【事例解説】脅迫罪とその弁護活動(知人に対してSNSを使って親族を殺すなどと言って脅迫したケース)

【事例解説】脅迫罪とその弁護活動(知人に対してSNSを使って親族を殺すなどと言って脅迫したケース)

今回は、福岡市内に住む知人女性に対してその親族に危害を加えるなどと脅迫したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:知人に対してSNSを使って親族を殺すなどと言って脅迫したケース

福岡市内に住む知人女性VさんにSNSを使ってVさんの親族を「殺すぞ」などと脅迫した疑いで、福岡県警察博多警察署は、福岡市博多区在住の無職のAさんを逮捕しました。
Aさんは、福岡市中央区に住むVさんに対して、SNSアプリを使ってVさんの親族を「殺すぞ」などと危害を加える内容のメッセージを送り、脅迫した疑いが持たれています。
Vさんが博多警察署に相談したことで事件が発覚しました。
その後、博多警察署はAさんから任意で事情を聴き、容疑が固まったため、逮捕に至りました。
警察の調べに対し、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,脅迫罪について

〈脅迫罪〉(刑法222条)

1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

刑法脅迫罪は、①生命、身体、自由、名誉又は財産に対して②害を加える旨を告知して③人を④脅迫した場合に成立します。
脅迫罪における③「」とは、自然人を言い、④「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することを言います。
また、害悪の告知が相手方に伝わった時点で既遂となり、その結果として相手方が現実に畏怖したかどうかは問われません。
例えば、職場の同僚に殺害予告を内容とするメールを送ったところ、それを一読した同僚が豪胆な性格であったために畏怖しなかった場合でも、脅迫罪が成立することになります。
また、①加害の対象は、1項は生命、身体、自由、名誉または財産であり、2項は告知の相手方の親族の生命、身体、自由、名誉または財産でなければなりません。
2項における「親族」は民法上の親族であるため、告知の相手方の恋人や内縁関係にある者に対しての加害の告知は2項の処罰の対象にはなりません(なお、1項の処罰の対象となる可能性があります。)。
そして、②告知の方法については何の制限もありません。
そのため、文書、口頭、態度などいずれの方法でもよく、また、行為者が直接相手方に告知する場合でだけでなく、第三者を媒介にして間接的に告知する場合でも脅迫罪は成立します。
上記の事例では、AさんはVさんの親族に対してSNSアプリを使って「殺すぞ」などと害を加える旨を告知しているため、Aさんに脅迫罪222条2項)が成立することが考えられます。

2,示談交渉の重要性

脅迫罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談交渉を試みます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、上記の事例のような脅迫事件の場合、被害者側はとても怖い思いをしており、加害者側からの示談交渉の打診を拒み、示談交渉ができないことも充分に考えられます。
そこで、弁護士が間に入り、加害者の立場から、被害者に対して被害弁償や反省・謝罪の意思を伝えることで、被害者側との示談交渉を試みます。
事件の加害者側から直接連絡されて示談交渉を持ち掛けられるよりも、守秘義務を負った弁護士を相手にする方が被害者側としても示談交渉に応じやすい場合もあります。
また、示談と言っても加害者側にだけ都合の良い内容で示談を成立させることは難しいです。
被害者側の意向を汲み取りつつ、宥恕(加害者を許し、加害者に対する刑事処罰を望まないという意味)付き示談の成立や、被害届の取下げや刑事告訴の取消しを内容に加えた示談を成立させることが肝要と言えます。
しかし、これらの内容で示談を成立させることは刑事事件に関する知識・経験が求められるため、当事者同士で交渉して示談を成立させるのは難しいと言えます。
そのため、示談交渉は交渉のプロであり、刑事事件に関する知識・経験が豊富な弁護士に依頼することがオススメです。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において脅迫罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が脅迫罪の当事者となり身柄拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
脅迫罪の当事者となり在宅事件で捜査機関の捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が脅迫罪の当事者となり逮捕・勾留により身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

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