【暴行】西鉄満員電車でのトラブルで暴行と示談
暴行罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区天神で勤務するAさん(23歳)は、ショルダーバッグを背負って満員の西鉄電車に乗って通勤していました。そうしたところ、後方にいた男性Vさん(50歳)から、「満員なのでショルダーバックを降ろすか、棚に上げるかしてくれませんか。」などと声をかけられました。それでも言うことを聞かなかったAさんは、降車した天神駅でVさんから「ショルダーバックを背負っていると迷惑なんだよ。」「車内放送聞こえんかったんか。」と攻めよられるように言われたことから、カッとなって「なんだと~!」と言いながらVさんの背広の胸ぐらをつかみました。すると、近くにいた男性のWさんがAさんとVさんの間に割って入り、事態はいったん収まりました。しかし、その後Aさんは、現場に駆け付けた福岡県中央警察署の警察官から事情を聴かれることになりました。一方のVさんも事情聴取に応じ、中央警察署に暴行罪での被害届を提出しました。Aさんは自分に非があったことを認め、Vさんに謝罪し示談を成立させたいと考えています。
(フィクションです。)
~ 満員電車内でのバックの位置 ~
満員電車内では、ショルダーバッグを降ろすか、棚の上に置きましょう。
これはショルダーバッグを背負っていると、その分のスペースを確保することができず他の乗客の迷惑となるからです。
最近な、電車の車内放送や張り紙などでこのことを積極的に周知されるようになりました。
それでも、まだ上記マナーを守らない方を多くみかけます。
特に、地方の都市だと、満員電車自体が珍しく、ショルダーバックを降ろしたり棚の上にあげる必要性を実感できてない方が多いことがその原因とも考えられます。
~ 暴行罪 ~
暴行罪は刑法208条に規定されています。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法(一部抜粋)
「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます、
殴る蹴るといった行為が典型ですが、本件のように胸ぐら掴む行為も「暴行」に当たります。
また、狭い部屋でナイフを振り回す、最近だと、あおり運転のように、直接人の身体に触れない行為であっても、場合によっては「暴行」に当たることがあります。
このように、日常生活における「ちょっとした行為」が暴行に当たるおそれがあります。
特に感情に任せたままの行為は暴行罪に問われるおそれが高いですから注意が必要です。
~ 暴行罪と示談 ~
AさんはVさんに対する謝罪と示談を希望されているようです。
仮に、示談が成立すると、Vさんが「被害届を取り下げてくれる」ことが期待できます。
被害届が取り下げられると、その後の捜査を受けることはありません。
つまり、事件は警察どまりとなり、検察庁に送致されることはありません。
検察庁に送致されることがないということは、起訴、不起訴などの刑事処分を受けたり、懲役●●年、罰金●●円という刑罰を受けることはありません。また、前科もつきません(前歴としては残ります)。
また、会社によりますが、一般的には、Aさんの仕事へもさほど影響はないのではないでしょうか?
ただ、示談交渉を円滑に進めるためには弁護士に示談交渉を依頼した方が無難です。
まず、示談交渉を始めるには、捜査機関を通じて被害者の連絡先等を取得する必要があります。
しかし、捜査機関が加害者に被害者の連絡先等を教えることはありません。他方、弁護士であれば、被害者の承諾を得た上で教えます。つまり、弁護士でなければ示談交渉を始めることはほぼ不可能ということです。
また、実際の示談交渉では、様々な交渉をしなければなりません。
示談交渉は被害者の被害感情などが入り混じって進展が困難となる場合もあります。
こうした際、加害者自らが交渉することは困難ですし、示談交渉を頓挫させる原因ともなります。
示談を円滑かつ適切に成立させるためには弁護士に依頼した方が無難です。
示談についてはこちらもどうぞ→★示談について★
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