クレジットカードの不正使用 被害弁償なら詐欺事件・刑事事件に強い弁護士
Aさんは、福岡県福岡市東区のガソリンスタンドVで給油しようとしましたが、現金を持っていませんでした。
そこでAさんは、助手席で寝ている友人Bさんの財布からクレジットカードを抜き取り、Bさんに成りすましてクレジットカードを示し、給油を受けました。
その後、AさんはBさんにクレジットカードを返しました。
Aさんは福岡県東警察署の警察官に取調べを受けたので、刑事事件に強い弁護士に相談すると、「まずは、被害弁償をきっちりしていこう」という話が出ました。
(フィクションです)
<< 詐欺罪 >>
クレジットカードをかってに抜きとった点につき、Aさんは、Bさんに対して窃盗罪の罪を負います。
ただ、それだけではなく、クレジットカードを使用した点について、Vに対して詐欺罪の罪も負う可能性が高いです。
クレジットカードは、その会員規約でカードの名義人以外の者による使用を禁止している場合がほとんどです。
これは、クレジットカードシステムがカードの名義人の支払い能力に対する信用を与えることを制度の根幹とするものだからです。
そうすると、AさんがBさん名義のクレジットカードを利用してBさんに成りすますことはVをだますことになります。
Vは、名義人以外の者によるクレジットカードの利用行為には応じないこととなっているのがほとんどです。
Vが、AさんをBさんではないと分かっていたならば、ガソリンを給油することはなかったですから、Vは、Aさんからガソリンをだまし取られたことになるわけです。
したがって、AさんはVに対して詐欺罪の罪を負うことになります。
他人名義のクレジットカードを利用した場合、カードの名義人が不正使用に気づいた場合には被害届を出す場合があります。
そうなると、警察の捜査により、加盟店に対する詐欺罪で逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕を避けるために、早い段階で被害者に対して被害弁償をする必要があります。
具体的には、上の事案で言えば、Aさんに対してガソリン代分のクレジットカード使用料を支払ったりすることになるでしょう。
このような被害弁償は事件化する前に迅速に行う必要があり、そのためには被害弁償の交渉といった専門的スキルを有する刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
詐欺事件でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にまでご相談ください。
(相談費用:初回無料)
(福岡県東警察署までの初回接見費用:3万6,000円)