【刑事事件】勾留執行停止中に逃走

【刑事事件】勾留執行停止中に逃走

勾留執行停止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県博多区に住むAさん(会社員、55歳。窃盗前科2犯を有し、1犯目は罰金30万円の命令、2犯目は懲役1年6月、3年間執行猶予。本件はその執行猶予中の犯罪)、ディスアウンとストアで家電製品3点を万引きしたとして福岡県博多警察署に窃盗罪で逮捕され、その後起訴されました。そして、ある日、AさんはAさんの兄(58歳)と面会した際、父親が病い倒れ急逝したこと、葬儀は3日後であること、を聴かされました(母親は5年前に他界)。そこで、Aさんは、その葬儀に参列したいと思い弁護士に相談したところ、弁護士に勾留執行停止の申立てをしてもらい、勾留執行停止の期間「2日間」という条件で釈放されました。ところが、Aさんは予定とおり葬儀に参加しましたものの、「長い留置場の生活は辛い。」「このまま逃げてしまえ。」と思い、監視にあたっていた検察庁職員の目を盗ん葬儀場から逃走を図りました。その後、Aさんは佐賀県内にいるところを警察官に声をかけられつかまってしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ はじめに ~

この記事をご覧の方の中には、

先日10月1日、東京地方裁判所立川支部で恐喝未遂罪に問われ実刑判決(懲役1年6月)を受け控訴中だった男性が、医療機関での理由に3時間の勾留執行停止を認められ釈放された際、病院には行かず、その後、東京地方検察庁立川支部にも出頭しなかった

というニュースをご存じの方も多いのではないでしょうか?
このニュースをご覧になって

・勾留って何?
勾留執行停止って何?
・保釈とはどう異なるの?
・逃走した男性はその後どうなるの?

などという疑問を持たれた方も多いかと思います。
そこで、何回にわけてこれらの疑問にお答えしていきたいと思います。

~ 勾留とは ~

まず、勾留執行停止について解説する前に、そもそも勾留とは何なのか解説いたします。
勾留とは、簡単にいえば、比較的長い身柄拘束のことをいいます。

勾留は起訴前の身柄拘束と起訴後の身柄拘束にわけられます。
起訴前の勾留は、必ず「逮捕」という手続きを踏んでいなければなりません(これを逮捕前置主義といいます)(理由については、ここでは直接は関係ありませんので割愛します)。

逮捕→起訴前の勾留

起訴前の勾留の期間は、はじめは10日間、その後「やむを得ない事由」が認められる場合は、一部の犯罪を除き最大10日間延長されることがあります。
勾留された場合、基本的には、勾留期間が満了する日までに起訴か不起訴かの刑事処分が決まります。不起訴の場合は身柄を拘束する必要がありませんから釈放されますが、起訴の場合は引き続き勾留されます。

起訴されると起訴後の勾留に切り替わります。

逮捕→勾留→起訴→起訴後の勾留

起訴後の勾留は、起訴前の勾留と異なり逮捕を前提としません。
期間は、起訴されてから初めての勾留は「2か月間」と起訴前の勾留と比べればかなり期間が長くなっています(そのため保釈の制度が設けられています)。その後は、条件に当てはまると1か月ごとに更新されます(その場合も期間は2か月)。

なお、勾留と同じ読み方として「拘留」があります。
しかし、「拘留」は身柄を拘束するという点では「勾留」と同じですが、拘留は刑罰の一種であるのに対して勾留は刑罰ではありません。
拘留の刑が科されると、1日以上30日未満の間、刑事施設(刑務所など)に収容されてしまいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の「予約」を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。

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