強制わいせつ等性犯罪の判例変更?刑事事件に強い弁護士に質問!

強制わいせつ等性犯罪の判例変更?刑事事件に強い弁護士に質問!

Aさん(男性)は、会社の上司であるVさん(女性)から罵られたので復讐を決意しました。
Aさんは自宅にVさんを呼び出し、報復目的でVさんを脅迫して全裸にさせ、写真を撮りました。
Aさんは、福岡県門司警察署の警察官に強制わいせつの疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、性犯罪などの刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(最判昭和45年1月29日刑集24巻1号1頁の事案を基に作成)

<< 強制わいせつ罪 >>

強制わいせつ罪は、暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
わいせつな行為の例として、全裸の写真を撮ったり、無理やりキスしたりすることなどがあります。
強制わいせつ罪の成立には、わいせつな目的、すなわち性欲を刺激、興奮、または満足させるという性的目的があることが必要だと、過去の判例からは考えられています。

上の事案では、AさんはVさんを全裸にさせて写真を撮ることにつき報復目的しかなく、性的目的がありません。
そのため、AさんはVさんにわいせつ行為を行ってはいますが、性的目的がないので強制わいせつ罪は成立しません。
脅迫により義務のないことをさせたとして強要罪が成立するにとどまります。

ところが、近年性犯罪が増加し、厳正な対処が求められるとして、強制わいせつ罪の成立に性的目的は不要だという意見があります。
この問題につき、最近、検察官が「性的目的は不必要」だとして争っている事件の最高裁が開かれ、結審しました。
予定では、裁判官15人全員で審理する大法廷が開かれるそうです。
大法廷などは判例変更する場合などに開かれますので、最高裁が過去の判例変更を行い、性的目的は不要と判断する可能性が高いと言えます。

現段階では判例変更はされていませんので、未だ強制わいせつ罪の成立には性的目的があることが必要です。
性的目的がないのに強制わいせつ罪で逮捕された場合、性的目的を有さないことを主張するために、どのような事実を主張していかなければならないかは一般人には判断が困難です。
そのような場合には、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ事件を多数取り扱っており、知識・経験の蓄積があります。
強制わいせつ事件でお困りの方は、当事務所までご相談ください。

(相談費用:初回無料)
福岡県門司警察署までの初回接見費用:4万1,940円)

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