公然わいせつ罪と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは、深夜、店員以外誰もいない福岡市内のコンビニエンスストア内に入り、店内で陰部を露出した状態で歩いていた公然わいせつ罪の疑いで検察庁から呼び出しを受けました。Aさんは起訴されると仕事に影響することから何とか不起訴を獲得できないか、公然わいせつ罪に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです。)
~公然わいせつ罪~
公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
つまり、規定から、公然わいせつ罪とは、「公然」と「わいせつな行為」をした場合に成立し、裁判で有罪と認められれば、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料を科せられる犯罪だということが分かります。以下、「公然」と「わいせつな行為」について詳しく解説いたします。
「公然」とは、不特定又は多数の者が認識することができる状態をいいます。現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
公園や路上などの人前での行為が典型だと思いますが、インターネットの世界は不特定又は多数の者が利用することが可能ですから、インターネット上の行為も「公然」に当たります。
「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。裸、性器等の露出はその典型といっていいでしょう。
~不起訴~
不起訴とは文字通り、起訴しないという意味です。起訴権限が検察官に認められているわけですから、起訴するかしないかの判断も検察官に委ねられています(起訴便宜主義)。不起訴となれば、裁判を受ける必要はありませんし、刑罰を科されることもありません。また、前科もつきません(前歴は残ります)。
不起訴の理由には様々ありますが、普段、よく目にするのが「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」の3種類かと思います。
「起訴猶予」は、犯罪が成立することは明白であるものの諸情状(示談成立の有無、被害者の処罰感情の程度、反省・更生意欲の程度、更生の可能性など)に鑑みて不起訴とする場合に付される理由です。
「嫌疑不十分」は、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合に付される理由で、「嫌疑なし」は、被疑者が犯罪事実の行為者でないことが明白は場合、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白な場合に付される理由です。
不起訴処分獲得を目指すといっても、その理由付けによる不起訴処分の獲得を目指すかで弁護活動の内容は異なってきます。詳しくは弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、準強制性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。