【交通違反】ながら運転②-2~カーナビ編

【交通違反】ながら運転②-2~カーナビ編

ながら運転ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

前々回の「ながら運転①~スマフォ編」では、ながら運転ながら運転の罰則、運転中のスマフォ使用がながら運転に当たることなどを、前回の「ながら運転②-1~ハンズフリー編」では、運転中のハンズフリー運転について、道路交通法違反に当たり得ることもあることなどをご説明しました。今回は、運転中にカーナビげーションを操作した場合にながら運転に当たるのか検討してみたいと思います。
(フィクションです。)

~ ながら運転に関する規定 ~

まず、検討する前に、前回同様、ながら運転に関する道路交通法上の規定を確認することとします。
はじめに、道路交通法71条は「運転者の遵守事項」を規定しており、ながら運転についてはその5号の5に規定されています。

道路交通法71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
1~5の4 (略)
5号の5
 自動車又は原動機付自転車(自動車等)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。118条第3の2において「無線通話装置」という。)を通話(略)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(略)に表示された画像を注視しないこと。
6 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めた事項

つまり、

ア、携帯電話装置等を通話のために使用すること
イ、画像表示用装置に表示された画像を注視すること

が禁止されています。
そして、

カーナビゲーションの画面

は「画像表示用装置」に当たることから、運転中にカーナビを操作して検挙されるとすれば、イの「画像の注視」で検挙されることになります。

~ 画像注視の罰則 ~

では、画像注視の罰則から確認しましょう。
罰則は2種類あります。

①道路交通法117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 1 (略)
 1の2 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
 2 (略)

②道路交通法118条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
 1~3 (略)
 3の2 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれ た画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一号の二に該当する者を除く。)
 4~8 (略)

①と②の大きな違いは、①は「道路における交通の危険を生じさせた」という条件が必要なのにたいして、②は必要とされていないことです。

そして、①の規定からすると、①違反となるのは

画像の注視+道路における交通の危険を生じさせた

という条件が必要であることがわかります。
「注視」とは「ながら運転①」でもご説明したとおり、画像を見続けることをいい時間的基準はありません。
「道路における交通の危険を生じさせた」か否かは、運転状況、交通状況などに鑑みて判断されるでしょう。

次に、②についてですが、②については「画像表示用装置」はあくまで「手で保持して」とされています。
つまり、

画像表示用装置を手で保持しておらず、かつ、道路における交通の危険を生じさせなかった場合

は①違反も②違反にも問われないことになります(この点につき、ネットやマスコミのニュースなどではカーナビの画像を注視しただけで違反となる、との誤った情報が流れていますから注意が必要です)。

なお、最近ではスマートフォンをカーナビゲーション代わりに使用されている方もおられると思います。
この場合も、

スマートフォンを手で保持しておらず、かつ、道路における交通の危険を生じさせなかった場合

は①違反にも②違反にも問われることはありません。

~ まとめ(カーナビ編) ~

以上をまとめると、カーナビの場合、通常、カーナビを手で保持することはありませんから、

道路における交通の危険を生じさせなかった場合

は違反には問われない(反対に、道路における交通の危険を生じさせた場合は違反に問われる)

ことになります。

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