公務執行妨害罪で逮捕

公務執行妨害罪で逮捕

Aさんは,知人のBさんが福岡県八幡東警察署の警察官Vさんから職務質問を受けているのを見てこれを助けようと思い,Vさんを背後から押し倒しました。そうしたところ,Aさんは,周囲にいた警察官により,公務執行妨害罪逮捕されました。Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)

~ 公務執行妨害罪(刑法95条1項) ~

刑法95条1項
 公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

= 公務員 =

「公務員」とは,日本国内の公務員を指します。警察官は多くの場合「地方公務員」に当たります。

= 職務 =

「職務」については,条文の文言上明示されてはいませんが,適法であることが必要と解されています。
本件の「職務」とは,警察官の職務質問を指しますが,職務質問は警察官職務執行法2条1項に規定されています。それによれば,

警察官は,異常な挙動その他の周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し,若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について,若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる

とされています。「停止させて」の意義について,純粋に相手方の任意であることが必要なのか,ある程度の警察官の実力行使を許容するものなのか問題となりますが,判例は,(職務質問の)必要性,緊急性なども考慮した上,具体的状況の下で相当と認められる実力行使は許容されるとしています。したがって,警察官の職務質問が判例が示す基準の範囲内に収まる限り適法とされるでしょう。

= 執行するに当たり =

「執行するに当たり」とは,職務執行に際してという意味で,現に執行している場合に限らず,まさにその職務の執行に着手しようとする場合やそれを終えたばかりの段階も含みます。また,公務執行妨害罪は公務員ではなく公務を保護する犯罪ですから,公務員が休暇中の場合は「執行するに当たり」には当たりません。 

= 暴行・脅迫 =

一般的に,「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使を,「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいうとされています。ただ,公務執行妨害罪は,公務の円滑な執行を保護する犯罪ですから,公務執行妨害罪の「暴行」「脅迫」は,公務員の身体に対して直接加えられる有形力の行使(直接暴行)に限られず,公務員に向けられてはいるが直接公務員の身体に対して加えられたものではない有形力の行使(間接暴行)をいうとされており,通常の「暴行」「脅迫」よりも概念が若干広くなっています。

では,具体的にどのような行為が公務執行妨害罪の「暴行」・「脅迫」に当たるでしょうか。
・公務員を押し倒す行為
→直接暴行に当たります。
・警察官が適法に差し押さえた証拠物を踏みつけて破壊するという行為
→間接暴行に当たります。このように,直接は物に対する行為であっても公務員に対する行為と認められれば公務執行妨害罪の「暴行」に当たります。
・警察官から職務質問を受けている友人の手を掴んで逃走しようとした結果,警察官がこれを追いかける途中に転んでけがをした場合
→「暴行」には当たりません。警察官に向けられた有形力を行使とは言えないからです。

ところで,公務執行妨害罪の「暴行」「脅迫」は,職務執行の妨害となるべき程度のものでなければなりませんが,同罪はあくまで公務の円滑な執行を保護するものでありますから,現実に職務が妨害されたことまでは必要とされていません。

~ 最後に ~

公務執行妨害罪逮捕された場合には,早い段階で刑事弁護に強い弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。早い段階で初回接見を依頼することで、身柄開放活動や執行猶予の獲得など,今後の弁護方針の見通しをは役に立てることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,公務執行妨害罪をはじめとする刑事事件専門法律事務所です。ご家族が刑事事件で逮捕されお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

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