刑事事件が対象になり、刑事裁判の控訴審・上告審や民事事件、少年審判等は裁判員裁判の対象にはなりません。
4.裁判員は誰が選ばれるの?
裁判員は各地の選挙人名簿を基準に抽選で選ばれます。
したがって、原則として20歳以上の日本国民で選挙人名簿に登載されている人は誰しもが裁判員に選ばれる可能性があります。
5.「裁判員をやりたくない」といえるの?
裁判員制度は、特定の職業や立場の人に偏らず、広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので、原則として辞退できません。
ただし、国民の皆さんの負担が過重なものとならないようにとの配慮などから、法律等で辞退事由を定めており、裁判所からそのような事情にあたると認められれば辞退することができます。
例えば、「70歳以上の人」「学生、生徒」「一定のやむを得ない理由があって、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人」が挙げられます。
「やむを得ない理由」としては、例えば、重い病気又はケガ、事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある場合等が挙げられます。
6.裁判官と裁判員について
裁判員制度では、裁判員は裁判官とともに有罪無罪の判断や刑の重さを判断することとなります。
裁判員に選ばれた方の中には、今まで法律の勉強を1度もしたことがないと不安に思われる方がいるかもしれません。
しかし、被告人が罪となる事実をやったかどうか、量刑をどれくらいにしようかということは法律の知識とは別のはなしです。
一般国民の感覚を裁判に反映させるのに法律の知識の多寡は関係ありません。
裁判官にも、自信を持って意見を述べましょう!
7.裁判員になった場合、どのような義務がありますか?
審理や評議に出席し、評議では意見を述べることとなります。
また、公平誠実に職務を行わなければなりません。
このほか、評議の秘密や裁判員の職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません(守秘義務)。
裁判員の守秘義務は、裁判員として裁判に参加している間だけではなく、裁判員としての役目が終わった後も守らなくてはならず、この義務に違反した場合、刑罰が科せられることがあります。
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