【風営法違反事件で従業員が逮捕!】~経営者が刑事事件専門の弁護士に依頼
Aさんは,公安委員会から風俗営業の許可受けをて,福岡市博多区で風俗店を経営していました。
しかし,ある日,Aさんが経営する風俗店の従業員Bさんが,風俗店の近くの路上で,通行人に対して客引き行為をしたということで,福岡県博多警察署の警察官に,風営法違反の罪で逮捕されてしまいました。
Bさんが逮捕されたことを知った風俗店の経営者であるAさんは,Bさんのことや今後のことを心配し,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
【風営法違反とは】
風営法違反とは,正しくは,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反」のことです。
客引き行為は,風営法第22条第1号に「風俗営業を営む者は,営業に関し客引きすること」、同条第2号に「風俗営業を営む者は,営業に関し客引きをするため,道路その他公共の場所で,人の身辺に立ちふさがり,又はつきまとうこと」と,客引き行為を禁止しています。
上記事案の場合,風営法第22条第1号に該当することになります。
この風営法第22条は,風俗営業を営む者が当該営業を営むに当たって遵守しなければならない事項のうち,直接罰則で担保する必要があるものを風営法上の遵守事項と区別し,禁止行為として定めた規定です。
風俗営業を営む者の禁止行為が法律事項となっているのは,営業者はもとより利用者の利便にも視するからです。
また,第22条の規定は,風俗営業を営む者であって風俗営業者に限られない。つまり,無許可で風俗営業を営む者についても,この規定が適用されることになります。
客引き行為をした者(行為者)は,法律上,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また,客引き行為は,行為者を罰するだけではなく,当該法人の代表者なども法律上,罰金を科せられることになります(両罰規定)。
上記事案では,従業員であるBさんが客引き行為をして逮捕されていますので,仮にBさんが何らかの刑事処分を受けることになれば,その風俗店の経営者であるAさんも罰金の刑事処分を受ける可能性があります。
そのため、従業員や経営者の方が,客引き行為などの風営法違反事件で取調べを受けたり,または逮捕されたりしてご不安やお悩みの方は,経験豊富な刑事事件専門の弁護士がいる弊所までご相談ください。
経験豊富な刑事事件専門の弁護士が、依頼者の立場に立ち、迅速かつ適正な弁護活動に取り組ませていただきます。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)