禁止区域外でヘルス営業

禁止区域外でヘルス営業

Aさんは、福岡市東区内で、「●●マッサージ」という屋号を掲げ、外国人数名を雇ってマッサージ業を営んでいたところ福岡県東警察署のガサを受け、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反(以下、風営法)(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等での営業違反)で東警察署に逮捕されてしまいました。Aさんは、警察官から、営業の実態はマッサージではなくファッションヘルスだった、として追及を受けています。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

Aさんのように、建前としてはマッサージでも(合法として取り作っていても)、実態が風営法で規制される営業であれば風営法による規制を受けてしまいます。警察はガサに入る前に、綿密な潜入捜査を行い、Aさんがマッサージではなくファッションヘルスを営んでいるとの証拠を掴んだ上でガサ、逮捕に踏み切っているはずです。

では、Aさんが営んでいたと疑われているファッションヘルスは風営法上、どんな営業となるのでしょうか?
風営法2条では様々な用語が定義されていますが、その2条5項では「性風俗関連特殊営業」について規定されており、「性風俗関連特殊営業」はさらに、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像型風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業に区分されています。
ファッションヘルスはこの中の

店舗型性風俗特殊営業

に当たります。

* 店舗型性風俗特殊営業 *

店舗型性風俗特殊営業は、さらに、1号から6号まで区分されています(風営法2条6項各号)。その中でも、ファッションヘルスは2号に当たります。2号の規定をご紹介します。

2号
 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業

~ 禁止区域とは? ~

禁止区域は、店舗型性風俗営業等を営んではいけない区域をいいます。禁止区域は、街の外観、治安、学生、生徒の健全な発達等を保護するために設けられています。したがって、風営法28条1項では

・学校
・図書館
・児童福祉施設
・都道府県の条例で定めるものの敷地

の周囲200メートルの区域内で、店舗型性風俗特殊営業を営んではならないとされています。また、各都道府県で定める地域についても同様です。

* 条例で定める地域とは? *

福岡県では「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、条例)」で定められており、風営法2条6項2号の営業(つまり、ファッションヘルスなど)は

福岡県の全地域

禁止区域とさています。つまり、新規参入はできませんので注意が必要です!

* 罰則は? *

2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科(風営法49条5号、6号)です。

~ その他の禁止行為 ~

その他の禁止行為としては客引き行為等(風営法28条12項)があります。 

1号 当該営業に関し客引きをすること
2号 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3号 営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
4号 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること
5号 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること

罰則は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科(風営法52条1号)です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性風俗犯罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ご家族が刑事事件で逮捕されお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

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