【事例解説】恐喝罪とその弁護活動(知人に対してさらって山に埋めるなどと言い、現金を脅し取ったケース)
今回は、知人に対してさらって山に埋めるなどと言い、現金を脅し取ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:知人に対してさらって山に埋めるなどと言い、現金を脅し取ったケース
福岡県警は、知人Vさんから現金5万円を脅し取ったとして、福岡市に住むAさんを恐喝の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、Vさんに対し「さらって山に埋める」「それが嫌なら金よこせ」などと脅迫し、現金5万円を脅し取った疑いが持たれています。
被害に遭ったVさんが警察に被害を届け出て事件が発覚しました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです)
1,恐喝罪について
〈恐喝罪〉(刑法第249条)
第1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
刑法の恐喝罪は、人を恐喝して、財物を交付させた場合に成立します。
「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫・暴行を加えることを言います。
脅迫とは、相手方を畏怖させる程度の害悪の告知を言い、相手方の反抗を抑圧させるに足りない程度のものを言います。
暴行とは、相手方を畏怖させる程度の有形力の行使を言い、相手方の反抗を抑圧させるに足りない程度のものを言います。
暴行は、相手方を畏怖させる性質のものである限り、直接に相手方に加えられることを要しません。
なお、相手方の反抗を抑圧させる程度の脅迫・暴行が加えられた場合、強盗罪(刑法第236条)の成立が検討されることになります。
「交付させ」る行為(交付行為)とは、相手方を恐喝行為によって畏怖させ、畏怖に基づいて財産または財産上の利益を犯人自身または第三者に移転させることを言います。
そして、恐喝罪は、恐喝行為→相手方の畏怖→畏怖に基づく交付行為→財物の移転が、それぞれ原因と結果の関係を有していることが必要となります。
例えば、お金に困った犯人が被害者を脅迫してお金を渡すように要求したが、被害者は畏怖せず、犯人がお金に困っているという事情を知っており、憐みからお金を犯人に渡した場合には、脅迫行為と犯人の畏怖、畏怖に基づく交付行為の間に因果関係が認められないため、恐喝罪は既遂とならず、未遂にとどまることになります。
上記の事例では、AさんはVさんに対して「さらって山に埋める」などVさんを脅迫した行為は、Vさんの反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫といえるため「恐喝」に当たります。
そして、VさんはAさんの恐喝行為により畏怖し、それに基づき現金5万円をAさんに渡し(交付行為)、Aさんのもとに現金5万円が移転しています。
以上より、上記事例のAさんの行為には恐喝罪が成立することが考えられます。

2,実刑判決を回避するための弁護活動
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役刑のみであり、起訴されて有罪判決を受けると刑務所に服役することになります。
服役することになれば、職場から解雇されることや家族や友人と自由に会えなくなるなど外部との交流を制限されることになり自由な社会生活を大幅に制限されることになります。
しかし、執行猶予付判決を獲得することができれば、刑務所に服役せずに済むため、社会生活への影響を抑えることができます。
執行猶予は、判決によって言い渡される量刑が3年以下であることが条件の1つです。
そのため、量刑を3年以下にする必要がありますが、被害者に対して被害弁償をしているか、被害者の被害感情が緩和されているかなどの事情は量刑判断に影響を持ちます。
したがって、被害者との間で示談が成立していることは執行猶予付判決を獲得するうえで非常に重要となるため、被害者との示談交渉を試みます。
示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできますが、恐喝罪の被害者側は加害者から怖い思いをしている、あるいは財産的な被害を受けたことに強く憤りを感じているなどの事情があることを考えると、加害者が直接連絡しても示談交渉に応じてもらえない可能性があります
しかし、弁護士が相手であれば、被害者も示談交渉に応じてもらえることも珍しくなく、また弁護士であれば、示談交渉において加害者が反省していることや被害弁償の意思があることなどを冷静かつ丁寧に伝えることができるため、示談の成立が十分に期待できます。
そのため、示談交渉は当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において恐喝罪の当事者となりお困りの方、ご家族等が恐喝罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、恐喝罪をはじめとする刑事事件・少年事件に関する豊富な実績があります。
恐喝罪の当事者となりお困りの方は初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が恐喝罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

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