宗像市で小学生女児を連れ回した男が、わいせつ目的略取・強制わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件(この事件内容は実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県宗像警察署は、小学生の女児を連れ回して、わいせつな行為をしたとして、福岡県宗像市に住む男を、わいせつ目的略取及び強制わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
逮捕された男は、宗像市の路上で、13歳未満の小学生女児に声をかけ、人気のない駐輪場に連れて行き、そこでスカートを脱がせたうえ、下半身を触るなどのわいせつ行為におよんだ疑いがもたれています。
付近の防犯カメラには、逮捕された男が、被害者の小学生女児の後ろを付け回す様子や、駐車場に連れ込んでいる様子が撮影されていたとのことで、男は、これらの防犯カメラ映像が決め手となって逮捕されたようです。
わいせつ目的略取罪
わいせつ目的略取罪は、刑法225条に、営利目的略取及び誘拐罪等と共に規定されている犯罪です。
わいせつ目的略取罪が成立するには、少なくとも
①わいせつ目的で
②人を略取する
ことが必要です。
①わいせつ目的とは、被拐取者をわいせつ行為の主体又は客体とする目的をいい、性欲を満たす行為の全てを含みます。
②人を略取するとは、他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させ、自己または第三者の実力的支配に移すことをいいます。
ちなみに「略取」と「誘拐」の違いは、自己または第三者の実力的支配に移すという点では同じですが、その手段に違いがあります。
その手段が、欺罔や誘惑を用いた場合は「誘拐」となり、それ以外の場合が「略取」として区別されています。
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は、刑法176条に規定されている犯罪です。
強制わいせつ罪は
①13歳以上の者に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする
②13歳未満の者に対し、わいせつな行為をする
の2パターンがあり、共に法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつ罪の刑事裁判においては、暴行や脅迫の有無が争点になることが多いようですが、今回の事件では被害者が「13歳未満の小学生女児」なので、強制わいせつ罪が成立するのに、その手段として暴行や脅迫を用いるまでは必要とされません。
宗像市の性犯罪に強い弁護士
小学生女児に対するこのような性犯罪は、警察に逮捕される可能性が非常に高く、今回のように防犯カメラの映像で証拠がハッキリしている場合は100%に近い可能性が逮捕されると考えて間違いないでしょう。
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