北九州市八幡西区の銃砲刀違反 刃物携帯で現行犯逮捕なら刑事専門の弁護士
Aさんは,バックの中に刃物を携帯していました。
Aさんは,警察官から職務質問を受け,銃砲刀違反で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
~銃砲刀剣類所持等取締法では刃物の携帯を禁止~
銃砲刀違反(正式名称:銃砲刀剣類所持等取締法違反)では,定められた基準(刃体の長さが6センチを超えるなど)を満たす刃物の携帯を禁止しています(22条)。
罰則は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金と定められています(31条の18③)。
ただし,「業務その他正当な理由がある場合」は処罰されません。
「その他正当な理由がある場合」とは,社会通念上正当な理由が存する場合をいい,例えば,刃物を購入して自宅に持ち帰る場合などがこれに当たります。
反対に,「護身のため」,「何かあったときのために便利」などという理由では「その他正当な理由」には当たらないと解されています。
~現行犯逮捕とその後の流れ~
現行犯逮捕とは,現に罪を行い,又は現に罪を行い終わった者を逮捕することを言います。
現行犯逮捕の事案では,犯罪が目の前で行われているわけですから誤認逮捕の恐れがなく,ただちに犯人を逮捕する必要性が高いです。
そこで,現行犯逮捕は「誰でも」,「令状なし」に逮捕することができるのが特徴です。
逮捕後は,釈放されない限り,逮捕から48時間以内に検察官の元へ身柄を送られます。
検察官は,犯人から話を聴いたうえ,裁判官に対し勾留請求するかしないかの判断をします。
銃刀法違反(刃物携帯)の場合,警察官の職務質問から現行犯逮捕されるケースが圧倒的に多いと思われます。
早期の身柄解放をお望みの場合は,早めに弁護士に連絡を取りましょう。
すでに逮捕され,自ら連絡を取ることが不可能な場合は,どの警察官でもいいので弁護士を依頼したい旨を申し出ましょう。
依頼を受けた弁護士は,早い段階で逮捕された方と接見し,身柄解放のための活動に入ります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、銃刀法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
逮捕されたが,早期に社会復帰したい,釈放してもらいたいなどとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(福岡県警察折尾警察署への初回接見費用:40,200円)