北九州市八幡東区の放火事件 執行猶予なら刑事事件に強い弁護士
Aさんは,Vさんが所有する倉庫を燃やそうと思い,同倉庫内のふすまに点火しました。
しかし,ふすまは全焼してしまったものの,倉庫自体へは延焼しませんでした。
数時間後,Aさんは福岡県八幡東警察署の警察官に非現住建造物等放火未遂罪で緊急逮捕されました。
(フィクションです)
~ 非現住建造物等放火罪(刑法第109条) ~
放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物等を焼損した場合には,非現住建造物等放火罪が成立します。
放火とは,建造物等の燃焼を引き起こしうる行為をいいます。
Aさんの行為ように,建造物自体ではなく,ふすまや畳など建造物に付随する物に点火した場合でも,そこから建造物自体に延焼しうるので放火にあたります。
では,「焼損」したといえるでしょうか。
焼損とは,火が目的物に燃え移り,目的物が独立して燃焼を継続する時点に達したことをいいます。
先ほどの放火とは異なり,建造物自体が燃焼する必要があります。
そうすると,上の事案では倉庫自体は燃焼していませんので,Aさんは焼損させていないことになります。
したがって,Aさんは,Vさんの倉庫に「放火」したものの,「焼損」させてはいない(犯罪の実行に着手したがこれを遂げなかった)として,非現住建造物等放火未遂罪が成立するにとどまる可能性が高いです。
~ 刑の全部の執行猶予(刑法25条) ~
放火罪の場合,執行猶予を獲得するには判決で「懲役3年以下」の刑の言渡しを受けなければなりません。
しかし,非現住建造物等放火罪の法定刑は2年以上の有期懲役で,未遂にとどまった場合には刑が任意的に減免されます(刑法43条前段)。
放火と聞くと執行猶予を獲得することが難しいイメージですが,非現住建造物等放火罪については既遂罪はもちろん,未遂罪となればより執行猶予を獲得できる可能性が広がるのです。
あとは,裁判で,事実レベルでは本件が未遂に留まること,情状レベルでは再犯可能性がないこと,被害弁償をしていること,適切な監督者がいることなどを主張・立証していく必要があるでしょう。
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(八幡東警察署までの初回接見費用:41,540円)