北九州市八幡東区の児童福祉法違反 刑事事件なら弁護士に相談
北九州市内で風俗店を経営するAさんは、少女Vさん(17歳)を18歳未満とは知らずに雇い、「接客」と称して性交類似行為をさせていました。
お店に警察のガサ入れが入ったことで、Aさんは福岡県警察八幡東警察署に児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~児童福祉法とは~
18歳未満の児童と性交またはわいせつな行為をした者や当該行為をさせた者は、その犯行に至る状況に応じて、強制性交等罪・強制わいせつ罪・児童買春,児童ポルノ防止法違反・児童福祉法違反・各都道府県の定める青少年保護育成条例(淫行条例)違反等のいずれかに問われてしまうおそれがあります。
今回の上記事例のAさんの場合においては、「児童福祉法違反」で逮捕されてしまいました。
「児童福祉法」とは、児童福祉を保障するために児童が享受すべき権利や支援が定められた法律で、児童福祉の実現のために、罰則規定も設けられています。
児童福祉法の罰則規定のなかに、「児童に淫行をさせる行為」(児童福祉法第34条1項6号)があります。
ここで言う「淫行」とは、性行為や性交類似行為を指していると解されており、性交に至らない行為でも、肛門性交や手淫、口淫などは性交類似行為として処罰の対象となります。
児童に淫行させた場合には、「10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」という法定刑の範囲内で処罰を受けます。
もし上記事例のAさんが児童福祉法違反で起訴されてしまうと、過去の量刑からは、初犯であれば3~4年程の執行猶予判決となることが多いようですが、前科前歴があるような方だと1年6月~2年4月程の実刑判決となってしまうことがあるようです。
~弁護活動~
上記事例Aさんのように、18歳未満だとは知らずに少女Vさんを働かせていた場合、「18歳未満とは聞いていなかった」と主張することになります。
しかし、反論の仕方が不十分であれば、被疑者に不利に働くこともありますし、ただ「知らなかった」という弁解をするだけでは処罰を免れることは難しいです。
知らなかったことに過失がなく、相当の注意を払っていた場合には、そのことをしっかりと立証していくことが必要となります。
そのためにも、早期に弁護士に相談・依頼をし、効果的な主張・証明を捜査機関や裁判所に対して行ってもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ぜひご相談ください。
(福岡県警察八幡東警察署 初回接見費用41,640円)