【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(事情聴取をしようとした警察官の顔を殴り公務を妨害したケース)

【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(事情聴取をしようとした警察官の顔を殴り公務を妨害したケース

今回は、事情聴取をしようとした警察官の顔を殴り公務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:事情聴取をしようとした警察官の顔を殴り公務を妨害したケース

福岡県警は、福岡市内のコンビニエンスストアで職務質問をしている際に警察官の顔を殴ったとして、市内在住のAさんを公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕しました。
警察によりますと、福岡市内にあるコンビニエンスストアの駐車場にて、深夜に不審な人物を見かけたため職務質問を実施しました。
その際、Aさんが警察官Vさんの顔を1発殴ったため、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕したとのことです。
殴られたVさんにけがはありませんでした。
警察の調べに対して、Aさんは「警察官の口調や態度に腹が立った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,公務執行妨害罪について

〈公務執行妨害罪〉(刑法第95条第1項)

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

刑法公務執行妨害罪は、①公務員が②職務を執行するに当たり、③暴行又は脅迫を加えた場合に成立します。
①「公務員」とは、法令により公務に従事する職員をいいます。
法令とは、法律、命令、条例を指します。
公務とは、国または地方公共団体の事務をいいます。
職員とは、法令上の根拠に基づき国または地方公共団体の機関として公務に従事する者をいます。
②「職務を執行するに当たり」とは、公務の執行の際に、という意味であり、また執行される職務については適法なものであることが要求されます。
仮に違法であっても公務であれば保護されるとなれば、それは公務員の身分や地位を保護することになり、公務執行妨害罪が公務の円滑の執行、すなわち公務を保護するとした趣旨に反すると考えられているからです。
③「暴行又は脅迫を加えた」における「暴行」とは、不法な有形力の行使を言い、「脅迫」とは、相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
公務執行妨害罪が公務の円滑な執行を保護している趣旨からすれば、暴行または脅迫は、公務員による職務の執行を妨害するに足りる程度のものであれば良いと考えられています。
また、「暴行」は、直接公務員の身体に向けられる必要はなく、職務執行を妨害するに足りる程度の暴行と言えれば、間接的に公務員に向けられた暴行(間接暴行)でも、公務執行妨害罪は成立します。
そして、公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、暴行または脅迫が加えられた時点で既遂となり、現実に職務執行が妨害されたことを要しません。
上記の事例では、Aさんは、「公務員」である警察官Vさん(①)が職務質問(警察官職執行法第2条第1項)という「職務を執行するに当たり」(②)、Vさんの顔を殴る「暴行」を加え(③)、公務の円滑な執行を妨害しています。
したがって、上記事例のAさんには公務執行妨害罪が成立することが考えられます。

2,身体拘束の回避にむけた弁護活動

公務執行妨害罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との自由な接触も制限され、捜査機関の取調べにも一人きりで臨まなければならないなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることになります。
また、身柄拘束期間中は当然のことながら職場に出勤することもできなくなるので、そのような長期間を無断欠勤すれば、職場から解雇される可能性もあり、身柄拘束前の社会生活を送ることができなくなるかもしれません。
しかし、勾留による身柄拘束を回避すれば、そのような不利益を受けずに済むかもしれません。
被疑者に勾留の理由と必要性があると検察官が判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
検察官の勾留請求を裁判所が認めると、被疑者は勾留されることになり、最長で20日間身柄拘束されることになります。
もっとも、弁護士であれば、検察官と裁判所に対して、意見書を提出することで被疑者勾留をしないようはたらきかけることができます。
勾留の理由とは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合を言うため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、意見書と一緒に提出することで、身柄拘束の回避を目指します。
以上のような弁護活動は、身柄拘束が決定する前に行う必要があるため、ご家族等が公務執行妨害罪で逮捕されてしまったら、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内においてご家族等が公務執行妨害罪の当事者となり警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
ご家族等が公務執行妨害罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方のもとに弁護士が面会に赴く初回接見サービス(有料)をご用意しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

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