【刑事事件】往来妨害罪で逮捕~福岡市城南区

往来妨害罪で逮捕

往来妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市城南区に住むAさんは、自宅付近の市道において、両端の電柱とガードレールにビニールひもを張って通行する車両などの往来を妨害したとして、福岡県早良警察署の警察官により往来妨害罪の容疑で逮捕されました。Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

~ 往来妨害罪 ~

往来妨害罪は刑法124条に規定されています。

刑法124条
1 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞そくして往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

「陸路」とは道路のことをいい、「水路」とは、船舶や筏などの航行に用いられる河川や運河、港口のことをいい、「橋」とは陸橋や桟橋などをいいます。
「損壊」とは、道路や橋を爆破するなどして物理的に損壊することをいいます。
そのため、例えば汚物を道路にばらまいて心理的に通行不可能にする行為は往来妨害罪のいう「損壊」には含まれません。
他方、「閉塞」とは、障害物を設置することによって道路などを遮断することをいいます。
ここでの遮断は、完全な遮断でなく部分的な遮断であったとしても道路の効用を阻害して往来の危険を生じさせたと言える場合には「閉塞」に当たる場合があります。

そして、「往来の妨害」とは、陸路などの損壊・閉塞により、通行が不可能又は著しく困難になったことをいいます。
実際に往来が妨害されたという結果が生じたことまでは必要ではありません。

以上からすると、Aさんには往来妨害罪が成立する可能性が寿分にあります。

~ 人を死傷させた場合は? ~

人を死傷させた場合は、刑法124条2項が適用されます。
往来妨害罪に当たる行為をしたことによって、人を死傷させたことが必要です。

「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とは、傷害の場合は傷害罪(刑法204条)と比べて重たい刑を適用し、死亡の場合は傷害致死罪(刑法205条)と比べて重たい刑を適用する、ということです。

刑法204条
 人のの身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法205条 
 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

これからすると、傷害の場合、罰金刑、懲役刑とも傷害罪の場合が重たく、死亡の場合も傷害致死罪の場合が重たいことが分かります。
したがって、往来妨害罪に当たる行為をしたことによって人を傷害した場合は、

15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

人を死亡させた場合は、

3年以上の有期懲役(上限は20年)

となります。

~ 接見を行うことのメリット ~

逮捕直後は、弁護人以外の者(ご家族等)との接見は法律上認められていません。弁護人であれば、曜日、時間に関係なく、立会人なしに、無制限に接見できます。よって、弁護人との接見では、逮捕された方から何をしたのか(どんな犯罪犯したのか)、容疑を認めるのか、認めないのかなど十分にお聴き取りをした上で、今後の見通しや容疑、認否に応じたアドバイスをさせていただくことができます。
また、接見後は、ご家族様など接見を依頼された方に接見で得た内容をご報告させていただきますのでご安心ください。接見前に、ご家族様からご伝言をお預かりすることもできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

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