早良区における万引き事件で逮捕~刑事事件に強い弁護士に相談!
Aさんは,早良区内のディスカウントストアで,約5万円分の家電製品を万引きしたところを店員に見つかり,窃盗の容疑で早良警察署の警察官に逮捕されました。
警察での取調べにおいて,Aさんは,万引きした動機について,換金目的であったことを供述するとともに,これ以外にも,換金目的で多数回同様の万引きを繰り返していることが判明しました。
Aさんの妻は,Aさんの今後が心配になったため,刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼することにしました。
(この事案はフィクションです)
【換金目的での万引き】
一般的に,万引きは,自己が費消する目的で犯行に及ぶことがほとんどですが,それ以外にも,商品を万引きした後,その商品を質屋などに持ち込んで現金に換えるという換金目的での万引きがあります。
このような換金目的での万引きは,自己費消目的での万引きより悪質性が高く,処分が重くなるようです。
自己費消目的で食料品や化粧品を万引きした場合,罰金刑の処分を受ける可能性がありますが,換金目的で家電製品などを万引きした場合,懲役刑の処分を受ける可能性が極めて高いと思われます。
なぜなら,換金目的で万引きに及ぶ場合,そのほとんどが計画性がある犯行であり,そして,万引きした品物を転売して,自己が利益を得ているからといった理由があるようです。
【量刑】
万引きは,刑法第235条の窃盗罪に該当し,その法定刑は,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
これまでの事例では,自己費消目的の万引きの場合(初犯の場合),略式命令請求により罰金刑の処分で済んでいますが,換金目的の場合は,先ほども述べた理由により,公判請求されて懲役刑の言い渡しを受けているケースが多いです。
自己費消目的の万引きでは懲役刑の言い渡しを受けることがないわけではありません。
同じような動機で何度も犯行を繰り返していると,常習性などが認められ,公判請求されて懲役刑の言い渡しを受けることになり,場合によっては刑務所に服役することになる可能性もあります。
もし,換金目的の万引きや自己費消目的での万引きなど,窃盗事件で逮捕されてお困りの方は,是非,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
窃盗事件をはじめ,刑事事件に強い弁護士が,迅速かつ適切な弁護活動にあたらせていただきます。
なお,弊所では,初回の法律相談は無料となっておりますので,「まずは弁護士と話をしたい」という方は,お気軽にお問合せ下さい。
(福岡県早良警察署への初回接見費用:3万5,500円)